簡易テンプレ基本編

○傷病手当金
連続3日含む4日以上業務内での傷病により休職した場合手当金がもらえる制度。加入している会社からもらえるが「国民健康保険」からはもらえない。基本最大1年6ヶ月間、給料の約2/3の手当金をもらえるが健保よって差がある。
手当をもらった状態で退職し国民健康保険に変えた場合はもらえない。但し失業手当金をもらった場合、傷病手当金はもらえない。(失業手当受ける=傷病が治って求職活動できるとみなされる。)
申請・問い合わせは加入している健保へ
参考:協会けんぽの傷病手当金説明HP
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139

○失業手当金(雇用保険の基本手当)
退職・失業しハロワに申請すればただちにもらえる手当金。基本失業日から2年以内のみ受取ることができる。申請が遅れればこの2年を越えて受給する事が出来ない。
但し求職活動できる・今すぐ就職できることが前提なので、療養中で求職活動出来ない(特に傷病手当金もらっている)人は素直にその傷病をハロワの職員に言う事。
受給期間を延長する(=受給開始を遅らせる)ことができる(最大6年) 延長するにもその後受給開始するにも医師の助言が必要。申請期間は退職後90日。
傷病手当金と退職金は同時に受けることは出来ない。
詳しくは最寄のハロワに問い合わせること。
参考HP(ハロワ):https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_basicbenefit.html
http://osaka-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/kyushokusha/_77191/_78210.html


○傷病手当
傷病手当金とは違い、失業後傷病手当金の基本手当を受けてるときに障害者になった場合受取ることができる制度。
受給額や受給日数限度は基本手当と同一なので、メリットは認定日に行かなくてもよくなるくらい?
あくまでも雇用保険の傷病手当金を受けているときの制度。退職前や雇用保険待機期間中の傷病では適用出来ない。
詳しくはハロワへ。