>>883
傷病手当を受給したからって、雇用保険期間が延びるわけではないよ
たとえば、10月〜3月までの6ヶ月間受給資格があるとして
11月〜2月の間、働けず、雇用保険をもらわず傷病手当をもらって生活した場合
働けるようになって、あらためて雇用保険を受給し始めたら
受給期間は3月まで、ということ

要するに傷病手当ってのは、「就職活動をしなくてももらえる」というだけで
金額も期間も雇用保険と同じ