>>87
コメントありがとうございます。ちょっと調べてみました。

スイス現行法(1992年発布)29条2項
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19920251/index.html#a29
2-a) コンピュータープログラムの著者の死後50年 = fuer Computerprogramme
2-b) それ以外のすべて著作物の著者の死後70年 = fuer alle anderen(=other) Werke(=works)
となっています。

ところが、協定114条では

8項
各締約国は、著作物に認められる一般的な保護期間が著作者の生存の間及びその死後少なくとも五十年であることを確保する。


10項
各締約国は、特定の種類の著作物について、保護期間が著作者の生存の間及びその死後少なくとも七十年であること、
権利者の許諾を得た公表が行われた時から少なくとも七十年であること又は著作物の製作から七十年以内に権利者の許諾を得た公表が行われない場合には
その製作の時から少なくとも七十年であることを定める。

ここで114条10項の「特定の種類の著作物」が何か、については明示されていません。
スイス現行法29条の各項と協定114の二項(8, 10)の対応付けについてはどうなるのか理解に苦しみます。

スイス法29条2-a と 協定114条8項
スイス法29条2-b と 協定114条10項

なのでしょうか?これだと協定内容に誤訳があることになり、非常にまずいですね