>>471
賠償金を支払ったってのは相続分、もしくはもともとの財産で払えたかそもそも相続放棄を知らなかったかのどちらかじゃないか
基本的には相続放棄は遺族が保証人でもない限りどんな状況でも可能だししてしまえばこっちのもん