棋譜の利用を巡る訴訟(東京地裁)の判決文が公開される
主文
1 被告は、原告に対し、1万8111円及びうち8805円に対する令和4年2月12日から、うち1742円に対する令和5年1月9日から、 うち5228円に対する同月10日から、うち2336円に対する同月 22日から、各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。 裁判ウォッチャー、さんそんチャンネル 10分動画(ライブ)
240310 囲碁将棋チャンネル虚偽申告事件判決 >訴訟費用は、これを100分し、その99を原告の負担
ワラタ。実質負けやん
どこの弁護士に頼んだんや? >人格的利益の侵害を主張するのみでは、特定の被侵害利益に基づく請求を特定するものとはいえない。しかしながら、原告は、裁判所の重ねての釈明にもかかわらず、単なる総称としての人格的利益をいうにとどまることからすると、原告の主張は、請求の特定を欠くものとして失当というほかない。
原告弁護士がちょっとねえ
全体的に見ても大風呂敷を広げすぎて相手にされなかった感がある 判決文を見る限り原告弁護士が裁判長に叱られてるじゃないかww
相変わらず杉村弁護士は言ってることがズレてるな。ポジショントークなのかもしれないが 自分の弁護士が裁判長に叱られるところは見たくないなー😂 判決内容がいまいちわからん
裁判費用の99%は原告持ち
被告はある程度の金を原告に払え(返せ?)
ってこと? 訴訟費用ってのは訴状や申立書の手数料や書類の郵便料のことを指す
ちな申し立て書の手数料は被告の目的の金額10万円ごとに1000円 あれ?これってYouTuberが勝った裁判じゃないの? 動画削除が虚偽告知による不競法違反に当たることについては、被告が争いもせず認める全面降伏だよ
にもかかわらず慰謝料が0円なのは、原告の弁論がお粗末だったのではという話 原告「訴えます」
被告「全面的に認めます」
裁判長「原告さぁ…ちょっと…」
こういうコト? 弁護士の差で120万円が2万円か
結構な差が出るんやな 慰謝料の差は20万円と0円
大阪の方は逸失利益だけで88万あるから総額を比べちゃいけない >原告は、裁判所の重ねての釈明にもかかわらず、単なる総称としての人格的利益をいうにとどまる
ジワジワくるな
弁護士業界はこんなのが永久に残っても問題ないのかね? 原告本人ね
弁護士がいくら説得してもどうしても本人がそれで行きたいってのなら致し方ない
本件で実際にどんなやり取りしてたかは当然不明だが もりけん曰く、囲碁将棋プラスが棋王戦やるのは
そうする事によって野良ユーチューバーの客を本腰で奪う目的や
あるいは今後、何らかのシン権利棋戦を再び主張してBan祭りやるかも、と予測してた
連盟の散々ナナメ上の行動見て来たから、あながちありえそうで面白い
1万8千円で潰せるなら安いし、これでビビって普通の人は裁判してこんもんな 原告の意向って、依頼主が熱望したから、弁護士がダメ元で訴え出たとでも言いたいわけ? >>28
ごく普通じゃん
訴え出たって表現だけおかしいけど この判決で大事なのは金額ではない。今後野良Youtuberが似たような配信をしようとも止められなくなったのが一番大事。 ブヒブヒの件が表に出たときは崇められたけど
大阪裁判の後では二番煎じどころか蛇足だったな ブヒブヒは金と時間の無駄だったな
弁護士も10年後にはAIに置き換えられるから
少しはまともになると思う DAZNが独占してるサッカーの試合
↓
youtubeでラジオ風実況する
↓
違法性ゼロ
これと同じこと >>35
ミスばかりしている将棋連盟の部署をAIで代替することの検討が必要。 大阪では、損害賠償請求権について、削除申請により原告の「営業上の利益」を侵害されたという主張をし、精神的苦痛が認定されて慰謝料20万の判決
東京では、損害賠償請求権について、削除申請により原告の「人格的利益」を侵害されたという主張をし、根拠とした裁判例は本件に適切ではないと否定され主張は採用されず、精神的損害は認定されず慰謝料ゼロ
これはどうかねえ 東京地裁でも係属していたんだね。
昔の居飛穴家元裁判の判決をこの前見ていたら、符号の書き方や、居飛穴に囲う手順の記載がめちゃくちゃで、笑ってしまった。 大阪では、営業上の利益の侵害について争点になり、被告が「棋譜をフリーライドで使われた不法行為により営業上の利益を侵害されたのはこっちのほうだ」と主張したから、判決で「棋譜等の情報は、有償で配信されたものとはいえ、公表された客観的事実であり、原則として自由利用の範疇に属する情報であると解される。」と認定され、被告の主張は採用されなかった
攻めどころがどこか 編み物裁判でも7万円取れてるのに
どうしてこうなった? なあ俺はこういう裁判系の知識が全く無くてさっぱり分からんのよ
知識ある人もうちょい噛み砕いて教えてくれんか
これ結局誰が勝って誰がどう得する事になるの? 誰が得をするかは分からないけど、付き合わされる裁判官はたまったもんじゃない。
弁護士は着手金を返して辞任できるけど、裁判官は転勤しない限り逃げられない。 代理人の主張の巧拙によるというより、裁判所の判断の違いだね。>>23で指摘されているとおり、財産的損害の部分については元々の収益性自体が異なるので、1月の大阪地裁の判決との違いとして実質的に重要なのは非財産的損害に対する慰謝料請求の肯否という点に限られる。
ただ、1月の大阪地裁の判決でこの点がどのように判断されていたかを確認すると、「本件削除申請は原告の営業上の信用を低下させ、営業上の利益を侵害するものであり、また、これが繰り返し行われていること等を考慮すると、本件削除申請によって原告は精神的苦痛を被ったものと認められ、かかる精神的苦痛を慰謝する金額は、20万円が相当と認められる。」(11頁)と比較的あっさり判示されているにとどまり、実質的な理由付けはほとんどされていない。一般論として、財産上の損害に起因する精神的苦痛については財産上の損害が填補されれば慰謝される(固有の慰謝料請求原因にはならない)というのが通常の理解なので、大阪地裁の判断は原告側にやや甘いと評価することができる(最初に読んだとき「へぇ、慰謝料も認めるんだ」と思った記憶がある。)。
今回の東京地裁の判決は、原告のブランド価値の毀損は認められないという認定の下、精神的損害に対する慰謝料請求を否定している(19〜20頁)。
今後同種の訴訟が提起された場合に非財産的損害に対する慰謝料請求が認められるか否かというのは1つの問題だけど、一般的な理解からすると大阪地裁の判断はちょっと外れたところがあるようにも思われ、1月の件の原告はラッキーだったと言える。今後の裁判例の流れはまだ分からないが、今回の東京地裁の判決のように、ブランド価値の低下ないし信用毀損が認められるなら非財産的損害として慰謝料請求を認め、そうでないなら慰謝料請求は認めないという方向性の方が従前の一般的な考え方とも整合するように思う。 今回の原告代理人が(ややムリ筋の)人格的利益の侵害の主張に拘ったのは、「財産的利益の侵害の主張では慰謝料請求は認められない」という頭があったからだと思われ、これ自体はよく分かる。何とか理屈づけようとあれこれ真面目に主張した結果、ムリ筋であることが露わになってしまったのは皮肉な結果だし、ちょっと気の毒ではある。
大阪地裁の件の原告代理人は、ひょっとしたら「どうせダメだろうけど、認められたら儲けもの」くらいの感覚で慰謝料請求もしたのかもしれないし、裁判所がそこをあまり厳格に見ないで認めてくれたのはラッキーだったといえそう。 長文マンは棋譜利用に関して的外れな持論を散々書き連ねてたから当てにならんのよ
過去の書き込みと判決との整合を振り返ってみて 棋譜をフリーライドされたー!と言い訳したら棋譜は自由利用可と判決されてしまったとは迂闊だったな
大阪での失敗を東京に活かした面もあるかもね 1月の裁判は「もりけん」118万円の勝訴
2月の裁判は「ブヒブヒ」」1万8千円の勝訴(実質敗訴と同等)
差がついた理由
①論理的に見込み収入の損失を認定出来た
②争点の失敗、弁護士が優秀でなかった >>47
民事裁判の審理手続きがどう進むかあまりわかってないんだけど、大阪地裁での判決結果を東京の裁判に活かすのって時期的に可能なの? つまり今後俺が王将戦と銀河戦の盤面あり評価値放送をやっても囲碁将棋チャンネルから訴えられる事は無いという事か >>50
侵害論のうち、人格的利益の要保護性以外の点については争わない旨を第1回弁論準備期日に答弁しているが(2頁)、これは大阪地裁の判決より前だね。
大阪地裁での審理状況の影響があったのか、単にこちらは金額が小さくなることが見込まれることから争点を絞ったのかは分からないが。 アユムさんなら1880万コースか
こりゃ担当者の首とぶな
もうとんでるのかもしれんけど
>1月の裁判は「もりけん」118万円の勝訴
>2月の裁判は「ブヒブヒ」」1万8千円の勝訴(実質敗訴と同等) 訴訟により明確になったことは下記の3点。
・棋譜使用料に法的根拠のないこと。
・訴訟になれば、連盟は棋譜使用料を全額返還せざるをえないこと。
・棋譜利用ガイドラインは完全に形骸化していること。 囲碁・将棋チャンネルの株主である日本棋院は公式HP上で「棋譜は著作物」と宣言している
その認識で反論したのだろうけど見事に返り討ちにあったね
めでたしめでたし 棋譜利用ガイドラインを定めた棋戦主催者はほぼ囲碁と共通している
ガイドラインは明らかに著作権法を意識した内容になっているので「棋譜は著作物」という認識も同じだろう
法的拘束力を生じさせるものはないと一蹴されたけど もりけんが棋譜裁判の勝訴した人間だよ(1月の裁判のほう)
→自分じゃないと否定してるけど
ツイキャスで評価値放送してたのはもりけんだけだから・・・ もりけんは脳に障害でもあるのか?
最新動画のシャベリやばいだろ ほっしーは天然なのかネタバレ動画ノッかって出してこないね
なにか彼なりの価値観というか騒いでるユーチューバー達と違いが出てて面白かった >>57
質問状の回答やそれによって出来た棋譜ガイドライン見ても
連盟は棋譜に著作権は無いけど何かしらの優先的に利用できる権利あるって主張やぞ まぁ、大阪地裁の判決ではそれも否定されちゃったんだけどね。 ぶっちゃけ、弁護士の腕はあまり関係ないけどね。
裁判所が「まぁ慰謝料も認めたろか」って感じで鷹揚にやってくれたらいいけれど、「侵害された人格的利益って何ですか」ってかっちり詰められて「表現行為による自己実現の利益です」くらいの答えで勘弁してくれなければ、どんな弁護士だって困るよ。あとは名誉とか信用とかにこじ付けるくらいしかない。今回、ブランド価値の毀損は否定されているけどね。 ブヒブヒのブログを見たら裁判所にクセのある判決出されてしまったから控訴するとか書いてるけど、自分の代理人弁護士がヤバい人って気付かないと一審と同じ結果になりそう >>64
人格的利益を法理判例上認められている権利に分解して主張しろと繰り返し言ったのに原告はそれをしなかったので失当、とか判決文に書かれるのは弁護士の腕が悪いとしか言いようがない。 有名な編み物系YouTuberの著作権裁判では
著作権侵害通知制度濫用による動画2本削除で慰謝料20万円取れてるんだが
いくら腕が悪くても削除されてるのに0円はおかしすぎるでしょ 大阪地裁の判決が原告に特別「甘い」とは私は微塵も感じなかった
動画削除は原告にストレスを与えただけでなく原告に対する視聴者の目線もネガティブな方へ大きく変えたと思うから
まあ判決文の論理構成が法理論的に少々「雑」とは言えなくもないのかもしれないが
仮にそう言えるとしてもそのことから東京地裁訴訟の原告弁護士の腕が悪くなかったという帰結を出すことは妥当でないと思う
もちろん東京地裁訴訟の原告弁護士の腕に関しては私は>>66と同意見 素人である原告本人が「どうしても人格的利益の侵害だけを争点にしたい」なんて言い出すとは思えないね
何を争点にしたいかは特に指定せず単に「勝ちたい」と弁護士に頼んだところ
その弁護士が無能で勝ち目のない所に争点を絞り込んでしまった可能性の方がよほど高いと思う
それに万一その絞り込みが原告本人の希望だったとしても
そういう希望を抱かせた(勝ち目がないことを理解させられなかった)という点で
やはり弁護士の説得能力が足りなかったと評価できるのではないか 東京の判決は原告のせいなんだー
大阪の判決はラッキーだっただけなんだー
不思議な擁護論 本人がどうしてもそれで行きたいと言ったって方がよっぽど憶測だと思うが… やらかした担当者や担当部署の責任者、ヤバイっしょ。
数10年のスパンで、棋譜に著作権を正当に付与する企業努力がなされなかったからね。
連盟100年の歴史の中でも屈指のヤバさ。 >>74
謎の断定>>24に対して
可能性の話で「なんとも言えない」といあのが>25->26の指摘でしょ
>>71も断定 誤字訂正
_________
>>74
謎の断定>>24に対して
可能性の話で「なんとも言えない」というのが>>25-26の指摘でしょ
>>71も断定 本人も弁護士が悪いとか特に言っていない(言う必要もないが)
論証に難ありとのことで控訴云々と言っているので自省もあるのかと
ここには司法関連の基礎知識すら乏しく、論理的な思考もできないのもかなりいるな
ID:xvQ/5MWPとかストローマン論法いくつ繰り出してんだよ 主催新聞社や連盟の名で削除申請したのが評価されてないのは面白いな そう言われても断定もストローマンも全くしていないのでこれ以上何も答えようがない
まあ結局「棋譜は試合結果(→客観的事実)で著作物ではない」というだけの話だろう >素人である原告本人が「どうしても人格的利益の侵害だけを争点にしたい」なんて言い出す
ストローマン 不当に支払わされた棋譜使用料の被害金額が多いか少ないか、それだけの話。
被害金額が少なければ、精神的苦痛も少ない。
よって精神的苦痛については賠償額は小さくなる。
しかし被害金額が多ければ、精神的苦痛も大きい。
すると精神的苦痛について賠償額を多くとれる。 確実にいえるのは以下の3点。
@連盟は法的根拠のない棋譜使用料を不当に徴収したこと。
Aその結果、支払った人に金銭的・精神的苦痛を甚大に与えたこと。
Bさらに不当にせしめた棋譜使用料を訴訟した人以外に、未だに返還していないこと。
控え目な言葉で表現しても、相当まずいことを連盟や担当者・責任者は行っている。
法的根拠のない金を取り、さらにその大部分を返還していないわけだからね。 棋譜使用料今でも取ってるの?
俺も裁判してもようかな ガイドラインのせいでSNSやブログで活動していた将棋好きの人達が軒並み更新を止めてしまった
将棋文化の普及向上を謳うなら落とし前をつけてほしいね 被害者は、集団訴訟に切り替えることを検討したらどうか?
メリットとして訴訟費用をかなり抑えられる。
棋譜使用料に法的根拠がない以上、前例となる判決もあり、連盟は必ず返還せざるをえない。
法的根拠のない金を徴収し未だ大部分を返還しないのは、犯罪のレベルの可能性はないか?
ここを慎重に丹念に徹底的に衝くことで、訴訟期間を大幅に短縮できる。
集団訴訟にすれば、甚大な被害額が必然的により定量化され数字として出てくる。
民事でなく刑事裁判に切り替えることができる可能性も議論できるだろう。 >>88
訴訟の際に、連盟側の棋譜使用料請求の根拠は契約にあるという主張は認められなかった。
結果、棋譜使用料を返還することになった。
時計の針は回り、契約したでしょでは済まなくなってしまったのが現状。
棋譜の著作権を連盟は法的に抜け穴のない形で確立した後、使用料を請求するのが正しい手順。
一朝一夕では無理だが、数10年という時間があったはずだぞ。
それができなかったため、今、非常に深刻な状況になっている。 独自研究は誰も興味ないよ
判決の射程とか
そもそも地裁判決は判例ではないとか
あんまり理解できてなさそうだね 不当利得返還請求が立つ可能性はあるけど、刑事に持っていくなんておよそ無理。
そもそも何罪?すぐに詐欺という人がいるけど、対価を徴収していた時期において、連盟に騙し取っている故意はないよ。
また、法人に詐欺罪が適用されるの? >>89
棋譜の著作権を連盟は法的に抜け穴のない形で確立した後、使用料を請求するのが正しい手順
主張が幼稚過ぎる。時間があったから棋譜の著作権を確立できるという問題ではない。 >>68
その「おかしすぎる」という感覚を法的権利に基づき、かつ説得的に立証しなければ裁判では認められないよ。それをしなくて、失当と判決文に書かれている原告弁護士は大丈夫?という感想になる。 そもそも棋譜使用料とはまったく関係のない訴訟なわけだけど。 アユム氏の被害総額が本当に一千万越えなら、アウト。
充分、民事以外の裁判になりうる金額。 大阪地裁の裁判所と同じ判断手法なら求釈明の問題が出てくるまでもなく慰謝料請求は認容されていたわけで、それが、代理人の主張の巧拙ではなく、裁判所のものの見方の問題とする所以。
根底には、動画投稿行為について、主に財産行為の側面から見るか、表現行為の側面もあるとみるかという捉え方の違いがあるように思われる。