>>320
>>338
障害年金は収入としての扱い、しかし給与収入、所得ではない
つまり給与所得ではないので、失業保険受給時に申告は不要
併給(同時に貰ってOK)して問題無い、ハローワークにも給与所得では
ないので申告する必要もない