失礼します
人に対して精神的苦痛を与えるような暴言を吐く行為は「有形力の行使」とは言えないため暴行罪は成立しないのが一般的ではありますが
過去の判決の判例の中にはたとえば名古屋地方裁判所において平成6年1月18日の判決で相手に嫌がらせ行為を行った事が暴行と認定され
それにより不安・抑うつ状態になった事で傷害罪が成立して有罪になったケースもありますから注意が必用です