>ロゴ
通常、素材は著作権法で保護されるけど
ロゴに関しては商標法や不正競争防止法でお咎めがあるからコンセプトが別
判例はケースバイケース
通常は厳しいね

人の顔は人格権で保護されるからまたまた別

厳しい例
セブンイレブンは色彩商標が成立してるから似た色のコンビニの外観は駄目
セブンイレブンのロゴももちろんも駄目

緩い例
鉄道模型を3Dプリントする場合JRや東急車両のロゴを刻印し無許可で販売して良い
(模型業界の慣行による判例)