日本医療企画ってどうよ?part2
給与の支払い遅延が2ヵ月以上続いた場合は、会社都合退職(正しくは正当な理由のある自己都合退職らしい)となり、「特定受給資格者」となり給付制限がかかりません。
特定受給資格者とは、「倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者」で、一般の失業者に比べて、「基本手当の受給条件が緩和されている」「受給日数が優遇される」「受給制限がない」の3つの特徴があります。
つまり、@被保険者期間が短くても受給資格がもらえます。
また、A一般離職者に比べて、より迅速に給付が開始されます(給付が開始されるまで、ハローワークに離職票を提出した後7日間の待機期間のみ)。
さらにB一般離職者に比べて給付日数の上限が拡大されており、長期にわたって給付を受けられるよう設計されています。
一般離職者90〜150日
特定受給資格者90〜330日 とある弁護士事務所のサイトから
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会社をなんとか継続していくか,破産を決断するか,判断のポイントは以下のとおりですが,一律に決められるわけではありません。これらの要素を元に,総合的な経営判断が必要です。
・営業利益が赤字である
・公租公課の滞納をしている
・ひと月でも給料の遅配をしてしまった
・銀行がリスケに応じてくれない
・近日期限の支払ができない
全て当てはまりそう。 それをわかってて未だにしがみついてるおまいは何なん(・・? 自社KADOKAWAの不良債権社員も管理できない川上が
立花孝志の不良債権に文句付けててワロタ 年齢80歳半ばのトップは、自身の人生のメインストリームである昭和時代にはあちこちにいた中小・零細企業経営者のように、「社員の生殺与奪の権は俺が握っている」「鉛筆の1本まで会社の備品(財産)は俺のもの」と未だに思っているタイプ。
社員の評価基準は「自分が好きか嫌いか」で、嫌いな人には退いてもらう。平成ジャンプ(JMP)! だよな0254 年齢80歳半ばのトップは、自身の人生のメインストリームである昭和時代にはあちこちにいた中小・零細企業経営者のように、「社員の生殺与奪の権は俺が握っている」「鉛筆の1本まで会社の備品(財産)は俺のもの」と未だに思っているタイプ。
社員の評価基準は「自分が好きか嫌いか」で、嫌いな人には退いてもらう。平成ジャンプ(JMP)! だよな0254