発展場のバイト店員にも、有給休暇を取得する権利があります(厚生労働省有給休暇ハンドブック参照)。
また最低賃金法という法律により、バイト店員に支払われなければならない時給の最低額は
毎年10月頃に見直されており、法律が定める最低時給額は、この10年間で約100円アップしました。
なお現在の東京都の最低賃金は、時間帯や労働時間により異なります。
以下は、時間帯・労働時間ごとの最低賃金額です。

(1)原則:932円
(2)夜10時から朝5時までの時間帯:932円×1.25=1165円
(3)1日の労働時間が8時間を超える時間帯:932円×1.25=1165円
(4)1日の労働時間が8時間を超えた場合において、
その超えた時間が夜10時以降朝5時までの時間帯に含まれる場合:932円×1.5=1398円


ギョロ目の自称モデル涼子(ニセモノ体育会)へ
1.上記の最低賃金を守って給料を支払え!!!!
2.バイト店員に年次有給休暇を取得させろ!!!!