自立支援医療費(精神通院)公費負担の対象は
「精神疾患を理由として自立支援指定医療機関で通院医療を継続的に要する方」
(注)『世帯』の所得が一定所得(区市町村民税所得割の合計額23万5千円以上)の場合、「重度かつ継続」に該当する場合のみ対象となります。

ということになっている
「世帯」とか「重度かつ継続」にもきちんと範囲の定義があるから
>>244のように検索して自分に当てはまるかどうか確かめるのが吉
厚生労働省のページにも説明があるよ