0062優しい名無しさん
2018/12/23(日) 15:37:52.01ID:X1t/P5bvその状態で仕事に困っているなら、>21の判決文を持って弁護士先生に相談してみてもいいかも知れない。
障害者雇用促進法の第36条の3の合理的配慮義務で会社に何かしてもらえないかなど。
訴訟なんかはやりたくないということももちろん伝えて。
対象になる障害は第2条第1号の例示列挙部分だから、グレーゾーンでも仕事に支障が出ていれば義務の対象になるはずだとも。
第2条第2号以降は、合理的配慮の対象の障害者の定義には影響しないとも。