ガイドラインなかで、知的障害の考慮すべき要素のひとつとして以下の記述がある。
なので、軽度知的障害のみでは障害年金の基準には達しないと思われる。
軽度知的+αなら、可能性はあるけれど。

<発育・養育歴、教育歴などについて、考慮する>
・特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を
検討する。

<療育手帳の有無や区分を考慮する>
・療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または
2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により
日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。

<中高年になってから判明し請求する知的障害については、幼少期の状況を考慮する>
・療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の
在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する。