>>846
「65歳になった時に障害年金も受け取れる状態だった場合、基礎年金部分と厚生年金部分を組み合わせて受給できる」
特別支給の老齢厚生年金に引っかかる人も、65歳までは組み合わせはできない。
もし、どちらの年金も同じなら障害年金で非課税を選択すればいい。組み合わせが有利かとかは、年金事務所で計算してくれるみたいだ。

65歳の3ヶ月前に、年金事務所で相談すりゃいい。そろそろ65歳なのかな?