>>926
11月更新組なのですよね?
仮に非該当で支給停止の裁定が下されることになったとしても、2月分までの年金は
振り込まれます。
どうやら勘違いしているようだけど、2月15日に振り込まれる障害年金というのは、
12月、1月分の2ヶ月分が2月に振り込まれます。つまり、2月15日の支給日には診査の
結果関係なく、これまでと同じ額が口座に振り込まれるということです。」
2ヶ月に一度振り込まれる年金は、振り込まれる月(偶数月)の前々月分と前月分の年金なのです。