>>85
直近の就労状況も>>5に準拠すると思っていいかと。
診断書には直近1年間の症状の様子が記載される。
審査の基本は診断書作成時点の症状で判断されるものの、
直近1年間の生活状況と比べて矛盾があるようなら審議の対象になり得る。