>>284
受給中に離職しようが就職しようが受給には影響しない。
障害年金の種類は初診時に加入していた制度で決まり、以降はずっとその年金制度が適用される。
更新時の審査も今までの年金制度で行われる。
県跨ぎで引っ越しをしても障害年金はそのまま継続される。手続きも不要。
障害者手帳と自立支援医療は移管手続きが必要。(再審査ではない)