>>931
母親とあなたしか家族がいないという前提で
母親が亡くなった日をもって名義が母親のままでも法的にあなたが相続することになる。

評価金額によるので、お亡くなりになったら即日CWに相談すること。
相続放棄or、相続し保護停止
間違っても連絡を先延ばしにするのは不利
母親が亡くなった日に遡り保護日(現金給付、医療扶助)を請求される。

土地の評価額が少なく、あなたの今後の治療医療、就労見込みを
鑑み、放棄せず相続→売却→売却益を自治体へ返納し保護続行
ということもある。