等級判定ガイドラインより

一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしも、
その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、
就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。

発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。

精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。

仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。