>>441
キラキラネームの大半は、本来なら現行の戸籍法第五十条に違反すると解釈可能だったはず。
無感動状態の放置も、現行の健康増進法第二条に抵触する違法状態と解釈可能だったはず。
しかしハゲに関してはよく分からん。