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あのね、在職中に障害者になったわけでないから障害厚生年金は無理なの。
65歳以降に、障害基礎年金+老齢厚生年金を受給できるのは知っています。
問題はいま、減額された障害基礎年金を受給している。
65歳以降も障害基礎年を選択した場合、減額されたままなのか、それとも
本来の減額されない金額が受給できるのか、を知りたいのです。