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【B-CAS】Bカスカード2038化書換ツール配布所236
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0001名無しさん@編集中 (オイコラミネオ MMab-iTpA)
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2021/04/02(金) 19:02:22.23ID:rKd9+z/pM
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前スレ
【B-CAS】Bカスカード2038化書換ツール配布所235
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0134名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 00:43:26.68ID:sMKHa5i30
ググったこら、もそうだがお前ら本当頭悪いな(笑)

>>132
何で極東の島国に住むお前が勝手に欧米の奴らの視点や価値観を語ってんだよw
それで何が本質だ頭おかしいだろ(笑)
バカも休み休み言えや

>>133
宮内庁は国家公務員だから日本国憲法を尊重し擁護する義務がある
日本国民だから法律を遵守する義務がある
そんな人間が天皇に憲法と法律が認めた行為を制限する訳ねえだろ

お前は法治国家の公僕が憲法と法律を守っていないと言ってるに等しい

特亜以下だわ、マジで(笑)
0145名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:00:15.02ID:sMKHa5i30
>>143
産経のやつ?

これ、皇室経済法2条とは相反する内容じゃないよな
あくまで全額は使えないというだけ


「内廷費は非課税。宮内庁が管理する公金ではないが、皇室や宮内庁の会計を担う実務トップ「皇室経済主管」が、内廷費を取り扱う際には「内廷会計主管」と肩書を変えて管理する。全額を天皇家が自由に使うことはできず、宮内庁長官らが出席する「内廷会計審議会」で使い道が決まる。」
0148名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:05:04.12ID:sMKHa5i30
てか、もはや趣味の域なハゼの観察と天蚕の人足にも私費扱いの内廷費使ってる時点でもうね(笑)

>>146
自由に使えないも何も祭事や私的な研究や蚕育てんのに使ってんだろ?www

血税を(笑)
0153名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:10:03.92ID:sMKHa5i30
>>149 >>151
だから最初から書いてるよね?
相続税を払わなければならない財産の存在
皇室経済法に明記されている条文から私的な売買や経済行為が可能な事

この段階で財産の証明なんて既にされているんだが?
0158名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:14:36.14ID:sMKHa5i30
>>154
3億2400万の全ては使えないとされているという伝聞だろ?
それが証明って何かの冗談か?

そもそも私的に処分可能な財産は無いって事をお前は証明せにゃならんのだろ?

それに対する反証は既に法律を出して何度も書いてるが
0163名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:18:29.52ID:sMKHa5i30
>>159
私的な経済行為が出来ない事と財産が無い事は証明されてないだろ?

お前が書いてるのは内廷費の大部分の用途を決めているのは実質的に宮内庁の職員という事だけ

的外れにも程がある
0173名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:24:55.21ID:sMKHa5i30
>>169
全く相反しないって既に書いてあるが?

全額使えない事と私的な経済行為が出来ない事はイコールでは無い

それをイコールと捉えるお前の頭の悪さに辟易する
0178名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:29:51.28ID:sMKHa5i30
>>174
前提条件も何も俺は相続税を払わなければならない財産の存在
私的な経済行為が可能な旨が明記されている法律
これらを証明しただけ

財産が無いし私的な経済行為が出来ないと言うバカの言説の反証をしたに過ぎない
0181名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:33:05.58ID:sMKHa5i30
>>180
ほれ

129 名無しさん@編集中 (ワッチョイ 1702-CoCA) sage 2021/04/12(月) 00:30:53.33 ID:8A52ON0r0
>>128
あのな
普通の買い物でも法で縛られているのが天皇なんだよ
あんたこそよく読んでこい
0186名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:36:26.75ID:sMKHa5i30
>>183
普通の買い物出来るぞ?(笑)
皇室経済法2条読んで来いよバカが


昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
0189名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:40:35.69ID:sMKHa5i30
>>188
お前が書いたのは内廷費の大部分は宮内庁の奴が用途を決めるという事だけで私的な経済行為(普通の買い物)が不可能なことは証明してないぞ?

バカなの?死ぬの?(笑)
0192名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:43:06.73ID:sMKHa5i30
だから何度も相続税が4億も発生する財産の存在自体と私的な経済行為が可能です有ることを再三に渡って書いてんじゃん

しかも、内廷費の余剰分は預貯金可能だとも書いてるし

こいつら揃いも揃って全員バカかよ
0200名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 01:53:17.02ID:sMKHa5i30
>>197
法に縛られていません
法自ら認めています

昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
0207名無しさん@編集中 (ワッチョイ 1702-CoCA)
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2021/04/12(月) 02:05:19.66ID:8A52ON0r0
>>206
内廷費という法で縛られた予算
あんたの言う法律は国会の議決がいらないだけだろ
管理は皇室経済主管が違法にしているってこと?
その主張するなら筋通るけどね
0209名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 02:08:29.32ID:sMKHa5i30
>>207
別に宮内庁の職員が肩書き変えて変わりに取り仕切っても問題ないだろwww

一般私人でも弁護士や会計士に金持ちは丸投げしてんだから(笑)

何度も言うが下記読めや能無し

>>183
普通の買い物出来るぞ?(笑)
皇室経済法2条読んで来いよバカが


昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
0210名無しさん@編集中 (ワッチョイ 1702-CoCA)
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2021/04/12(月) 02:10:49.33ID:8A52ON0r0
>>209
だから国会の議決がいらないだけ
じゃあ問題ではないのね
法に則って宮内庁が間接的に管理しているってことで
法律で自由にならないお金ってことが証明されたね
0211名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 02:12:53.84ID:sMKHa5i30
憲法→好き勝手にお金使わないでね
法律→でも普通のお買い物はしていいよ

この関係は民法の制限行為能力者の普通のお買い物OK(お小遣いの処分)と同じで草
0214名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 02:14:54.43ID:sMKHa5i30
>>210
内廷費のそれは法律で決まってないから宮内庁の役人が肩書きを変えて代わりにやってんだろ?www

それは法律で縛るとは全くちがうわwww

お前本当にバカだな(笑)
0220名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 02:20:49.76ID:sMKHa5i30
>>215
法に従って内廷費の管理を宮内庁の職員が行ってたらその根拠条文が存在すんじゃないの?

実際存在しないけどけ
天皇の私的な経済行為を認める根拠はあるけど

>>183
普通の買い物出来るぞ?(笑)
皇室経済法2条読んで来いよバカが


昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
0224名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 02:25:42.58ID:sMKHa5i30
>>219
認めるも何も法自ら内廷費の用途は法律で定められているし
その法の中で下記も認められている


昭和二十二年法律第四号
皇室経済法
第一条 削除
第二条 左の各号の一に該当する場合においては、その度ごとに国会の議決を経なくても、皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与することができる。
一 相当の対価による売買等通常の私的経済行為に係る場合
0229名無しさん@編集中 (ワッチョイW c602-cmT7)
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2021/04/12(月) 02:32:18.26ID:sMKHa5i30
>>221
そうだよ?
宮内庁の職員でも天皇に皇室経済法で認められた行為を邪魔は法的に出来ない

>>223
そりゃねえ
法が普通の買い物出来ますって書いちゃってるからなwww

お前の負けだよ(笑)

>>226
法に反しない形で職員が職務としてやってるんじゃないの?
陛下の小遣いはこちらになりますって言われて、その中で遣り繰りするとか?
普通の買い物出来てるなwww
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