朝日新聞デジタル 5/24(金) 17:21配信
ネットで春名風花さんの名誉を毀損 投稿の男性に賠償命令 横浜地裁

>裁判長は名誉毀損(きそん)などにあたると認め、
>男性に計約380万円の支払いを命じた。

>判決によると、男性は2015年4月以降、6年以上にわたり、
>ツイッター(現X)やブログで、春名さんや母親に関する投稿を続けた。

中略

>1千を超える投稿について、春名さんらを中傷し、
>個人攻撃するためにされたもので、不法行為にあたると認定。