アルコール依存症も精神障害者保健福祉手帳の対象ですよ。
ただし、アルコール中毒により精神に異常をきたした状態で
精神科または心療内科に6ヶ月以上通院して
治療の結果、回復が認められず精神異常が残っているのが条件です。
手帳所持者の約3%がアルコールまたは薬物の依存症です。