>>108
少なくとも東京都手書き様式、東京都病院直通デジタル様式、神奈川県様式、横浜市横浜市、相模原市様式、川崎市様式、の診断書には処方薬記入欄がある。意外に障害年金診断書にはない。
ただ自立支援診断書の処方薬記入欄は便宜的にあるだけだから処方薬が診断に影響はないはず。

現実的には、診断書ではなく、毎回の支払い時。
処方薬のうちどれが適用になるかは定期的に変わるから薬局に「前回のあれは自立支援対象外になっていたので3割負担を」と事後請求される。
で、患者が次から医師に、この薬は自立支援ダメでしたと言わないとあかんので、
医師よりも薬剤師が主体になる数少ない例。

ちなみに漢方薬の四逆散は豊島区はダメ、新宿区はいい、清瀬市はいい、東久留米市はダメ、青梅市はいい、檜原村はいい、福生市はダメだったかな、、。
(なお当然だが病院所在地ではなく患者住民票所在地が基準)