休職・失業で傷病手当金/失業手当金生活 69ヶ月目
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昨年ベースの収入で住民税と年金持っていかれるのキツ過ぎるんだが
こんなにしんどい思いしてんのに、今の元気な老人に毟り取られてるの限界だ >>2
その代わり、仕事するようになって収入上がった年には
前年度ベースの安い税金しか払わないでいいよ 6月通院0日で支給なし決定!
死ぬのが1月早まっただけだしまぁええか 協会けんぽって初回申請から決定までどのくらいかかるんだろう
最近めっちゃ遅いみたいな書き込みあったよね? >>9
会社勤めで休職中なら2ヶ月はみてたほうがいい
貯金がないならかなりきつい 傷病手当金から失業保険を申請する時にはいつの段階で申請に行けば良いですか?
既に延長の手続きはしてあります。
自己都合で退職したのでそれでも3ヶ月待ちですかね? >>11
予定の1カ月前あたりですかね
たとえば8月末で傷病手当金が切れるなら
お盆前あたりに「9月1日より労務可能」の旨を書いた用紙を持参して
(延長届したときにもらった、延長解消用紙の医師記入欄を医師に書いてもらう)
延長届を取り消す手続きをしよう
>自己都合で退職したのでそれでも3ヶ月待ちですかね?
退職してどれくらい経ってるの?
失業保険の待機期間は、延長してる間に消化されるよ
つまり、退職してから3カ月以上経って延長を取り消すなら
取り消してすぐに受給できる、自己都合かどうかは関係無い
勿論、「就職活動して尚且つ就職できなかった」という場合に限るけど >>11
補足というか、念のため確認しておくけど
医者は、その傷病手当金が切れるあたりで労務可能になる、と
診断してるんだよね?
傷病手当金が切れたって、働ける心身になってないと
失業保険を受給する資格はないよ >>9
今年の3月に初申請したけど、申請書を受理されてから20日で入金されてた。その後はだいたい申請書受理されてから10日で入金だったけど、今は受理されてから2,3週間掛かると電話で言われました。 協会けんぽに自費診療で申請した人いますか?
一時無保険だったのとカウンセリング治療で全額自己負担してました
審査に影響するのか不安です >>16
どういう状況?審査と言うのは傷病手当金の審査の事かな?
そのつもりでレスするね、
無保険だったのなら、その時期は協会けんぽの組合員ではなかった、
ということだよね?だったらその時期の傷病手当金は申請できない
カウンセリング治療とかの、医療費の一部が全額自己負担であっても
医者にかかってるならカルテがあって保険証を使ってるよね?
そのカウンセリングって、スピリチュアル系の「ヒーラー」とかではないよね
ちゃんとした国家資格を持った医者が、会社員であるあなたのことを
労務不能であると診断したのなら、傷病手当金の審査はちゃんと通る >>18
退職するまでは協会けんぽでした
退職日までの一ヶ月は有給消化、退職日の数日前に初診にかかりました
しかし保険証はすでに会社に返却していたので実費で払いました
退職後はしばらく無保険でしたがカウンセリング中心の治療でどちらにしろ自費診療でした
もちろん国家資格を持った医師です
>>19
申請書に健保・自費・公費・その他のチェック欄があるのに自費診療はダメなんですか? 会社の保険証は退職日だと思うよ
健康保険扱いで3割負担、それ以上払った分は医療機関へ言えば帰ってくる
早くした方が良い
初診日以降の退職日前の休みにも寄るがいろいろ損してそうな案件
退職日に会社に出てたら全てアウトだ >>20
協会けんぽに直接電話すればいいのに
自費診療でも傷病手当金申請は可能
ただし医者が就労不可だったと認めていれば
退職日に出勤扱いで引き継ぎや
退職の挨拶等やれば傷病手当金は不支給 教えて頂けますでしょうか
引越しのため7/31診察を受けた後、8/3に引越し先の病院で診察を受け、8/31に傷病手当申請書を作ってもらいます。
8/1〜8/2の空白の部分の支給を受けるにはどのような方法がありますか? >>24
事情を話して交渉するしかない
転院前・転院後のクリニック
健康保険組合にも掛け合ってみて
上手く行けばいいけどダメなら諦めな >>25
交渉します。ありがとうございます。
もう一つ心配なことがあります。
例えば土曜が休診の病院で10/30(金)で申請します
10/31(土)の分は来月分10/31〜11/30で申請できるものなのでしょうか
それとも、不支給としてみるべきでしょうか。 >>26
傷病は
診察日〜次の初診日だぞ
医者が傷病手当ての用紙に
診察の日〜次の初診日迄の就労不能を記入するハズ >>27
そうなんですね。ありがとうございます。
「月末に申請して」と退職前人事に言われてたので、月末は絶対、と思い込んでました。
月をまたがっても(例えば10/31〜11/27、11/28〜12/25等)、1か月以内であれば1枚の申請書で問題ないわけですね。 >>22
保険診療より審査が厳しくなるのかな?と思って
実際に自費診療で申請したことのある人に訊いてみたかったんです 俺はそうしてる
前回38日分、今回35日分で提出
(日数も医者の記入用紙に欄がある)
診察日〜次の診察日までしか、医者は書いてくれない(未来は書けない)
途中の日が空いてたらアウトと聞いた
例えば
前回、10/26〜11/27で
次回、11/29〜12/25とかだと11/28が抜けて続かないので受理不能っぽいので、俺は前の分のコピーを保存してる
所定の申請用紙見てみ >>24
俺の場合2つの病院の通院を重複させたけどね。
これなら空白期間は生まれない。
次の病院で傷病手当金の労務不能を証明してくれるかも確認すべきですな。 >>24
事情を踏まえ
転院後の医師が記入してくれれば
医師の書いたとうりの日付けになる 退職前診察も受けて4日以上休んでたのに
退職日に整理した荷物の引き取りで数分だけ出社してしまい
全てがアウトになったケースを知ってる
貰ってた手当ては数倍を返納させられてたw 職業訓練行こうかと思ってるんだけど
特定理由離職者だと弾かれるみたいな事あるかな? 教えてください
退職しましたが、社会保険を任意継続しています。
来年度からは保険料が安くなりそうな国民健康保険に切り替えようかと思ってます。
そうした場合は今加入している社会保険からの傷病手当金は給付されなくなりますか? >>37
社会保険?
健康保険だけぢゃね?
年金は別と思われるがw >>35
そんなのタイムカード的なやつを使ってなければ「行ってない」で乗り切れないもんか? >>40
退職日の翌日に引き取りに行けば良いだけの話し
絶対ちくる奴が居る、他人の不幸は蜜の味 退職日に顔出したらアウトって、どんな理屈で決めた制度なんだろう 退職日に働くことが出来たと見なされるって書いてた
退職日に出社出来た=就業出来る
退職日に出社出来ない=就業できない
って構図らしい
退職日の前に
診察、診断を受けて3日間連続で休んだ人でないとダメ3日間は有給でも良いし、土日+有給でも良いし、3連休でも良いって規定
最短4日休めば、傷病手当て対象
健康保険の協会に申請でOK
退職後は即、国民保険に切り替えても前の健保協会に申請で手当てが出る
4枚の申請用紙の1枚は会社の記入蘭だが退職後は未記入でOK(退職してるから会社は関係ない)
って決まってる様子 最長18か月は傷病手当てが出るので
その後、失業手当てに切り替えると更に数ヶ月(期間は人に依る)失業手当てを貰える
失業手当ての件は、ハロワに行って傷病手当て申請時に延長しとく
ひとつでも手続きを間違うとアウトw 傷病手当の手続きで何度出しても却下で2年経過。200万もらえるはずが無しになった。全国健康保険協会熊本支部は組織ぐるみで不払い活動やっているんじゃないだろうか。 >>49
弁護士(あるいは社労士?)挟むと何か違うの? >>48
どんな傷病名でどんな理由に却下されたの? >>45
退職後の傷病手当金支給の条件っていうのは
「在職中に労務不能になったことが、そのまま退職後も継続していること」なので
在職中に労務可能になれば、退職後は支給対象から外れる
健保にしてみれば、働ける社員の退職後の生活保障までするなんてサービス過剰
という理屈
だから勿論、「退職日に顔を出すだけで支給打ち切り」というのは
健保の意図するところではないんだけど
じゃあ1日出勤するだけならセーフってことにする?とすれば
その退職日に1日なら働かせても良いよね、となって社員が苦しむことになる
また「引き継ぎが必要だし1日だけじゃなくて2日出勤してもいいのでは」
とかなってキリがないので、書類上退職日に出勤したら働いたとみなす、
というルールになってる >>43
「荷物取りに行くだけでアウト」というのは健保の意図ではない
会社もそれをちゃんとわかってくれている所だったら
挨拶で顔を出したり、荷物を取りに行ったりするだけで出勤扱いにしたりはしない
アウトになる事情の1つは、会社側の悪意
顔を出したのだから、とわざと出勤扱いにして1日分給料を出せば
退職後の傷病手当金がすべてパーになる
もうひとつの事情は、会社側の無知による余計なお世話
「これから無職になるし、1日分だけでも給与を出しておいてあげよう」
みたいに、いらん気をつかわれてしまう悲しい事例
どっちも防ぐためには、とにかく退職日に「会社へ行かない」これに尽きる
用事があるなら、退職日を過ぎてから!
本気で悪意のある会社だと、「退職日前に済ませよう」とうっかり顔だしたら
「じゃあその日を退職日にするね」とかやられる そういや二交代制とか三交代制の人とかって月末の退職日が夜勤だった場合、ちゃんと月末退職という扱いになるんだろうか
日をまたぐ前までの日割りならぬ時間割りにしてくれるのかな 退職日絶対顔出さなくていいように片づけ、引き継ぎ、お菓子やら周到に準備した
夜勤有りだったけど最後の二週間は全部有給 >>47
失業保険は300日だから「数か月」じゃなくて、10か月だろ? >>56
低IQが文句垂れるな、頭が高いわ
答えは違う
人に依る >>46
退職後に初めて申請する場合は在籍してる期間もあるので初回は会社の記入欄いるって認識でいいんだよな >>58
申請用紙A3サイズで裏表(A4サイズのが4枚)有った。
それを、A4でコピーし、会社記入欄だけを渡し書いて貰った
他の3枚は会社には見せないでOK 傷病手当金受給中
医者にA型作業所やB型作業所で慣らしてみたら?て言われたんだけど作業所でも賃金発生するから打ち切りあり得るよね? 「作業所」ってなんだよ?
俺は4年位精神科に通院してるけど、一度も「作業所」なんてワード医者から聞いた事なんて無いよ。
うつ病だといわれないの?
作業所って何の為に行く所なの? >>58
そのとおり。
在職中に「働いてない期間」「給与の状況」を会社に記入してもらい
会社の印を押してもらう必要がある
退職してから、会社にお願いすることになるので丁寧にね
郵送でお願いするなら、あなたが記入できる欄(名前とか日付)は全部記入して
手紙を添えて、返信用封筒(あなたの宛名書いて切手貼ったもの)同封して
書留で送るのが基本 >>61
いろんな作業所があるよ
鬱だから使うと言うわけじゃなくて、鬱でも使う人と使わない人が居るし
鬱でない人も使ってるよ
だからあなたは作業所が適応ではない鬱患者ってことだと思う
目的としては、社会復帰に向けてのリハビリで使う事がおおいね >>61
社会復帰が望めない精神障害者に作業所を勧める事なんてないよ 上旬に出来るので送りますと言われた傷病手当金の書類がなかなか届かなくて、会社に勇気出して問い合わせしたら、途中で電話切られたw泣いた
初回申請だから、このままだと5ヶ月無給になっちゃうwつらい >>67
会社経由の方が色々楽なだけですよ。
ご自分で申請しても問題無し。
会社が協力しなくてもやりようはありますから
けんぽに相談したら良いですよ。
貴方が掛けた保険を請求するだけのことです
会社は関係ないことですよ。 >>68自分で申請しようとしていますが、先月請求した会社記載の必要書類が届かなくて。
共済組合の方にも相談しましたが、書類は必要ですね。もうとっくに書類出来てるはずですけどね。とこちらも愛想なく返され終わりました。
所詮私個人の手続きではあり、会社に仕事を増やしていることはわかってはいるんですが、傷病手当金の手続きごときで鬱です >>69
協会けんぽだとコンビニで申請書を出せて、会社が証明しなかっても
なんとかなるようですがね。
会社は給与や出勤の証明をするだけです。
事実を書くだけですよね。
なんか方法あると思いますよ。
お役に立てずごめんね。 >>69
代行業者に任せるのもありだと思いますよ
自分は気が短くて話し下手で相手が上司だろうが対応次第でブチ切れでしまうような性格なんで業者に任せてますね >>70
ありがとうございます。愚痴を聞いていただいただけでも救われます。 >>71
そうですね、このままらちがあかないようだったら業者も検討します。鬱すぎて手続きすらも億劫になってしまっているところもあるので… 1800万円不正受給 袖ケ浦の障害者施設を処分
https://www.chibanippo.co.jp/news/national/697869
千葉県は12日、介護給付費など公費約1800万円を不正に受け取っていたとして、障害児通所支援事業や短期入所施設「わたぼうし」(袖ケ浦市戸国飛地)を運営する「社会福祉法人博和会」(同所、田口寛正理事長)に行政処分を行った。児童発達支援・放課後デイサービスは児童福祉法に基づく指定事業や新規受け入れの停止、短期入所は新規利用者の受け入れを停止する。停止期間はいずれも13日〜9月12日の3カ月。人員不足などにより、既に事業を休止している。
県障害福祉事業課によると、2015年〜18年、保育士、児童指導員が定員に達していないのに、退職した職員の名前を使った虚偽報告で事業の指定を受けていた。また、職員の給料加算用に支給された支援金の一部、約500万円を対象外職員の賃金に充てた。
障害者の短期入所部門でも15〜18年、約1300万円を不正に受け取った。賃金への不正充当のほか、市町村から給付が受けられるように利用日数を改ざん。一時帰宅した日も利用したように見せかけていた。
これとは別に、不適切な請求があったとして利用者が居住している各市町村などが約4400万円の返還を請求している。
通報に基づく県の立ち入り調査で発覚した。発覚後に就任した田口理事長は不正を認め「社会福祉法人としてあるまじき行為で申し訳ない」と謝罪。利用者や家族にも施設の休止に伴う環境の変化で負担を掛けているとした上で、不正受給分の返還後、速やかに事業の再開を目指すとした。 >>66
鬱で退職と同時に傷病手当金を受給するまで普通に就労してたし、医者も「あなたなら、すぐにでも社会復帰できますよ」って診察の時に言われたよ。
自分で車を運転して通院してるし、一人暮らしで生活してる。
煽りとかじゃなくて、純粋に「作業所って何?」って思ったから聞いたの 分からないならググれよwww
検索すればすぐ出てくるわwww
てか作業所てなんとなく知ってる人も多いと思う
働いてたのか疑うレベルなんだけど >>76
いや、健常者で作業所なんて知ってる人は少ないよ。
低い時給で働かされて作業所を経営してる銭ゲバ野郎に搾取される罰ゲームだろ?
なんでそんな所に行ってるの?奴隷なの? お前本当馬鹿だなwww
医療関係者や福祉関係者それに周りに勤務してる人色々いるだろw
視野が狭っ!アスペか?
しかも傷病手当金受中は賃金発生する労働したら支給停止もしくは一部支給停止になるんだぞ
これも常識だ
このスレいる奴は受給者かこれから申請する奴でほとんどが労務不能だろ
ばーーーかwww >>75
でも結局は4年も社会復帰出来ずに、社会復帰の初期段階である作業所の提案さえもされなかったんでしょ 教えてください。傷病手当金が9月で末で終わります。つまり、10月頭に受診して9月分申請したら10月半ばに振り込まれて傷病手当金は終わりって事ですよね?
失業保険延長は一年半前の退職時に3年延長してあります。失業保険300日の手続きはいつからハロワやら先生に意見書貰えば途切れず生きていけるのでしょうか?なんとかその間に社会復帰したいです。
後、仮に傷病手当金が終わってすぐリハビリで知り合いの仕事を手伝う場合、失業保険の手続きを2ヶ月ほど後から始める事は可能でしょうか? 連投してすいません。傷病手当金が終わり失業保険10ヶ月になったとします。その中でリハビリで1ヶ月短期のバイトをしたとして、その月だけ申請しなかったらその月の分は先送りしてもらえるのでしょうか? ”失業”保険なのに給与出ることしたらもらえるわけない 国民健康保険料の納付書が届いたけど高いね〜
自分月2万!みんな払ってるの?
会社都合退職だから後々還付してもらえるんだけど余裕ないよ >>86
減免対象なのに、とりあえず満額で請求されちゃうんかい 収入のある家族がいると払わなきゃいけないんだっけ?年金の間違いだったかな。そのへん分かりづらいよね。
ただでさえ収入減ってるのに出て行く金額が痛い >>80
精神科に通院してたのは4年前からだけど、退職したのは2年位前で、それまでは働いてた。
年金の申立書を医者に「診断書の参考にするから見せてくれ」って言われて見せたら、文章がしっかりしてるから「鬱さえ良くなれば社会復帰できますよ」って言われた。
年金事務所の職員にも「申立書を書いたら添削してあげますよ」って言われて見せたけど、「これなら添削の必要は無い。」って言われた。 >>81
一番効率が良いのは、傷病手当金の1年半の最終日の翌日に診察を受けて傷病手当金の意見書を書いて貰う。
失業保険の延長の手続きの際にハロワからもらった労働可能の意見書も「(今日)診察日から働けます」って書いて貰う。
>>85
雇用保険に加入しなければバレないから貰えるよ。
週に20時間以上の労働じゃないと加入しないから・・・ >>87
国保の会社都合退職かどうかは失業保険の雇用保険被保険者証の離職コードで決まるけど、傷病手当金を受給してる間は失業保険の受給の手続きを出来ないから「離職コード」が分からないから減免の判定が出来ないから失業保険の受給の手続き(延長の解除)をした時まで減免前の満額の保険料を支払わなければならない 退職日に有給使ってもオッケーで出勤したらアウトってのもおかしな話だよなぁ >>92
有給休暇は出勤してないから・・・
「出勤できる=働ける」じゃんって事になるから 退職前の3日が連続で非番→退職日が有給
これで退職後に最後の有給の日に対して申請ができる
有給のため給料発生してるから却下になるが1年半もらうことができる
却下の延長じゃなく受給の延長になってしまうのが一番の謎 >>97
有給休暇でも「出勤していない(会社に行っていない)」から問題無いだろ?
有給だろうが無休だろうが「出勤」してさえいなければ良いから スマン質問なんだが有給30日使ったとするよ
そしたら
@傷病手当金18ヶ月分+有給30日分こお金が入る
A傷病手当金17ヶ月分+有給30日分お金が入る
のどちらになりますか? >>99
有給の日を除外するから@だと思う
その為に会社が記入する用紙(〇〇日に給与を支払いました)があるんだし・・・ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています