トホホのWindows 第8節
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お前がLinux使ってりゃ良いだけw
馬鹿がマイクロソフトと朝鮮人の心配しなくてよろしいw σ < 南米大陸に栄えた文明はスペインから来た僅かな侵略者の前に滅亡した
(V)
|| 無邪気な反戦が生活の場を地獄の場に一変するどんでん返しを理解できなければ
愚かと言うしかない >>345
IPは仮想上におもちゃとしてインストールしてるだけだし
アップデートすらできないアホが居るから言っただけ
BIOSはマイクロソフトとは無関係
馬鹿お疲れw σ < ワロタ
(V) テーノーとしか言いようのない
|| 実存の避けることの出来ない価値転換の様相を洞察できないおバカ >実存の避けることの出来ない価値転換の様相を洞察
いつもの屁理屈w マイクロソフトが10一本に集約しようとしても
個人で別なOS使えば良いだけの話
マイクロソフトに頼り切ってるから
余計な心配が必要w σ < ワロタ
(V) ま、テーノーではどうしょうもないフィールドなので諦めろwww
|| VZエディタに頼り切りでリスク分散出来てないから
Windowsから離れられないマヌケがリスク分散を語るw アップデートの度に環境破壊される事を繰り返すノウタリンwww >どうしょうもないフィールドなので諦めろwww
プロキシサーバーだのスクリプトだの
シッタカしたがる76歳(ネトウヨ)がw 仮にマイクロソフトが別にOS出したとしても
買う金持ってない木下(76歳、ネトウヨ)
ま、貧乏人ではどうしょうもないフィールドなので諦めろwww σ < 幸せはどこにでもあるさ
(V) おまいらのようなもののために用意されている
|| 触れないフィールドの代わりに楽しめ あぁ中古のポンコツにLinux入れて動いた時の勝利感ね
貧乏人は大変だなw VZエディタがないから完全移行できない癖になぁwww 76歳(ネトウヨ)
中古糞ポンコツPC6台(うち1台は完全に故障)抱えてOSの未来について語るw https://i.imgur.com/V4FybEb.png
木下よ
俺は明日マイクロソフトが廃業しても困らない用意はしてあるからw ______________
| (^o^)ノ | < 実存の相転換を辿りつつ、ネルぉ
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 ̄ ̄ ̄ ̄ 大逆事件死刑執行100年の慰霊祭に当たっての会長談話
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2011/110907.html
1910年(明治43年)、明治天皇の殺害を計画したとして幸徳秋水ら26名が刑法7
3条の皇室危害罪=大逆罪(昭和22年に廃止)で大審院に起訴された。大審院は審理を
非公開とし、証人申請をすべて却下した上、わずか1か月ほどの審理で、1911年(明
治44年)1月18日、そのうち2名について単に爆発物取締罰則違反罪にとどまるとし
て有期懲役刑の言渡しをしたほか、幸徳秋水ら24名について大逆罪に問擬し、死刑判決
を言い渡した。死刑判決を受けた24名のうち12名は翌19日特赦により無期懲役刑と
なったが、幸徳秋水を含む残り12名については、死刑判決からわずか6日後の1月24
日に11名、翌25日に1名の死刑の執行が行われた。いわゆる大逆事件である。本年は
死刑執行から100年に当たる。
幸徳秋水らが逮捕、起訴された1910年(明治43年)は、同年8月に日本が韓国を併
合するなど絶対主義的天皇制の下帝国主義的政策が推し進められ、他方において、社会主
義者、無政府主義者など政府に批判的な思想を持つ人物への大弾圧が行われた。そのよう
な政治情勢下で発生した大逆事件は、戦後、多数の関係資料が発見され、社会主義者、無
政府主義者、その同調者、さらには自由・平等・博愛といった人権思想を根絶するために
当時の政府が主導して捏造した事件であるといわれている。戦後、大逆事件の真実を明ら
かにし、被告人となった人たちの名誉を回復する運動が粘り強く続けられた。 死刑執行から50年の1961年(昭和36年)1月18日、無期懲役刑に減刑された被
告人と、刑死した被告人の遺族が再審請求を行い(棄却)、1990年代には死刑判決を
受けた3人の僧侶の復権と名誉回復がそれぞれの宗門で行われ、2000年(平成12
年)12月には幸徳秋水の出生地である高知県中村市(現在、四万十市)が幸徳秋水を顕
彰する決議を採択、2001年(平成13年)9月には犠牲者6人を出した和歌山県新宮
市が名誉回復と顕彰を宣言する決議を採択した。
また、当連合会は、1964年(昭和39年)7月、東京監獄・市ヶ谷刑務所刑場跡慰霊
塔を建立し、大逆事件で12名の死刑執行がなされたことへの慰霊を込め、毎年9月、当
連合会と地元町内会の共催で慰霊祭を開催してきた。
政府による思想・言論弾圧は、思想及び良心の自由、表現(言論)の自由を著しく侵害す
る行為であることはもちろん、民主主義を抹殺する行為である。しかも、裁判においては、
上記のとおり、異常な審理により実質的な適正手続保障なしに、死刑判決を言い渡して死
刑執行がなされたことは、司法の自殺行為にも等しい。大罪人の汚名を着せられ、冤罪に
より処刑されてしまった犠牲者の無念を思うと、悲しみとともに強い怒りが込み上げてく
る。 当連合会は、大逆事件を振り返り、その重い歴史的教訓をしっかり胸に刻むとともに、戦
後日本国憲法により制定された思想及び良心の自由、表現(言論)の自由が民主主義社会
の根本を支える極めて重要な基本的人権であることを改めて確認し、反戦ビラ配布に対す
る刑事弾圧や「日の丸」・「君が代」強制や、これに対する刑事処罰など、思想及び良心
の自由や表現(言論)の自由を制約しようとする社会の動きや司法権を含む国家権力の行
使を十分監視し続け、今後ともこれらの基本的人権を擁護するために全力で取り組む所存
である。また、政府に対し、思想・言論弾圧の被害者である大逆事件の犠牲者の名誉回復
の措置が早急に講じられるよう求めるものである。
2011年(平成23年)9月7日
日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児 そういえばPCの箱を2020年まで開けないって言ってた奴
ボタン電池はちゃんと抜いたのかね
液漏れしてるかもしれんぞ >>389
おめーのほうが相当変なやつだろ
出版元にきちんと転載許可取ってんだろな >マルクスが『資本論』でやり残した仕事でもあるこの「空白」部分の探究に挑む道程が簡明に描かれていて、社会科学研究のあり方のうえで、内容に富んだものがあります。著者と出版社の了解をえて転載します。 ____
____(^o^)ノ__ < ホッホッホ、季節は巡る
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 ̄ ̄ ̄ ̄ σ < コトが極まると突然の転移が生じる
(V) 実存の避けられない不可思議な構造です
||
マイクロソフトが寡占の極みに立つと
アキレス腱を攻撃されたときの致命的な脆弱性が生まれる
リスク分散の見地からは途方もない危うさが生じたと言える
市場主動力を極めると、反する価値に駆動される力が働きだす マルクスと『資本論』〈1〉再生産論と恐慌
http://tsutaya.tsite.jp/item/book/PTA0000FME10
上中下の三巻本だが、読みながら鳥肌が立った本。
資本論では恐慌の可能性について指摘していても、発生のメカニズムまでは
言及していない。不破氏は資本論の準備草稿まで遡って、発生のメカニズムを
探求している。資本主義180年の宿痾:恐慌 が何故起こるかを突き止めた学者先生は
世界に一人もいない。 不破氏はマルクスが資本論を書くための下書き(草稿)を調べれば
恐慌発生のメカニズムが判るはずだと思い、資本論の再生産理論
の草稿を読み耽ったが、そこには無かった。もっと簡単な前段階に
恐慌発生のメカニズムがヒントとして書かれていた。 σ < ワロタ
(V) 現象を定性的に同定しても
|| コトは量的な次元で生じているのだ
定性的な解析で答えが出ようはずがない
量的な均衡のカタストロフィなんて簡単に起きるだろうwww 然り。
恐慌は「生産と消費の矛盾」から起きるとよく言われるが、
具体的には、 世界貿易 から起きる。相手が見えない貿易では
生産が「架空の軌道を走る」とマルクスは書き留めている。
リーマンショックで、年収二百万の人に四千万円の住宅を販売していたそうだが、
これが「架空の軌道」にあたる。 PCの箱を2020年まで開けないってどういうこと? 尖閣諸島問題 日本の領有は歴史的にも国際法上も正当
――日本政府は堂々とその大義を主張すべき――
2010年10月4日 日本共産党
http://www.jcp.or.jp/seisaku/2010/20101004_senkaku_rekisii_kokusaihou.html
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日本の尖閣諸島周辺で起きた中国漁船と海上保安庁巡視船の衝突事件をきっかけに、尖
閣諸島の領有権にかかわる日本と中国の主張の対立が、国際的にも注目を集めている。日
本共産党はすでに1972年に日本の尖閣諸島の領有は正当であるとの見解を発表しているが、
この機会にあらためて尖閣諸島の領有の正当性について明らかにする。
1、日本の領有と実効支配
近代まで「無主の地」
尖閣諸島の存在は、古くから日本にも中国にも知られており、中国の明代や清代の文献
に登場する。当時、琉球は中国との間で朝貢貿易をおこなっており、中国の使節である冊
封使が琉球国王の代替わりにさいして往来した。琉球と中国大陸の福州とを結ぶ航路のほ
ぼ中間に位置する尖閣諸島は、海路の目標とされていた。しかし、中国側の文献にも、中
国の住民が歴史的に尖閣諸島に居住していたことを示す記録はなく、明代や清代に中国が
国家として領有を主張していたことを明らかにできるような記録も出ていない。 一方、日本側にも、この時期について日本の領有を示すような歴史的文献は存在しない。
近代にいたるまで尖閣諸島は、いずれの国の領有にも属せず、いずれの国の支配も及んで
いない、国際法でいうところの「無主の地」であった。
日本による領有
「無主の地」の尖閣諸島を1884年(明治17年)に探検したのは日本人古賀辰四郎だった。
古賀氏は翌85年に同島の貸与願いを申請した。同島でアホウドリの羽毛の採取などが試み
られ、周辺の海域で漁業をおこなう漁民の数も増えるなか、沖縄県知事は実地調査をおこ
なうこととし、尖閣諸島が日本の領土であることを示す国標を建てるべきかどうかについ
て、政府に上申書を提出する。政府内での検討の結果は、国標を建てて開拓にあたるのは
他日の機会に譲る、というものだった(『日本外交文書』第23巻)。 日本政府はその後、沖縄県などを通じてたびたび現地調査をおこなったうえで、1895年
1月14日の閣議決定によって尖閣諸島を日本領に編入した。歴史的には、この措置が尖閣
諸島にたいする最初の領有行為である。これは、「無主の地」を領有の意思をもって占有
する「先占」にあたり、国際法で正当と認められている領土取得の権原のひとつである。
日本の実効支配
日本政府は、尖閣諸島を沖縄県八重山郡に編入したあとの1896年9月、以前から貸与を
願い出ていた古賀辰四郎氏に4島(魚釣、久場、南小島、北小島)の30年間の無料貸与の
許可を与えた。古賀氏は尖閣諸島の開拓に着手し、貯水施設、船着き場、桟橋などの建設
をすすめ、アホウドリの羽毛の採取や鳥糞の採掘などを主な事業にして「古賀村」が生ま
れた。これが尖閣諸島における最初の居住である。大正期に入ってからは鰹節の製造や海
鳥のはく製製造がおもにおこなわれた。最盛期には漁夫やはく製づくりの職人など200人
近い人びとが居住していた。 1919年には、中国福建省の漁民が魚釣島付近で遭難し、同島に避難した31人を住民が救
助し、全員を中国に送還した。この救援活動にたいし、中華民国の長崎駐在領事から、19
20年5月20日に感謝状が届けられた。感謝状のなかには、尖閣諸島がはっきりと日本の領
土として記述されていた。
このように、尖閣諸島にたいしては、第二次世界大戦まで中断することなく日本の実効
支配がおこなわれてきた。
1945年の日本の敗戦により、日本が中国から奪った台湾などの地域は、連合国のカイロ
宣言(1943年11月)やポツダム宣言(1945年7月)にもとづいて、中国への返還が決めら
れ、実行された。このなかには、尖閣諸島は含まれていない。 尖閣諸島は、沖縄の一部として、アメリカの軍事支配下におかれることになった。1951
年9月に調印されたサンフランシスコ平和条約によって、尖閣諸島を含む「北緯29度以南
の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む)」などは米軍の施政権下に置かれ、米国は、
一定の地代を支払うことと引き換えに、尖閣諸島の大正島と久場島を米軍射撃場として使
ってきた。施政権は奪われていたとはいえ、尖閣諸島にたいする主権は日本にあった。日
米の間で1971年6月に調印された沖縄返還協定が1972年5月15日に発効したことにともなっ
て、尖閣諸島の施政権は日本に返還され、今日にいたっている。
2、国際法上明白な日本の領有
中国は75年間異議をとなえず
中国側は、尖閣諸島の領有権を主張しているが、その最大の問題点は、中国が1895年か
ら1970年までの75年間、一度も日本の領有に対して異議も抗議もおこなっていないという
事実である。 中国、台湾が尖閣諸島の領有権を主張しはじめたのは1970年代に入ってからである。台
湾は1970年に尖閣諸島の領有を初めて主張し、71年に入って主権声明を出した。中国政府
は、1971年12月30日の外交部声明で領有権を公式に主張した。尖閣諸島のある東シナ海か
ら黄海について、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)は、1969年5月に公刊した報告書で、
石油天然ガスの海底資源が豊かに存在する可能性を指摘していた。
侵略による奪取とは異なる
尖閣諸島に関する中国側の主張の中心点は、同諸島は台湾に付属する島嶼として中国固
有の領土であり、日清戦争に乗じて日本が不当に奪ったものだ、という点にある。
日清戦争(1894〜95年)で日本は、台湾とその付属島嶼、澎湖列島などを中国から不当
に割譲させ、中国への侵略の一歩をすすめた。しかし、尖閣諸島は、日本が不当に奪取し
た中国の領域には入っていない。 >>400
なんだテレ基地関係のことか
どうせ根拠のないくだらない理由なんだろ
どーでもええわ この問題では、台湾・澎湖の割譲を取り決めた日清講和条約(下関条約)の交渉過程、
とりわけ、割譲範囲を規定した同条約第2条の「二、台湾全島およびその付属諸島嶼」の
なかに尖閣諸島が含まれていたのかどうかが、重要な論点となる。
第一に、経過の点で、日本が尖閣諸島の領有を宣言したのは1895年1月14日であり、台
湾・澎湖の割譲を取り決めた講和条約の交渉が開始される同年3月20日よりも2カ月ほど前
のことである。
第二に、下関条約は、割譲範囲について第2条で、「台湾全島及其ノ附屬諸島嶼」、
「澎湖列島即英國『グリーンウィチ』東經百十九度乃至百二十度及北緯二十三度乃至二十
四度ノ間ニ在ル諸島嶼」と規定しており、尖閣諸島については一切言及してない。
第三に、下関条約を締結する交渉の過程で、中国側の代表は台湾とその付属島嶼や澎湖
列島の割譲要求にたいしては強く抗議したが、尖閣諸島についてはなんら触れなかった。
かりに中国側が尖閣諸島を自国領土だと認識していたならば、尖閣諸島の「割譲」も同じ
ように強く抗議したはずだが、そうした事実はない。それは、公開されている交渉議事録
から疑問の余地がない。 第四に、1895年4月17日に下関条約が締結されたのちの同年6月2日、「台湾受け渡しに
関する公文」に署名する際、台湾の付属島嶼とは何かが問題になったときに、日本側代表
は、台湾の付属島嶼は、それまでに発行された地図や海図で公認されていて明確だとのべ、
中国側はそれを了解している。当時までに日本で発行された台湾に関する地図や海図では、
例外なく台湾の範囲を、台湾の北東56キロメートルにある彭佳嶼までとしており、それよ
りさらに遠方にある尖閣諸島は含まれていない。尖閣諸島は、台湾の付属島嶼ではないこ
とを、当時、中国側は了解していたのである。いま、中国側は、尖閣諸島が台湾付属の島
嶼であり、日本によって強奪されたと主張しているが、それが成り立たないことは、この
歴史的事実を見れば明らかである。
中国側の立場を擁護する主張の中には、日清戦争で敗戦国となった清国には、尖閣諸島
のような絶海の小島を問題にするゆとりがなかった、とする見解もある。しかし、国際法
上の抗議は、戦争の帰趨とは無関係にいつでもできるものである。もし、尖閣諸島が台湾
に属すると認識していたのなら、講和条約の交渉過程でも、またその後でも、抗議できた
はずである。 このように、日本による尖閣諸島の領有は、日清戦争による台湾・澎湖列島の割譲とい
う侵略主義、領土拡張主義とは性格がまったく異なる、正当な行為であった。
戦後の25年間も異議をとなえず
第二次世界大戦後、中国政府は、サンフランシスコ平和条約について、中華人民共和国
が参加したものではなく無効という態度を表明した(1951年9月18日の周恩来外交部長の
声明)が、尖閣諸島について、それが米国の施政権下に置かれ、日本への「返還区域」に
含められたことは不法と主張するようになったのは、1970年代に入ってからである。戦後
の25年間も、尖閣諸島については領有権を主張することはなかったのである。
このように、1970年代にいたる75年間、第二次世界大戦が終了してからも25年間、中国
側から日本の領有にたいする異議申し立ても抗議も一度もなされてこなかったことは、戦
後も中国側が、尖閣諸島を中国の領土とは認識していなかったことを裏付けている。 逆に、1953年1月8日付の中国共産党機関紙「人民日報」は、「米国の占領に反対する琉
球群島人民の闘争」と題して、米軍軍政下の沖縄での日本人民の闘争を報道し、そのなか
で、「琉球群島は、わが国台湾の東北および日本九州島の西南の間の海上に散在し、尖閣
諸島、先島諸島、大東諸島、沖縄諸島、大島諸島、吐か喇(とから)諸島、大隅諸島など
7つの島嶼からなっている」と、「尖閣諸島」という日本の呼称を使って同諸島を日本領
土に含めて紹介していた。
また、北京市地図出版社から1958年や1966年に発行された中国全図などでは、尖閣諸島
は中国領の外に記載されている。
このように、尖閣諸島が台湾など中国の領土に属するものではなく、中国側も1970年代
にいたるまではそのように認識していたことは明白である。 日本の領有は国際法上も明白
日本は1895年1月14日の領有宣言によって、国際法上の先占の法理にもとづいて尖閣諸
島を領有した。
先占の法理は、特定の条約に明文化されているものではなくて、近代を通じての主権国
家の慣行や国際裁判所(国際仲裁裁判や国際司法裁判所など)の判例の積み重ねによって
国際慣習法として確立してきたものである。その核心として、領有が国際的に認められる
には「主権の継続的で平和的な発現」が基本的な要件となる。「平和的な発現」とは、領
有にたいして歴史的に異議がとなえられてこなかったことを指す。先占については通例、
(1)占有の対象が無主の地であること、(2)国家による領有の意思表示、(3)国家による実
効的な支配――この三つが国際法上の条件としてあげられる。また、関係国への領有の通
告は、あらかじめ取り決めなどがある場合を除いて、国際法上、一般には義務とはされて
いない。尖閣諸島にたいする日本の領有は、このいずれの条件も満たしており、国際法上、
まったく正当なものである。
一方、領土紛争においては、相手国による占有の事実を知りながらこれに抗議などの反
対の意思表示をしなかった場合には、相手国の領有を黙認したとみなされるという法理も、
国際裁判所の判例などを通じて、確立してきている。この法理にもとづいて、1895年の日
本の領有宣言以来、中国側が75年間にわたって一度も抗議をおこなっていないことは、日
本の領有が国際法上、正当なものである決定的な論拠の一つとなる。 このように、尖閣諸島にたいする日本の領有権は、歴史的にも国際法上も明確な根拠が
あり、中国側の主張には正当性がない。 そんで昨日から爺のスレとはいえ無関係なコピペ繰り返すってのは
日本史板とかその他のスレで相手にされないからここでやってんだろ?
まあ、爺のスレだからもっと荒らせや 3、領有に関わる紛争の解決のために
尖閣諸島をめぐる紛争問題を解決するために、何よりも重要なことは、日本政府が、尖
閣諸島の領有の歴史上、国際法上の正当性について、国際社会および中国政府にたいして、
理を尽くして主張することである。
この点で、歴代の日本政府の態度には、1972年の日中国交正常化以来、本腰を入れて日
本の領有の正当性を主張してこなかったという弱点がある。
領土画定を明確にするよい機会であった1978年の日中平和友好条約締結の際に、中国の
トウ小平副首相が尖閣諸島の領有問題の「一時棚上げ」を唱えたが、日本側は、日本の領
有権を明確な形では主張しなかった。それは、尖閣諸島の領有権が日本にあることについ
て中国側に確認を申し出ることは「全く要らざることである」(福田首相の衆院外務委員
会答弁、1978年10月16日)という立場からの態度だった。
1992年に中国が「領海および接続水域法」を採択し、尖閣諸島を自国領と明記した際に
は、外務省が口頭で抗議しただけで、政府としての本腰を入れた政治的・外交的対応はな
かった。 今回の事件でも、民主党政権は「国内法、司法で対処する」というだけで、肝心の外交
的主張を怠ってきた。
このように長期にわたって積極的主張を回避してきたことについて、わが党の議員の質
問に閣僚から「中国や国際社会に対して日本の立場を発信してきたかどうかについては、
大いに反省するところがある」(9月30日衆院予算委員会)との答弁がなされている。
わが党は、日本政府に、こうした態度をあらため、歴史的事実、国際法の道理にそくし
て、尖閣諸島の領有の正当性を、国際社会と中国政府に堂々と主張する外交努力を強める
ことを求める。
同時に、中国政府に対しても、今回のような問題が起こった場合、事態をエスカレート
させたり、緊張を高める対応を避け、冷静な言動や対応をおこなうことを求める。日本と
中国との間で、あれこれの問題で意見の違いや行き違いが起こっても、問題をすぐに政治
問題にすることを戒め、実務的な解決のルールにのせる努力が大切であり、話し合いで平
和的に解決することが何よりも重要である。 日中両国政府は、2008年5月の共同声明の中で「ともに努力して東シナ海を平和・協
力・友好の海とする」と合意している。今後さらに、その分野をはじめ日中の「戦略的互
恵関係」を発展させ、東アジアの平和と安定に貢献するよう求めるものである。
【資料】
尖閣列島問題に関する日本共産党の見解(1972年3月31日)(PDF)
地図出版社(北京市)発行「世界地図集」1958年版日本図(画像)
中華民国の長崎駐在領事からの感謝状(画像)
1953年1月8日付の「人民日報」(画像)
「人民日報」該当部分の拡大(画像) σ < 中国は大別して二つの手を使う
(V)
|| 1) 相手側が経済的に困ることをやらかして
政治的・軍事的政策に圧力をかけて
中国の軍事に有利な条件を加える
2) 政治的・軍事的な押し出しで、経済政策に圧力をかけ
経済的に有利な条件を伸張させる
1)の最近の例
中国から韓国への旅行禁止抑制で
THAAD配備に対しての圧力をかける
2)の古い例
政治的・軍事的押し出しを背景に旧自民党の土下座外交を誘う
日本の政治的経済的支配層は
自陣営の利権の確保の引き換えに中国の経済的利得、技術を供与
その上に、1)をもやらかされて、軍事的に有利な条件を伸張させた
中国に軍事的・政治的な大きな手を与えて取り返しのつかないことをやらかしてしまった
中国での利を求め過ぎたが故に、統治に未熟な支配層である中国共産党をして
既に経験済みの環境荒廃を再現する野放図な経済開発を爆走させてしまった
無責任は、中国を世界の工場として利用して利を求めたすべての投資国家と資本家連中だ
政治的にも経済的にも環境的にも取り返しのつかないことをしでかしてしまった
尖閣問題は、1)と2)を共にやらかすための戦略の一つとして押し出してきている 85-衆-外務委員会-3号 昭和53年10月16日
○曽祢委員 私は、総理に対しまして、条約の問題についてはもう大体内容的にも満足し
ておりますので、これは討論の際に意見を申し上げますが、三つの点について同僚委員と
ダブるところがあるかもしれませんが、一つは尖閣諸島の問題、第二は中ソ友好同盟条約
の問題、第三がいわゆる全方位外交、その中にソ連を含めて、その三点について簡単に御
所見を伺いたいと思います。
まず尖閣諸島の問題ですが、これは園田外務大臣がある週刊誌の中でしゃべっておられ
ることにも関連するのですが、どうも外相の方は尖閣諸島の領有権の問題に触れることを
非常に心配をされたようであります。尖閣諸島の問題を日中のトップ会談の俎上にのせる
ことすらかなりためらっておられたやに伝えられておるのですが、その点については私は
そうは考えない。領有権が重なり合っている例は、先ほど来不幸にしていろいろあるので
すね、比方四島もそうだし、竹島もそうです。実際問題としては、領有権の主張まで中国
側にはっきり放棄させるというのは、日中平和友好条約に関連してそれを遂げようという
のは無理だ。しかし領有権問題が重なり合うこと自体には、直接これを否定してかかるの
では交渉もぶちこわしになりますから、そうでなくて、外相が結果的にはやられたように、
中国側とも話し合いによって、中国側が、実際上領有権の問題は別にしておいて、そして
日本の領有権を侵害したような、この前そういう不幸な事件がありましたが、ああいうこ
とはもう起こらぬぞ、こういう言質を与え、私はそれで手を打って差し支えない、かよう
に考えるのですが、この領有権の問題と中国側の少なくとも日本の領有の事態に対して妨
害行為を繰り返さないという言質、これで満足するという、この方向でいいとお考えかど
うか、総理の御所信を伺いたいと思います。 ○福田内閣総理大臣 私は、日中平和友好条約締結の過程におきまして、園田外務大臣と
ケ小平副主席との間の会談をつぶさに伺ったわけであります。私の判断はこれでよろしい、
こういう考えであります。つまりこの問題はもう歴史的に見ても、国際的に見ましても、
わが国の固有の領土であるということは一点の疑いもないのです。そういうところであり
まするから、どうかそれを確認してくれなんというようなことを中国側に申し出ること、
これは全く要らざることである、こういうことです。
しかしそれにもかかわらず、去る四月でございましたか、不幸な事件が起きた。ああい
う事件が起こっては困るというだめ押しだけをしておけばそれでいいんだ、こういうふう
に考えておりましたところ、園田外務大臣はそのとおりの発言をされまして、そしてケ小
平副主席におかれては、もうそのとおりに心得ます。何十年もああいうようなことは絶対
に起こさせません、こういうことを明言いたしましたので、この問題はこれで決着になっ
た、このように考えております。 >わが国の固有の領土であるということは一点の疑いもないのです。そういうところであり
>まするから、どうかそれを確認してくれなんというようなことを中国側に申し出ること、
>これは全く要らざることである、こういうことです。 国会事務局にメールしたった。
↓
上から11行目 、「比方四島」 は「北方四島」の誤記では無いでしょうか
85-衆-外務委員会-3号 昭和53年10月16日 >>420
ジ様よ、こんな他人の著書をコピペだけして自分の意見のつもりでいるアホなんかに
レスしなくてもいいんやで 木下寛信(76歳、ネトウヨ)
( ´,_ゝ`)プッ 日本共産党第27回大会決議 2017年1月19日(木)
(8)中国――新しい大国主義・覇権主義のあらわれ
この間、中国の国際政治における動向に、見過ごすことのできない問題点があらわれて
きた。少なくとも次の四つの点を指摘しなければならない。
(1)核兵器問題で深刻な変質が起こっている
第一は、核兵器問題で、中国に深刻な変質が起こっていることである。
中国は、ある時期までは、核兵器禁止の国際条約を繰り返し求めてきた。ところが、こ
の数年来、変化が起こっている。2009年、胡錦濤主席(当時)が国連安保理首脳会議
で行った演説では、核兵器廃絶は「究極的目標」とされ、「核兵器禁止条約」はそれにい
たる「段階的行動で構成される実現可能な長期的計画」の一つに位置づけられ、はるか彼
方の未来の課題に追いやられた。 変質が際立ってあらわれたのは、2015年〜16年の国連総会で、核兵器禁止条約の
国際交渉を現実の日程にのせようという動きに対して、中国が、P5・核保有5大国の一
員としてこれに背を向ける態度をとったことである。「段階的アプローチ」を主張し、核
兵器に固執する立場に、中国は公然と身を移した。少なくとも核兵器問題については、中
国はもはや平和・進歩勢力の側にあるとはいえず、「核兵器のない世界」を求める動きに
対する妨害者として立ち現れている。核兵器問題は、外交問題のあれこれの部分的な一つ
でなく、人類にとって死活的な緊急・中心課題であり、この問題での変質はきわめて重大
である。
(2)東シナ海と南シナ海での力による現状変更をめざす動き
第二は、東シナ海と南シナ海での力による現状変更をめざす動きである。
東シナ海で、中国は、2008年12月、尖閣諸島の領海に初めて公船を侵入させると
いう行動をとった。2012年9月、日本政府が民間人の所有者から尖閣諸島を買い上げ
る措置(いわゆる「国有化」)を行ったあと、中国公船による領海侵入が激増・常態化し、
日中間の緊張が絶えず続く異常な事態となっている。中国側にどんな言い分があろうと、
他国が実効支配している地域に対して、力によって現状変更をせまることは、国連憲章お
よび友好関係原則宣言などが定めた紛争の平和的解決の諸原則に反するものであって、国
際社会で決して許されるものではない。
南シナ海について、中国は、2009年、国連への提出文書で南シナ海のほぼ全域につ
いて自国の権利を公式に主張するようになり、とりわけ2014年以降、南沙諸島での大
規模な人工島の造成、3000メートル級の滑走路、レーダーサイトの建設など、力によ
る現状変更をあからさまにすすめている。これは中国とASEAN諸国が交わした「南シ
ナ海行動宣言」(DOC)に明らかに反する行動である。仲裁裁判所の裁定は、南シナ海
水域に対する中国の独自の権利主張を「根拠がない」と退け、力による現状変更を国際法
違反と断じたが、この裁定に対して、中国は「無効で何の拘束力もない」と非難している。
国連憲章と国際法の普遍的に承認された原則に反して、自国の利益を第一に追求する態度
は許されない。 (3)国際会議の民主的運営をふみにじる横暴なふるまい
第三は、国際会議の民主的運営をふみにじる横暴なふるまいである。
2016年9月、マレーシアで開催されたアジア政党国際会議(ICAPP)総会の
「クアラルンプール宣言」の採択にいたる過程で、日本共産党代表団は、「核兵器禁止条
約の速やかな交渉開始の呼びかけ」を宣言に盛り込む修正案を提起した。宣言起草委員会
は、中国を含めて全員一致でわが党の修正案を受け入れることを確認し、総会最終日に参
加者全員に配布された宣言案はわが党の修正案を取り入れたものとなった。ところが宣言
採択の直前になって、中国共産党代表団は、この部分の削除を強硬に求め、削除されると
いう結果となった。宣言起草委員会が全員一致で確認したことを最後になって一方的に覆
すというのは、覇権主義的なふるまいそのものである。
2016年9月、ベネズエラで開催された非同盟諸国首脳会議で、異例の事態が発生し
た。東南アジア諸国連合(ASEAN)は、最終文書案の南シナ海問題を扱った部分につ
いて、最新の情勢を反映させ、「非軍事化と自制」などを強調する修正を求めた。しかし、
それが拒否され、ASEANは採択された最終文書に部分保留を表明する事態となった。
この事態に対して、オブザーバーとして参加していた中国政府は、「非同盟運動は南シナ
海問題を討論するのに適した場でない」と断定し、「ごく一部の国が文書で南シナ海にか
かわる内容を一方的に誇張する要求」(外務省)を出したと非難した。ASEANで中国
との調整役をつとめているシンガポール政府は、この異例の事態に対して、「地域の項目
を、地域グループが外部勢力の干渉なしに作成する重要な原則が尊重されなければ、非同
盟運動とその加盟国の利益に反する」と厳しく指摘した。 (4)日中両党で確認してきた原則に相いれない態度
第四に、ICAPP総会での中国共産党代表団のふるまいは、日本共産党と中国共産党
の両党関係にとっても重大な問題である。日本共産党代表団は、中国共産党代表団に対し
て、修正案の内容が宣言に盛り込まれるよう、真摯(しんし)に話し合いを求め、協力を
要請した。ところが、中国共産党代表団は、わが党の協力要請を、まともな理由をなに一
つ示すことなく拒否したうえ、最後は「覇権主義」という悪罵をわが党に投げつける態度
をとった。
これは、32年余にわたる両党間の断絶を引き起こした、日本共産党への無法な干渉に
対する中国共産党側の反省のうえに、1998年6月、「日本共産党と中国共産党との関
係正常化についての合意」で確認し、それ以来、両党関係を律する基準としてきた原則と
はまったく相いれない態度である。
(5)真剣に是正し、国際社会の信頼を得る行動を求める
以上の事実にてらして、今日の中国に、新しい大国主義・覇権主義の誤りがあらわれて
いることを厳しく指摘しなければならない。 前大会決議は、「社会主義をめざす新しい探究が開始」(党綱領)された国ぐにについ
て、「覇権主義や大国主義が再現される危険もありうるだろう。そうした大きな誤りを犯
すなら、社会主義への道から決定的に踏み外す危険すらあるだろう」と指摘した。中国に
あらわれた新しい大国主義・覇権主義が今後も続き、拡大するなら、「社会主義の道から
決定的に踏み外す危険」が現実のものになりかねないことを率直に警告しなくてはならな
い。
中国は、戦後、「平和5原則」(1954年)や「バンドン平和10原則」(1955
年)など、国際政治の重要な民主的原則の形成に関与してきた国である。それだけに、こ
れらの原則の否定ともなる大国主義、覇権主義の誤りを真剣に是正し、国際社会の信頼を
える大道に立つことを求めるものである。 σ < 【韓国の反応】みずきの女子知韓宣言(´∀`*)
(V)
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馬鹿w σ < ヘル朝鮮 Kの法則 ワロタワロタwww
\/V__
|▲|ノ σ < ワロタ
(V) この程度のことをコピペやる必要があるのか
|| 僅かに知っていることを抽象化したり
方法論的とか、戦略とか戦術とかの概念で
バット意識化すると出てくるだろうがwww ヽν
γ ̄ ̄ヽ
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ヽ /
ヽ /
|(゚Д゚) < おいらを意識するんやで
(ノ |つ
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∪∪ σ < ワロタ
(V) この時間経過なら昼飯のことは覚えてるぞ
|| 小雨が降ってたけど米切らしてたから食材確保にでかけた
いなりずしとメンチカツ、野菜のかき揚げ買ってきた
味噌汁と共に食した おい木下
今日は【韓国の反応】みずきの女子知韓宣言(´∀`*) 見てきたのか?w σ < ワロタ
(V) 何かしようとするとすぐモノの片づけが必要になる
|| それで疲れ果てる、トッホッホ σ < 先ほどは
(V) メモを整理するためのトレーを幾つか作った
|| と言っても、デバイスを買った時の空箱を保存していたから
それを切り抜くだけの簡単なお仕事www ジ様の今日の昼食は油が多いな
σ < Gの法則 (キリッ!!
(V)
|| >この程度のことをコピペやる必要があるのか
テレキチ、木下に言われてるぞw テレキチ、日本の政治を影でコントロールするアメリカの陰謀についてのコピペ貼れや テレキチ
お前全文コピペしないと誰もリンクなんて踏まないぞw ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています