違法じゃない

双方で契約書に判を押して
合理的な理由なしに契約した仕事(債務)を一方的に放棄した場合
「債務不履行」で契約違反となる
さらに「損害賠償金」条項も普通によくある

まあ3万が妥当かは置いておいて
(普通はそんな謎の一律金額は契約で定めずその都度きちんと損害額算出したり
払える額で示談する)