>>89
国民健康保険料の計算は個人の所得で行うので世帯を分ける必要はないね。
ただし保険料の請求書は個人じゃなくて世帯主に行っちゃうけど。
それより退職理由によって保険料の減免があるから調べてみて。
業務継続不可の診断書が必要。