障害を公的年金の給付事由としているのは、稼得能力の喪失に対する所得保障を目的とする年金制度において、通常は加齢に伴って起こる稼得能力の喪失が、現役期に障害状態となることで早期に到来するものであるからと説明できる。


女叩きに即レスする暇があるなら厚労省の説明くらい読んでほしいもんだ