>>170
表示場所は任意だが、見える場所への表示は義務だぞ。

技適自体、免許制度の簡略化の為に、無線局の要件のひとつである無線機に法の範囲内での実装をしていることを明示する為の制度で、
技適により合法無線機と判定された際の番号が明確に分かるようにしないといけない。

表示がない場合は無線機としての適合性が明示出来ないので無線局開局の個別免許が必要。