Q:暴力団排除条例に「暴力団関係者」と規定されています(第2条第4号)が、どのような人が「暴力団関係者」に該当するのですか?

A:条例において「暴力団関係者」は、「暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」と規定されており(第2条第4号)、「暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者」とは、
例えば、

暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者

暴力団員を雇用している者

暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者

暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者

暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者(Q7を参照)

等が挙げられます。

Q:「暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している」とは、どのような場合をいうのですか?

A:例えば、次のような場合が挙げられます。

相手方が暴力団員であることを分かっていながら、その主催するゴルフ・コンペに参加している場合

相手方が暴力団員であることを分かっていながら、頻繁に飲食を共にしている場合

誕生会、結婚式、還暦祝いなどの名目で多数の暴力団員が集まる行事に出席している場合

暴力団員が関与する賭博等に参加している場合

Q:「暴力団関係者」であった場合、何らかの不利益を受けることがありますか?

A:都や暴力団排除活動に取り組んでいる事業者と締結する各種契約において、排除の対象となる場合があります。
(都との契約においては、暴力団排除条例第7条、事業者との契約については第18条を参照してください。)