>>49
その状態で仕事に困っているなら、>21の判決文を持って弁護士先生に相談してみてもいいかも知れない。

障害者雇用促進法の第36条の3の合理的配慮義務で会社に何かしてもらえないかなど。

訴訟なんかはやりたくないということももちろん伝えて。

対象になる障害は第2条第1号の例示列挙部分だから、グレーゾーンでも仕事に支障が出ていれば義務の対象になるはずだとも。

第2条第2号以降は、合理的配慮の対象の障害者の定義には影響しないとも。