>>233
■1級(国民年金法施行令)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを言います。

例:身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの、又は行ってはいけないもの、
他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができず、
一般的に活動の範囲が、病院ではベッド周辺、家庭では室内に限られるもの。

■2級(国民年金法施行令)
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の著しい制限を受けるか、
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを言います。

例:必ずしも他人の介助は必要無いが、日常生活が極めて困難で、
一般的に活動の範囲が、病院では病棟内、家庭では家屋内に限られるもの。

■3級(厚生年金保険法施行令)
傷病が治癒したものは、労働が著しい制限を受けるか
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを言います。

例:傷病が治癒していないものは、労働が制限を受けるか
又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。