>>82
厚生になるというか初診が30年前で確定してるなら初診証明がとれない限り障害年金は貰えない
途中5年以上医者にかかってない時期があれば社会的治癒が認められる場合があるが
無ければ社労士案件
今は「受診状況等証明書が添付できない申立書」というのがあるからそれに記入だね

ただ30年前となると個人じゃほぼ無理ゲー
手帳の診断書のコピーやら処方箋やら残ってれば個人でもいけるかもしれんが無いだろ?
病院自体が存続してるならワンチャンあるかも

とにかく急ぐ事だね、最大の難関は初診日証明といってもいいぐらいw