【特送】特別送達 3通目【裁判所】
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お、書けた
裁判所もその他も差出人ありきなんだから権威もなにもないと思いますが?
>>4
前スレからのコピペなのでそう噛みつかんでください(´・ω・`) 「特別送達を開けると、そこには裁判所の愛が入っていた。」
平成23年特送キャンペーン >>6
こうだろ。
「特別送達が届くと、胸がドキドキする。」
平成23年特送キャンペーン
>>1
特許庁も差し出せる。 >>8
わかるー。
いつかは受け取り拒否するDQNの
顔面に特送たたきつけたい。
(差し置きですなw) 裁判所の者ですが…
いつも届けてくれる郵便局の皆様ありがとうございます。
たまに報告書のミシン目に糊くっついててすみません。 裁判員に選ばれても特送で通知される。何ですかと聞かれたことがある。 >>8
差し置きなんて、ほんとにしたことある奴いるの?
揉めて、あとで面倒抱えたらイヤですからねー。
相手がゴチャゴチャ言うようなら、不在通知じゃねーの、フツー?
14だけど、ゴメンナサイ。
>>8じゃなかった。
>>9でした。 67 名前: 〒□□□-□□□□:2010/12/20(月) 16:53:51 ID:NI6Warw2
特別送達がポストから戻ってきたんだけど(開封された形跡なし)
もちろん誤配じゃない
この場合ってどうしたらいいの?
その特別送達は、お客が「拒否」って言って受け取りを拒んだ
(その後出てこなかった)んで
やむなくその家のポストに投函したんだけど・・・
ポスト上がりで戻ってきたらしい・・・orz >>14
特別送達をふつーに受け取り拒否して団π授受でなんじゃこりゃ〜とゴルァしたことあり。
ゴネたら〇ツしろと言われたYO。
1番イヤな顔されたのは特送ではなくクリスマスの日に還付前配達されたけーさつ屋さんの反則金督促状w
郵便局員です
特別送達を配達にいったらそこの住人に
「こんな人は住んでません知らない人です」って言われたので
『宛て所に訪ねあたりません』って還付印を押して裁判所に返送
その後はその受取人宛ての郵便物は全て差出人に返してたら
窓口に「郵便が届かない」と苦情に来てその後はまた配達
「留守だ」と言われたら差し置きも出来るが
「知らない」といわれたら対処出来無い
正直ムカつきます http://ameblo.jp/okamegon/entry-10806521293.html
では、日中、お勤めになっている方が特別送達を
受取るためには一体どうしたらいいのだろうか?
答えは
郵便事業会社の本店で受取ること!
★福島原発事故は【人災】でしかない件★
震源地から一番近い『東北電力・女川原発(宮城県)』は無事。
→東電OL事件で有名な『東京電力・福島原発(福島県)』は壊滅的。
※『東北電力・女川原発』も福島原発同様に、『大地震・大津波』にあっています!
============================
「こちら○○簡易裁判所さまからの特別送達でして云々」
と丁寧に説明してやると客がイライラし始めるのを見るのが本当に大好き! そんな説明されたことないなあ。いつも素直に受け取るから? 配達すればよい。
送達報告書には正当な郵便番号を記載してね。 スレチだが訴訟起こせないので吐き出させていただく。
儲けさせない工作は、日々の行動パターンを利用したり、
実に綿密に計算して陰湿にやってる。
その割りに有料情報は名前最優先でくだらねえ関連付けして
業績が伴っていなかったりする。
自分のミスならともかく、馬鹿のせいで損失被ったり時間を失うと、
はらわた煮えくり返る。
オレが職員になって2〜3年経った時かな。(20年位前だよ)
「特送」をとある店に持って行ったら、店主のオヤジが目くじらをたてて・・。
「何でこんなの持って来るんだ」って食ってかかってきてね。
オレも頭にきて、「オレに言う前に、差出人に文句を言え。」って言ったら、店主が「分かったよ。」と言ったな。
その店、1週間後につぶれたけどな。 日曜日の出来事。
午前中に男宛ての特送の配達に行くと、女が出てきた。確認のため住所氏名を読み上げると、男は住んでないと言った。
配達員はそうであれば今まで配達した普通郵便はどう処分したのかを尋ねた。
すると私は妻だから受け取ると言って、フルネームサインをして受け取った。
その後男が帰宅したところ、特送を受け取ってしまったことに激怒し、要らないから取りに来いという電話を配達課とコールセンターにそれぞれ絶えず数十回にわたりしてきた。
管理者に連絡を取って業務妨害になっていると警察に電話して、警官が集配で事情聴取した後、その相手の家に向かった。
電話は警官が来てから収まったが、夜と朝に再び数回電話が来て、結局は今後還付処理することに落ち着いた。 >31
>今後還付処理することに落ち着いた
それ軽過失になるよ >>34
受け取った特送自体はそのまま処理。
警察に通報後も電話があったため、翌日に課長が署名・押印付きで念書を取ってきた。
今後はこれを証拠として扱うことになる。 俺昔30と同じパターンでその場で署名どころかいきなり特送を
ビリビリに破られた事があるな
書留配達新人時代だったんで半泣き状態で先輩に電話したw だいたい特送受け取らなかったら本人が不利になるだけなのにねw >36
名宛人本人の自筆の署名・捺印があっても無意味だと言ってるのです
その証拠とやらが、逆に記載住所に居住してる事の証明にもなる
正当な理由無く受取を拒否するのを容認してるのと同じ事なんです
課長の指示の言質等があれば、配達員に責が及ぶ事はないだろうけど。 ビリビリに破かれても受取人に交付したことは間違いなく署名を拒否されても差し置き配達で処理。
特送を受け取らないと再度、裁判所から郵便がくる。その再送の郵便は発送段階で受取人が受け取ったとして処理される。 >>41
差し置きで処理してくれるとマジありがたい。
不在とかでその再送の郵便になるまでに紆余曲折あるから激しく面倒。 >41
>裁判所から郵便がくる。その再送の郵便は発送段階で受取人が受け取ったとして処理される
普通郵便で発送するのは、公告した時ですよ >>43-44
相手の居所がわからないから公示送達なのに、どこに普通郵便を送るの? >>45
住民票上の住所に住んでいない。
普通郵便で発送をしても届かない。
↓
郵便が届かないので公示送達 >>46
調査報告書で付郵便にするか公示送達にするか決めることが多くない?
付郵便では発信の時点で到達とみなすから、公示しないよ。 処分を記載した書類が当事者の住所等に送達される等の
ことがあって、社会通念上処分のあったことを当事者の知り得べく状態に
置かれたときには、反証のない限り、その処分があったことを
知ったものと推定することはできる。(最高裁判決昭和27年11月20日)
特送を受け取ってないとかいっても通用しないねw
反証に成功すれば、いいのだろうが、まず無理。
郵便局側が誤配達したとかを証明しない限りはw >>48
それ行政事件訴訟法の判例で、裁判所が行う訴訟上の送達とは
なんの関係もないよ。 九州のセンターです
センターに取りに来て頂いた場合出会い配達で処理してもいいってことですが
住所はどこまで書くのでしょうか?
○◎県〜〜番地まで、あるいは○◎県〜〜番地△△集配センターまで? 特別送達を配達した際に受取人はご主人宛てだったが奥様が署名の際、ご主人の名前を誤って記入されました。その場で、ご自分のお名前を書いてくださいとお願いし、誤記された部分を二重線で抹消し記入して頂きました。受取人の訂正?は必要なんでしょうか? 特別送達を配達した際に受取人はご主人宛てだったが奥様が署名の際、ご主人の名前を誤って記入されました。その場で、ご自分のお名前を書いてくださいとお願いし、誤記された部分を二重線で抹消し記入して頂きました。受取人の訂正印は必要なんでしょうか? >>53
必要なのは配達員の訂正印のみです。ちなみに送達方法の2の名前の欄は配達員が書きます。そこには受取人の署名をもらいません。 http://okwave.jp/qa/q7002431.html
相手方は、特別送達を、住民票が違うことを理由に受け取りを拒否しました。
ただし、実質はその住所に住んでいます。
そのとき、不在票のような物を郵便局員が置いていったようです。
このような場合、送達完了とされますか? 「出会送達」をした場合の送達場所って、実際に配達した路上なりの番地を書くが正当? その住所を書く決まりになってるけど
路上って住所あるのか? >>33
宛名を指して「これ、あなたですか?」と聞くと、
簡単にサインしてくれるけど、線をピ〜ッっと引くだけだったりする。
南米系のややこしい立派な名前があるんだけどね。
たぶん何にも考えてないと思う。
実際のところ、本人だかたまたま居た知人だかワカラン。ww
形式的でもちゃんと確認はしたことになってるから、
ま、あとは俺の知ったこっちゃねーけどさ。
>>56
特別送達は受取拒否できません。その場合はあて所にたずねあたりませんで還付するか、差置きます。 >56
住民票記載住所とは違うが居所は間違ってないので、正当な受取拒否事由にはなりません
差置送達するのが正当処理です
現実的な対応だと、トラブル回避の為に不在票を置いて行く場合が多い
応対して相手が名宛人だと知っていながら、還付処理をすると
「軽過失」となりますので、損害賠償責任を負う事になります すみませんが、質問します。
特送郵便で、郵便番号は正しく記入されていますが
市名のあと町名がぬけており、番地は記入されている
場合はそのまま配達してもかまいませんか?
宛名不十分で還付するべきでしょうか?
もちろん、受取人はそこに居住されています。
〒123−4567
○○県○○市1234番地5号という感じなのですが。
また、受け取りの場合住所記入は宛名のとおり
書くべきですか? それとも書き足してもいいんでしょうか。 多少の間違いは受け取り人に確認して配達ってQ&Aにあるが・・
結局は担当者判断になるなぁ >67
安易に還付処理する事無く可能な限り配達を行うのが基本
この場合は、受取人に確認し了承を貰えばOKだし
正当な受取拒否事由にもなる
送達報告書の送達住所は、送達した正当な住所を記入する事になってます
が…表記住所で間違ってなければ、表記通り記入した方が面倒ではないのも事実 1字の間違いでも指摘されるから
こっちも同じ扱いするのが事務的と感情的からしていいと思うだけ 正当な住所を書いて
正当な場所に配達したという回答でOKじゃね? たとえば久万高原町が
久方高原町で来ても
きちっと久万高原町で書くし 送達報告書のコピー保存ってどこでもやってるんですか?
うちでは、適正に認証されているかを、代理→課長が検印するような形になっているんですが。
認証司の資格があるのは総務主任以上ですが、課長とか代理が認証した場合、認証した人と、点検した人が重複しても特に問題はないんでしょうか?
>>67-69
うちの支店だとこういうケースでは差し出した裁判所の方に事情説明して指示を仰いでる。
ただそれが正式な取り扱いかどうかと言われると、管理者も含めた現場判断なので分からないってところ。
>>73
配達担当と認証者が一緒が駄目なのはガチだがそういうのはどうなんでしょうね。。 集配で認証司の資格ある人ってどれくらいいますか?
自分の所は5班あって総務主任10人、課長代理4人、課長が資格を持っています。
なるべく総務主任に認証してもらうのが無難と思われますが、いなければ代理か課長に認証してもらいます。 >>72
僕は郵便課ね
うちは
(正) (誤)
小菅ヶ谷 → 小管ヶ谷
鍛冶ヶ谷 → 鍛治ヶ谷
って配達担当者が書いてもそのまま送ってる。
前者の書き間違いはあんまりないけど、後者は他県の地名で存在するし、
今までに裁判所から戻ってきたことはないんじゃないかな。
ってか町域書いたら支店バレる? >>76
集配の認証司っていったって特送だけじゃんw
内容証明もってってもわかんないってさ
なんのための認証司? >>80
特別送達の配達の認証のためだけにいるんだろ >>82
裁判所の都合なんだし。
証人に呼ばれる可能性もあるんかな? この郵便物に見覚えはありますか?
「はい」
この郵便物は誰が配達しましたか?
「私が配達しました」
誰に配達しましたか?
「記載されている名あて人本人と名乗る人に配達しました」
相手の郵便ポストに入れたのですか?それとも手渡ししましたか?
「直接手渡ししました」
それでは、あなたがこの郵便物を手渡した相手はこの法廷にいますか?
「はい」
それでは、その人を指差してください。
とかやるのか。 >>73
代理に認証頼んだら、自分は点検する立場だから
誰か他の人に頼んで〜って言われた事がある。
まぁうちの支店は主任以上が認証司の資格あるから困る事はないけど。 >>73
認証司と点検者は別じゃないと意味ないですね…
例えば認証ミスしても認証司本人が点検したら認証ミスに気付かない事も有り得ます。
担当者、認証司、点検者は別の人で行うのが正当です。
点検者が居ない時で担当者が認証司の資格あれば認証司の認証後、担当者に認証欄を確認してもらい業務を進めて、後から別の人に点検してもらうパターンもありますが… よく読んだら送達を受けた場所は職場(就業場所)ではなかった。 http://sinnjituhakokoniari.cocolog-wbs.com/blog/2011/11/post-6334.html
>先日、判決が特別送達で郵送されたという…
>その特別送達郵便物の情報が入ってきた。
>書留番号121−12−48195−3
>日本郵便の追跡サービスで検索すると…
>絶対に通るはずの、いや、絶対に通らなければならない統括支店である
>「新東京支店」を通っていない… すみません、教えてください。
上場企業クラスなら就業場所送達は、ほぼ成功すると思っていいのでしょうか?
書類がどのように手渡されるのかサッパリ分かりません。
やっぱり受付で相手を呼び出すのでしょうか? 一昨日汚いジジイに特別送達を持って行った。2回目だ。
アパート前に警察車両が止まっていて受取人のジジイの部屋の前で警官が立っていた。
部屋から担架に毛布をかけた捜査員が出てきた。
受取人のジジイが死んだらしく特別送達を持ち帰った。
ジジイが死んだため告訴された事件がチャラになっただろう。
せっかくジジイの顔面に特別送達を投げつけてやろうとオモタのに残念だ。 >>90
それって銀座支店で区分して
静岡南支店締めで直送しただけでしょ?
新東京は静岡南支店宛のメンコを見て
静岡行きの便に乗せるため、開封する必要もないし
ただ取次するだけだから正当なんだけどね 特定の書留番号とか書いていいの?
自分宛なら別だけど >>97
書留番号に何の意味もないから法律で制限はされていないよ >93
上場企業クラスなら、受付なり総務なりで交付すると思う
一般社員宛の特送なら、本人以外に受領資格がないので
呼び出してもらって交付するしかないんじゃないかな >>99
>一般社員宛の特送なら、本人以外に受領資格がないので
嘘八百 >100
ウソだと言うのなら、送達報告書には何と記入するの?
「従業員」は該当しないよ 就業場所送達ならメール室は受領拒否できるのか。知らなかった。 教えてください。
送達が成功した場合に、依頼者がそのことを知ることが出来るのは、
どのくらい後ですか?
送達が実行され成功したとすると、
その事実が依頼者まで届くのは何日くらいかかりますか?
10日くらいですか? >>104
裁判関係だと思うけど、その庁の方針によるので書記官に聞いてください。
3日もしたら送達報告書が綴られるから、おそらく電話すれば教えてくれるかと。 >>102
え、2のアでいいんじゃないの?
たまに2がアイウのタイプもあるよね
使用人・従業者でしょ。 >3日もしたら送達報告書が綴られるから、おそらく電話すれば教えてくれるかと。
ありがとうございます。
うれしくて涙と下からは白いものが流れます。 >106
名宛人の「使用人・従業者」って意味です
通常特送の「同居者」ってのも「生計を同一にする」って条件がある 3番の受取人が拒んだのでその場に差し置いたっていうのやった事
ある人いる?
先輩とかに聞くとマルツでいいよっていわれるけどあと差し置いたって
ポストに入れてもいいの? 何でもいいから住所書くスペースを広くしてくれ
うちの郵便課長は神経質&ビビりだから受取人の住所+会社名+役職まで書かされるんだよ
極細ボールペンじゃないと文字が潰れてしまう >>112
後々面倒なことになるかもしれないから、やる人は少ないかもな >>112
拒否されたけどどうしたらいいですか、と同僚から電話入ってきたことはあるな。
一応その場にいた課代に聞いたら置いてこい、って指示。
まあ出す方からしたらマルツにされたら堪らんわなあ。
>>115
受取拒絶されて置いてくるのが心苦しい(あるいは何か言われるとビビってる)んじゃないかねえ。
あとで何か言われても拒絶されたので差し置きました、で済む話だし。 >>112
差し置きなんかするワケねーだろ。
相手が差し置かれたことをスンナリ認めてくれりゃ何の問題もないけど、
あとで「その場に差し置いたって? そんなもの見てないねーよ」
と言うことだってある。
そうなると、いくら「私は正規処理をしました」っても、
面倒を抱え込むだけ。
ゴネる奴に遭遇しても、話の持って行き方で、
マルツにしちゃう方便はいろいろありますし。
裁判所の方で、同じ企業の違う支店に向けて送ったと思い込んで問い合わせが来たことがあったな。
俺は住所どおりに届けてるから、そう言ったら終わったけど、向こうの担当は怒られてんのかね。 とくそう【特送】
…特別送達の略。主に裁判所・公証役場から重要文書が送られる。
内容が内容だけに受取人様の御機嫌が麗しくない事が多く、あまり配達したくない郵便である。受け取り拒否は出来ない。
配達証にあたる郵便送達報告書にはフルネームでの署名と捺印が必要(受取人が頑なに受取を拒否した場合は、署名をもらわず特送をその場に置いてくる事が出来る)で、更に郵便認証司が記載事項を確認し、署名・捺印しなければならない。
認証司以外の者が認証したり、署名・捺印が漏れていると、公的書類として無効になってしまう。
この事案を大量に発生させてしまったのは記憶に新しい。
用例:「特送にサインしてもらったけれど、何て書いてあるか読めねえよ」
http://blogs.dion.ne.jp/minaminosimano_galan_dou/archives/7193338.html 皆さんの支店では、認証士は何人いる?
うちの100人近くいる支店で、課長・代理5人・総務主任10人なんだけど、
認証するのは総主、チェック用紙に認証確認するのが代理って決まってて。
でも総主は、非番もいれば夜勤もいるし病休もいるし、
日勤はだいたい3人くらい。
昼休み前には総主の前に列が出来るんだよね。
調べてみたら、10年以上の主任でも認証士になれるんだよね。
みんなの支店ではどんな感じ? 仮に>>119みたくゴネられたら、対応は正当処理しましたので裁判所へ問い合わせてください。でいいんだよね?
>>122
総務主任だとすぐ推薦可能、他は面倒みたいな感じだっけ?
今は内勤の方の認証司すぐに増やせないから、二度目のチェックが翌日以降ってのも結構ある。
貯めずにすぐに裁判所に送りたいんだけどね; 送達してるのに訂正しろとか経緯説明とか言われるの
民訴法の送達ってどういうこと(;_;) >>124
それだけじゃなんとも。
そもそも訂正と経緯説明って誰に求められてるのだろうか。
裁判所か受取人か、あるいは自分の上司にか。
民訴法の送達は
・訴訟手続する上で重要な書類はきちんと渡さなければいけないので、送達という特別な制度がありますよ。
・送達方法は色々あって、どんな方法とか、どんな場所に届けねばならないかとか色々規定されてますよ。
・そうした『送達』の一つとして、特別送達も認められていますよ。
って感じだと思うが。
参考(ttp://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/service.html) >>126
その「送達」が正しい手続で行われたのかどうかの説明だろ 特送って職場へ配達OK?
特送にかいてある住所は自宅なんだが。。。。 マニュアル読むと
本人ならあて所以外でもOKって書いてあったりして混乱してます >>119
僕はよく特別送達を裁判所から出してもらいます。
郵便局員が差し置き送達してくれないので困ります。
いつも 届けているところなのだから 誰が従業員かぐらいわかるでしょうし
その従業員が「受け取らないように社長にいわれてる」といわれたとき
あなたは差し置きせず、不在連絡票かいれるんですか?
いつも受付の従業員が「受け取らないように社長にいわれてる」といわれても
書類の受領に相当のわきまえのない者(受付)に 差し置き送達って 法的に有効なの?
あと郵便局員は特別送達の差し置きしません。配達業務は郵便事業の業務ですので
>130
真面目に回答すると「出会い送達」で、勤務先でも交付は可能
事業会社が明示してる配達先の制限には法的根拠が無い
>131
就業場所用だと、従業員が受領を拒む事は可能なので差置き送達は不可
>132
無効です。通常郵便物の受取拒否と同処理をして返送 すみません前提書くの忘れていました。
あて先は 「A株式会社 代表取締役B」
代表取締役Bというより A株式会社に出しています。
A株式会社は従業員50人ぐらい、店舗も数店あり代表取締役Bにまず直接あえない。
「A株式会社 代表取締役B」の普通郵便は、受付の女性が普通に受け取っている実態がある。
素人考えでは、A株式会社への郵便なのだから受付の女性が受け取る権利もあれば義務もあるとおもわれる。
そこで なぜ 差し置き送達ができないのか疑問。
まず ありえないとおもうが 一部上場企業相手の裁判でも「C株式会社 代表取締役D」で郵便はだすとおもう。代表取締役Dにはまずあえない。受付の女性に代表取締役Dはいないので 受け取れないといわれて 差し置きもせず帰るんですか?
たかがゆうびんはいたつふぜいがむずかしいことをいうんじゃない 読みづらい。
かなを漢字変換し、句読点を付けて書き込みせぃ! 131の後出しはどうかと思うが
差し置きにこだわるなら
裁判所書記官による送達(民事訴訟法100条)にしなよ
こちらはトラブルないと思うけど 相当のわきまえのある者の基準は?
小学生とか、痴呆のある人とかは? ホントやだねぇ。
難しい方の「濱」の字なんて、実は2種類あるんだぜ。 >135
その前提条件の場合
従業員には、受取る要件は満たしているが、受取る義務は無い
差置き配達は、正当な理由が無く受領を拒んだ場合に行う配達方法
就業場所宛での、従業員の受取拒否が正当事由と認めらてるので
差置きは出来ない。
一部上場であっても同じです。
何度か施行して送達不発が続くなら、公示送達の申請をすれば良いと思う >141-145
大多数の方は受領してもらえるんだけどねぇ…面倒だ 勉強してみた 長文失礼
(送達場所)
第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
第百三条
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。 「A株式会社 代表取締役B」は、登記簿上の本店に出しているのであるので、103条1項の「営業所」に当たり、103条2項の「就業場所」ではない。
ウィキより
営業所(えいぎょうしょ)とは、商人が客観的にみて営業上の活動の中心としている場所のこと よって 106条を読むときに 「A株式会社 代表取締役B」は「就業場所以外」にあたる。
106条1項前段の
第106条 就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、使用人その他の従業者又は同居者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付することができる。
し
106条3項の 送達を受けるべき者又は第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
も適用される。
受付で郵便物を通常受け取ってる人間が 会社の郵便物を受け取らない正当な理由などない
裁判所からの判決文ですが、
一回目の「特別送達」は受け取らず返送
2回目は不在表に「書留」の記載ありで、更に普通郵便で「付郵便を送ったから・・・」の警告付きで、判決文が送られてきましたが、保管期限が1週間です。
付郵便は2週間保管じゃないのですか???
>>148-152
難しい条文をそのまま読んでたら、背中にジンマシンが......(^o^;)ゞ わからなかったら裁判所に聞けば?差出人が納得する理由なら大丈夫でない?以前違う所にサインもらったら裁判所から電話きて説明したら納得してくれたし。聞けば? >>140
私見ですが、15歳以上(民法において遺言をすることができる年齢)ならば有効でないかなと思います。もちろん人は見ますが。白痴とかには渡せんし。
ところで、10月から送達状の会社は、イ.の郵便局鰍ノなるんか? まだ差し置きにこだわるのがいるね。
公示送達すれば解決なのにね
>>157
会社名は消す。局名は消さないのも可能
集配センターに取りに来ても、窓口時間内なら権限ある代人受領可能
時間外は出会い送達(この場合本人に限る)? >>163
集配センターは来た人には渡しているらしいよ >131
だからさぁ、法人格を相手に送付しようとしてるんでしょ?
就業場所用でしか送付出来ないだろ
それに従業員だって、BではなくAに雇用されてるんだから
受取拒否は正当事由。
>153
留置期限は1週間です。普通郵便を発送処理した段階で、通知済みとなります >> 165
「A株式会社 代表取締役B」という会社に雇われている従業員は、A株式会社に雇用されていて、B個人に雇用されているわけではない。
株式会社というのは、一人でできないから、それぞれ役割を分担して仕事している。
受付は 受付業務という役割を分担されているのだから手紙を受けるのは業務であり 受け取る権限もある。
103条の1は 個人なら住所 企業なら営業所や事務所に送達する。
で2項は 送られる人が個人で、住所もわからないときに 個人が勤めている就業場所におくることができるって 意味でしょ。
106条を読むとき 確かに 就業場所とかいてあったら 働くところと勘違いするかもしれないけど
103条2項で 送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)
(以下「就業場所」という。)定義書いてあるんだから 雇われている個人が どうも住んでる住所がわからない だから 働いている場所に送るというケースのときの話は 今回の本店に送るときとは 関係ないよ
自信満々に長々と回答されたけど
裁判所書記官が判断することでしょ
131が適当な書き込みするのは自由だけど
何で受付に強引に受取させたいの?
受付のおばさんを困らせるのが目的なの?
156です。
でしょ?差出人に聞けば一番いいでしょ? 文書探しまくって自分なりに解釈するのはヤバイっすね >131
だからさぁ…アンタが送達したい相手は、法人格をもった「A株式会社」なんでしょ?
>手紙を受けるのは業務であり 受け取る権限もある
それと同時に受取らない権利もあるんだよ
極論的に言ってしまえば
「A株式会社」は法人格なので、居所が存在しない
だから、法人格に送達する場合、本社でなくても有効なんだよ
法人格の意味はわかってる?? あのー 話しが混乱しているので
法人というのは、人間みたいな自然に出来るのと違い、法律に基づいてできるから法人というのだとおもいます。
で 法人を作るときは 商業登記がいります。 その商業登記するときには、本店として所在地を登記しないといけないはずです。
で 「A株式会社 代表取締役B」の特別送達を、商業登記に記載されている本店に送っているわけです。
で 商業登記に記載されている本店とは 法律用語の「営業所」のことです。
営業所とは 商人の営業活動の中心たる場所。住所におけるとほぼ同等の法律上の効果が認められており、債務の履行場所、普通裁判籍等について基準となる。
要は 法人にとって 商業登記に記載されている本店は 個人にとっての住所と同じ一番重要な場所です。 なので
「A株式会社 代表取締役B」あての特別送達を 本店に出している場合は
(送達場所)
第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
第百三条
2 前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者(次条第一項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、同様とする。
なら 第百三条 1項に出している郵便ということになります。 受付の人も拒否することがそら人間だからできるでしょう、たとえば個人宅におくって 奥さんが旦那いないからと拒否するように
そもそも
特別送達とは 差し置き送達してまで 届けないといけない大変重要な郵便ということでしょう。
なので そこまでできる
そして 受け取る人はいやがる可能性の高い郵便
同居人が嫌がっても差し置きしてでも届けないといけない。
それは 株式会社の受付でもおなじでしょ
でも それを差し置きしてでも届けるのが職責でしょ 差し置きなんかするワケねーだろ。
相手が差し置かれたことをスンナリ認めてくれりゃ何の問題もないけど、
あとで「その場に差し置いたって? そんなもの見てないねーよ」
と言うことだってある。
そうなると、いくら「私は正規処理をしました」っても、
面倒を抱え込むだけ。
ゴネる奴に遭遇しても、話の持って行き方で、
マルツにしちゃう方便はいろいろありますし。
こういう 書き込みする人がいたので いいかげんだな 自分の仕事の重要性全く認識してないなと おもっただけです。 法人格なら企業の印鑑登録みたいなのなかった?企業印に総務か事務か肩書き書いてもらって配達した相手を書く欄にその旨記入したら?そもそも誰に配達したか書く欄って本人限定だっけ?あっ?法人格に本人限定郵便って差出できるの? 別スレで住所の書き間違いで始末書書かされたらしいが、
今特送ってそんな面倒くさい事になってるん?
マジで管理者が配達してくれねーかなぁ。
日に何通も無いど田舎なんだからよぉ・・・ >131
だから、法人の住所たる営業所に、「就業場所用」で送達を執行したんでしょ?
就業場所用の場合、正当受取人の従業員である受付けに交付しようして受領を断られた
従業員の拒否は正当事由に該当するので、差置送達は不可って事です
>それを差し置きしてでも届けるのが職責でしょ
法に規定された手続きに則り交付するのが職責です
>179
法人格相手では本人確認が出来ませんので利用不可かと。
>180
散々注意したけど、住所欄の書き方を間違う奴が大量にいたから
そもそも不要な県名から表記させたりしてる
送達報告書に問題があれば、裁判所から怒られますから…
あと、特送は軽微なミスでも損害賠償が認められちゃったからね 131が回答しましたので
受付は 特別送達を受け取ることができるだけであって
特別送達を受け取らないこともできるのである
なので受付に出合っただけで強引な差し置きは無理です。
148 :131:2012/09/12(水) 16:23:49.19 ID:qU2UdpaI
第百三条 送達(間省略)することができる。
149 :131:2012/09/12(水) 16:25:57.06 ID:qU2UdpaI
第百三条 (間省略)
することができる。
送達を受(間省略)、同様とする。
151 :131:2012/09/12(水) 16:42:04.51 ID:qU2UdpaI
106条1項前段の
第106条 (間省略)就業場所以外の送達を書類を交付することができる。
152 :131:2012/09/12(水) 16:45:49.31 ID:qU2UdpaI
106条3項の (間省略)正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
173 :131:2012/09/14(金) 15:14:42.78 ID:GFKfV/oJ
なので (間省略)
ただし、法定代理人に対する送達は、本人の営業所又は事務所においてもすることができる。
131は勤務時間中の適当な書き込みは暇つぶしにちょうどいいかと思うけど
勤務時間中は職務に専念しなければ処分ものだよ
まず いっておきますが 僕は郵便局には勤めていません。
憶測で判断するのは やめたほうがいいと思います。
「A株式会社 代表取締役B」あてで 送ったときは 何度もいいますが103条2項の送達ではないので就業場所への送達ではありません。
これぐらいは 条文から理解してください。
なので106条2項は 関係ありません。
みなさんが 自信満々に「就業場所用」の郵便だというので
僕のこの解釈が間違いか不安になり、郵便事業会社に電話しました。
受付が受領拒否した場合は、差し置き送達するそうです。
郵便事業会社の本店や裁判所に照会するなりして、
「法に規定された手続きに則り交付するのが職責です」 を全うしてください。
>131
だからぁ
何で差置きにそこまで拘るの?送達方法は他にもあるでしょ
>受付が受領拒否した場合は、差し置き送達するそうです
100%間違った回答をしてるので、何処の誰が回答したか教えてくれ
逆に質問しとく
貴方は「就業場所用」「住所・居所用」どちらで送達したの? >>185
相手するのはやめとけけよ
架空の話で議論した所で
時間の無駄
配達方法での要望は
お客様サービスセンターにどうぞ
>>185
特別送達以外に他の方法があるから、特別送達は「法に規定された手続きに則り交付するのが職責です」を全うしなくていい理由にはならない
他に方法があるから、自分がいい加減でいい いい訳にはならない。
誰が回答したかは 郵便事業会社の 法務担当の人です。 >>186
「A株式会社 代表取締役B」を本店へ送っているケースで、差し置き送達可能か否かの問題は
基本中の基本の問題です。
この基本すら理解せず特別送達を行っている現状に驚きました。
こんなことすら理解せず、職務を全うしているつもりで特別送達している現状を改善するのが大事だとおもいます。 >131
再度質問しとく
貴方は「就業場所用」「住所・居所用」どちらで送達したの? ○ 他スレで同様の質問 (マルチポスト)・煽り・ウソ回答・郵便局への要望・論争・質問攻撃を禁止します。
○ 犯罪につながる質問・回答は、しないでください。
○ ウザイ書き込みは、2ch 専用ブラウザで NG ワード設定推奨。
ttp://www.monazilla.org/
○ スレ潰し行為等は【あらし報告・規制議論(仮)】まで。
ttp://qb5.2ch.net/sec2chd/
131の勝ちだな。
「できる」を引用してるが、引用の考え方が間違ってるので。 ○ 犯罪につながる質問・回答は、しないでください。
貴方は「就業場所用」「住所・居所用」どちらで送達したの?
と僕に聞かれても、裁判所が出す郵便なのでどちらかわからない。
しかし
103条1項が「住所・居所用」で、103条2項が「就業場所用」であるならば
「A株式会社 代表取締役B」への本店に出している場合は、103条1項なので裁判所は「住所・居所用」でだしていると思われる。 最近封の糊が甘い特送が多いわ、すぐパクパク開いてるw ○ スレ潰し行為等は【あらし報告・規制議論(仮)】まで。
ttp://qb5.2ch.net/sec2chd/
>131
だからさぁ
106条3項にあるように、正当な理由が無い場合にのみ、差置送達ができる
従業員の受取拒否は、正当な理由となってるので差置送達はできない
従業員の受取拒否が正当な理由となるのはおかしいだろ!って思うんなら
裁判所に文句言ってくれ。 ○ スレ潰し行為等は【あらし報告・規制議論(仮)】まで。
ttp://qb5.2ch.net/sec2chd/
警察宛に特送が到着してとある担当者が受取人になってる
配達証の受取人欄の所に付箋が貼ってあって本人に配達してください
と書いてあることが時々あるんだがこういう扱いは普通?
本人限定ではないし、そもそも特送に更に特殊扱いって付けれるの?
いつも書いてある通り担当者に配達して裁判所に配達証を返してるんだが >>199
郵便課に到着して郵袋を開けた時点で既に付箋が付いているんです
引受局が引受した時点で付いているみたいです >>198
本人限定(特)にすれば良いのに
料金ケチっている
郵便料金で便宜を図ると第三種事件みたいならないか。
> 198 「付箋」というからには、その紙片の一部のみが郵便物に接着されているものと
思いますが、それだとたしか「定形外」扱いになるんですよね。
だとすると、郵便料金不足になってるケースが多いでしょうから還付するのが正当扱い。
裁判所に対して約款を守れ!と言えます。←裁判所側がゴリ押しをしてきた際に、
チクリとコレを言うのが効果的!?
分からず屋の裁判所職員には、なぜに全面密着の取り決めとなってるのかネチネチと
説教してあげてください。
ところで、「本人に配達してください」は、受け取った警察職員に向けたものなんじゃ
ないでしょうか。
気になったレス
>52 「受取人の署名又は押印」欄は、同欄に受取人が署名又は押印をすることで
その受取人により作成された郵便物の受取りを証する書面となる箇所です。
受取人が作成するための欄です。
同欄に受取人が受取りを証するための署名又は押印をしようとして誤記又は誤捺
をした場合には、その受取人によってその誤記又は誤捺を訂正すべきもので
しょう。 受取人がどのように訂正するかも受取人の任意の方法で構いません(配達員・
郵便局が訂正方法を受取人に指図する権限も義務もない。)。
よって、ペンでグシャグシャに書き潰そうとも修正液で塗ってしまおうとも、
受取人の確固たる意思でそうしているのであるなら、それを配達員から
制止されるいわれはないわけです(たとえ局の規程レベルで定めがあっても
受取人には従う義務はない。)。
もちろん、郵便送達報告書を毀損するような方法での訂正は制止してください。 ただ、のちの手間(裁判所からの照会書への対応)を増やさない意味合いで、
受取人から訂正方法を尋ねられたら「書き間違い(誤捺)の箇所に二本線を引く」
ことをを促すのが穏当でしょう(受取人の意思を妨げず、納得の上でその訂正方法を
行ったという実態がベストではあります。)。また、受取人の明示の同意を得て、
配達員が誤記又は誤捺の箇所に訂正の表示をすることもできます。 >52の「受取人の訂正?」が訂正箇所への受取人の押印(又は署名)が必要か?との
意味であるなら、それが無ければ訂正行為が完成しないわけではないという意味で
不要と考えます。受取人が任意にそうするのであるならそれで構いません(配達員等が
指図できるものでないことは同じ。)。 >>203
>「本人に配達してください」は、受け取った警察職員に向けたものなんじゃ
ないでしょうか
そうだとしても配達証は直ぐに配達員が持って帰るんだから
受け取った署員には伝わらないかと
それならまだ封筒の宛名面に親展の表示の方が伝わりそう
ちなみにその付箋は配達証から剥がれないようにホッチキスで止めてありました >208 申し訳ありません。私の読み違いがありました。
付箋は「配達証」に貼付されていたのですね。
間違えて「特別送達郵便物」に貼付されているものと読んでました。
その付箋の作成者は郵便配達関係者ですよね? >>209
>>200の通りでおそらく裁判所発送の時点で付けられた付箋のようです >210-211
そうでしたか。ありがとう。
その付箋にいかなる記述内容あろうと、誰が(たとえ最高裁長官が)
作成したものであろうと、それに配達員が拘束されることはないです。
郵便法の規定にない条件を付箋で伝達したりすることその他の権限無く
配達員をコントロールしようとすることは許されることではない。
法を司る裁判所の職員なら尚更です。 >198
それって「住所・居所用」の特送じゃない? 受け持ち旧集配センターで不在通知による勤務先転送をやっちまった。
だめなのは知っているけど、根拠は何だ? >214
根拠なんて無いですよ
ただの社内規定です >>213を見て、今頃になって>>198の差出し側(裁判所)の真意が読めてきました。
198の「担当者」とは、警察署の郵便物受取りの部署の職員のようですね。
(私は、この「担当者」を当初「受送達者」と勘違いしていました。)
配達担当者がその付箋に従う義務はないことは、>>212で述べたとおりで変わりありません。 さて、なぜに差出人(裁判所職員)は「本人(受送達者)に配達してください」との付箋を
貼付したのか?
その特別送達は、受送達者の勤務先である警察署、つまり「就業場所」に宛てたもの
であろう(その警察署がその受送達者の住所、居所、事務所、営業所ではないだろうからね!)。
とすると、受送達者以外の者に配達された場合(補充送達)にはどうなるか?
民事訴訟規則43条の定めにより、補充送達された旨を受送達者に通知すべきこととなる。 つまり、アノ付箋は、その通知をしたくないゆえのものである。これ間違いない!
繰り返すが、その付箋は無視してよい。 裁判所職員が楽をしたいために配達員に義務なきことを
指示するとはなんともケシカラン奴だ!
>>203でも述べたように、定形外の郵便料金が必要として料金不足でつき返して
なんら構わないものである(付箋を封筒に前面接着したのなら別ですが…)。 >217
残念ながら「居所」はありえる
「住所・居所」で送達された場合、このケースだと名宛人以外に受領資格は無い事になる
「就業場所」として送達されたのなら、受取部署の職員が受領を拒否しない限りOK 配達日指定が付いた特送、指定日前に配達しちまったら・・・ 配達日指定の特送を指定日に集配に交付したら転居してて転送になったことがある
当然配達は翌日以降になったわけで本来の配達日指定には間に合わず
裁判所からのクレームで郵便料金を返せってなった 差出人が住所を間違えたのが悪い。転居の場合は配達日指定を守る義務はない。 住所が間違ってる特送が届いて気づかず受け取ったんですが、
送達報告書の送達場所はどう書くんですか? すみません。どちらに裁判所の訴状を出せばいいでしょうか?
1相手方は被告は中国人。現在は中国の@不動産に居住。日本に住民票(世帯主)がある。以前は住民票のあるA不動産に居住。
2妻は日本人。現在日本のB不動産に居住。A不動産より転送届けにて夫の郵便物を受け取っている。
3被告は日本に入国しB不動産に妻と共に居住。
4被告は中国に出国し現在は@不動産に居住。
中国の@不動産の住所がわからないので困りました。よろしくお願いします。 >227
住民票記載住所に発送するのが普通じゃない? B不動産に送達して妻に受け取らせました。ありがとうございます。 >229
それって、申し立てられたら送達の効力無いよ? あーあ…
やっちゃったか…
俺もそれで失敗したくちなんだけど、
それをやると、判決は貰えても差押出来ないんだよね
それか、送達を受理していないと、相手から異議が出るかのどちらか
というか、書記官は何と言ってましたか?
弁論期日の日に、裁判官は何か言ってませんでしたか?
もう一度、正しい場所に送達させるために上申書書いてくださいとか言いませんでしたか?
とりあえず、書記官に聞いてみましょう
ここの人達が答えてくれているように、送達は郵便だけじゃなく、
付郵便、公示送達もありますから
付郵便は、ここの人達は普通郵便と言ってますが、
書記官は付郵便または書留とか言ってます
送った直後から効果が発生します
何度か送達して貰って、不在で戻って来たら付郵便送達するべきだったと思います
今後のことまで考えて、訴訟指揮をしてくれる裁判官に当たるといいですね
こっちは困っているのに、訴訟をそのまま進行させてしまう裁判官もいます
住所・居所なので、住民票通りの場所に送達するのが基本ですが、
住民票じゃない場所に住んでいる場合もあり得るので、
居所配達も出来るはずです
ただ、今回の場合、妻が一度別の住所で受け取っていることが、
今後の訴訟にどういう影響が出るのか気になります >>230
そうです
まさにそれ
訴訟の内容にもよるんですが、自分が受け取るべき郵便物を妻が受け取ったために、
権利行使出来なかったとか言われかねない気がします >>231
一般的な流れだけど
特送不発→再送(不発)→書留で発送(不発)→普通郵便で発送(発送段階で送達完了手続き)
って感じだったと記憶してる
あと、誤解してる人も多いけど
「生計を同一とする同居者」じゃないと受領資格が無いので交付しちゃダメ 転居情報は家族にも知らせちゃだめなくせに
特送受領はいいのか〜
法人は別として、これこそ本人限定だろうよな >>234
霞ヶ関の本社に電話で聞いたら、管轄局の郵便課長から電話がかかって来ましたが、
そんなこと、一言も言ってなかったですよ
とにかく、「無愛想、お役所仕事」に尽きます
郵便としては、特別送達は単なる簡易書留と同じレベルの郵便として、マニュアル化している
配達の結果は、郵便報告書の通りです。後は知りません
本人限定郵便以外は、全て宛所配達が基本です
インターホン押して本人だと言われたら渡してサインさせますとか言ってました
本当は、転居ファイルとか持ってる癖に
とか、昔は転送先のシール貼って転送して、それでも受け取らなかったら、
シールを付けたまま裁判所に戻してたし、何の情報もなくいきなり配達しませんよね?
と聞いたら、郵便法8条により答えられません
とか、マニュアル通りのカスみたいな対応しかされませんでした
民営化してから、極度にサービスが悪化して行っているように思います
郵便配達士とかいう名前の国家公務員を残して、
特別送達は郵便配達士にさせるべきだと思います
最近の郵政は本当に最悪です
長い間、家を空けてると黙って差出人に郵便戻すし、こちらから言わないと絶対に再度配達しないし
昼間家を空けてるなんて、毎日配達してりゃ分かってるだろうに
というのは、僕も外務で配ってたから愚痴をこぼします マニュアルなんてあるのか?
見たこと無いぞ。
放棄隠匿の禁止と、定形外の対面配達の基本を教えただけの初心者に、
「とりあえず行け。分からんことがあったら、電話しろ。」とだけ指示して
特別送達配達させるのが実態だから。
>>112からの流れなんて、すげー勉強になる。
会社じゃ一言も教えてくれないからな。 >>236
マニュアルは存在するけど、無視されてるw
マニュアル通りなら、所属局長が特送配達に関しての知識がある。
と認めた人だけが配達可能なんだよね
>>235
>特別送達は単なる簡易書留と同じレベルの郵便として
これ嘘なんですよ。特送だけは、別に配達マニュアルもある
賠償要件が、書留だと重過失じゃないと認められないのに
特別送達は、軽過失でも認められる 配達先が特送来るのを察知したのか、居留守使われた(通算3回目)
不在票放置して7日経過、地裁に戻されて1130円+封筒と紙代無駄になるわけだ >>238
放置が7日でよかったでつね
>>233
書記官の判断なんだけど、
特送→不在→休日指定特送→不在→現住調査(申立人が行う)
→付郵便送達 or 公示送達
となるのが多いんじゃないのかな。
このコースだとスムーズに行っても送達までに全部で1ヶ月くらいかかる。 仮に特別送達の宛名本人が偽名を名乗って「ここにそんな人はいない」と言って受け取らなかった場合、
法に触れたりしますか?
内容証明→不在で放置の後に戻ってきた
特定記録郵便→受取拒否で戻ってきた
って相手に訴訟起こしたら、特別送達が宛先不完全ってことで裁判所に戻されてた。
封筒に付いてた配達担当者のメモによると、配達員が本人であることを確認してハンコ押してもらって配達完了…のはずが
「やっぱり本人じゃない」と配達員を追いかけて封筒を戻した模様。
違う名前を名乗って、ハンコを持ってないからとフルネームを署名して最初に押したハンコを訂正。
確かに宛先には部屋番号がなかったから宛先不完全ってことで裁判所に戻したらしい。
受取拒否のハンコと特別送達受取のハンコはたぶん同じ。
特別送達の宛名名義でゆうちょ口座があるのは確認してるので、こっちは本名だと思うんだけど。 「ここにそんな人はいない」+おれは兄弟だ、って言われた
だから「じゃ、今後○○さん宛ての郵便は全て差出人に返しますね」と言ったら
「いい」と言うので、その後はずっと還付した。
そしたら一か月くらいでやっぱり配達してください、と言ってきた
いない、と現地確認で言われたなら「還付する」と念をおす >>240
法には触れない
マニュアルでは、部屋番号不記載で配達原簿に同名者が居る場合、確認する事になってる
ただし、部屋番号の記載が無いので、受取拒否の正当事由に該当する 240です。
>>241 >>242 ありがとうございます。
数日待って部屋番号が分かってから訴状を出せばよかったです。
もう解決して訴訟を取り下げたので特別送達を出し直す必要はなくなったのですが、後学のために教えてください。
仮に部屋番号まで正しく書かれていたら、偽名を使って断った場合どうなるのでしょう?
>>241のような感じでやはり戻されるのでしょうか。 >243
結論から言えば、戻されると思う
配達員も人間ですので、揉め事に巻き込まれたくないって心情と
マニュアル的に、申告(偽名を名乗った事ね)の真偽を確かめる必要がないから。
>241は良心的な方だと思うよ
大多数は…不在票投函→期間経過で還付、だからね >>244
ありがとうございます。
そうなると付郵便送達コースになっていた可能性がありますね。
勉強になりました。 特送最前線とか言っているオヤジ。
若い奴にはわからん。 民間の真似して何でも社外秘にしたからな。
勤務中に一度読んだだけで理解できない人も多いのに。 専用スレあったか・・・
こっちで聞きます
特別送達ってホテルなどの従業員宛にきたのを
同僚の従業員に配達したらアウト?
てか、具体的にどうしたらいいの?? >>247
>>248
裁判所の建物の中にある司法協会の売店で、それっぽい本を買ってくれとしか……。 「送達受取人の指定」もあるからな。
Aに送達すべき"書類の名称"……って感じで。
>>131
当事者が受送達者とは限らんぞ。 >>238
>不在票放置して7日経過
希望すれば+3日で10日間まで留置き可能〜♪ >>198
>警察宛に特送が到着してとある担当者が受取人になってる
>配達証の受取人欄の所に付箋が貼ってあって本人に配達してください
> と書いてあることが時々あるんだがこういう扱いは普通?
(1)
留置施設に留置or勾留されている被疑者or被告人あての書類なら、封筒の宛名や送達報告書の受送達者は「○○警察署長」。
……この場合ではなさそうなので、
(2)
自然人(=当該警察署に勤務している警察官や警察職員)あての書類で、おなじ署内に利益相反関係にあるものが勤務している場合。
たとえば、離婚訴訟で双方ともおなじ場所に勤務している場合。
(3)
債権差押命令正本(給与差押)の場合、まずは第三債務者へ発送した後日に、債務者あてに発送する。
ただ、どこの勤務先にも言えることですが、債務者が差押の件を上司や周囲に知られたくないが為に「裁判所から来た書類は私が受け取るので必ず私を呼んで(業務命令)」とやらかす場合がある。
そうなると、第三債務者(例:勤務先の出納官吏)あての書類で、封筒の宛名や送達報告書の受送達者も第三債務者(例:勤務先の出納官吏)で、受取人が債務者の場合。 >>220
年金支給日とか>>251とか、差押禁止債権が預金債権や貯金債権に変化してくれる日があってだな……。 >>239
>特送→不在→休日指定特送→不在→現住調査(申立人が行う)→付郵便送達 or 公示送達
受送達者が自然人で就業場所不明の場合なら、おおむねそんな感じじゃね?
要は送達を受けるべき者に送達場所届出義務を発生させるのがポイントかと。
そうすれば、あとはしょっぱなから付郵便や公示送達が出来る(古〜い事件だと何回か前の改正前の民事訴訟法が適用されるかも。留意)。 >>234
特送の報告書って、当事者なら謄本交付請求(裁判所書記官の認証文あり・収入印紙が必要)や謄写請求(裁判所書記官の認証文あり・謄写代実費)が出来るからな[本人確認書類必須]。
特に裁判公開の原則に引っかかっているもの(刑事事件を除く)だったら、当事者じゃなくても閲覧可能(営業秘密などを除く)ですので、傍聴の際には事件番号をメモっておいて下さい。 >>209
>間違えて「特別送達郵便物」に貼付されているものと読んでました。
離婚訴訟で、原告本人と被告本人が家庭内別居でおなじ家に住んでいる場合。
たとえば、「原告代理人弁護士作成の訴状副本」「受送達者は被告本人」「送達を受けるべき者は被告本人」「特送で送ったら原告本人が受領」コンボは不味い。
送達の効力が否定される。
封筒の表面に付箋で「必ず被告本人に云々」の旨の付箋を貼らないと。 >>235
>インターホン押して本人だと言われたら渡してサインさせますとか言ってました
受送達者の署名・押印欄は、受け取った人自身によるの署名or押印でヨロ。
たとえば、「二通同時に配達(夫宛の分と妻宛の分)」「印影おなじ」「両方とも本人受領に○印」は勘弁な。 特送に「年賀」と書いておけば元日に配達してくれるように、内国郵便約款を改正してくれませんか?
>>222
指定できるのは「原則として発送する日の3日目から起算して10日以内(年末年始を除く)」だろ?
何で引き受けたの? >>231
>判決は貰えても差押出来ないんだよね
執行力のある債務名義の正本があっても、出来るのは債権差押などの申立てのみ。
実際に現金として手にとるのはまだまだ先の話。
http://jijico.mbp-japan.com/2014/11/11/articles13332.html >>263
あて先が、
郵便日数表上1日である特送は大晦日に、
郵便日数表上2日である特送は大晦日の前日に、
旧集配局のゆうゆう窓口に錆残で差出すしかないのか。 >>49
送達に関しては、特に定める場合を除き民事訴訟法を準用してないか?
(例:刑事事件の場合、就業場所送達は被告人の同意が必要。同意がないのにいわゆる赤切符を就業場所送達するのは不可。) >>72
>>78
封筒のあて先は訴状だと当事者の表示に書いてあるものをそのまま書くしかない。
検察官は起訴状の決定稿を提出してくるが、弁護士の場合は訴状の予定稿を出してくる所もある。
弁護士事務所によっては「何かあったら電話がかかって来るでしょ」的な感じなところもある。
あとは、発送前に訴状記載の住所の任意補正を頼めるかどうかだが、土地感がない人が担当だと抜ける場合が。 >>194
糊付け+ホチキスで止めるのが通(ただし、かなり少数派)。
送達を受けるべき者であり受送達者でもある自然人が住んでいない(というか、在監中)
↓
封筒の宛名に書かれている者の身内が在監中なのを知っているのに受取る
↓
あけてびっくり中身がアレな書類
↓
窓口に「この人住んでいません」と持ってくるが封筒を一旦開封した痕跡がはっくりくっきりwwwww <まとめ>
あて先が、
郵便日数表上1日である特送は大晦日に、
郵便日数表上2日である特送は大晦日の前日に、
郵便線路や輸送便の発着する時間帯をも考慮の上、
旧集配局のゆうゆう窓口に錆残で差出す。 >>262[追記]
年末年始の制限が消えていた。
附合契約おそるべし。 サラ金の特送配達見たらうちの局の社員だった
まずいよなぁ・・・ この間ある老健施設に入居の方に特送が来てた。
裁判所の方からのメッセージが付箋が貼ってあった。
当人に直接渡してください
職員にお願いして、当人逢って記名してもらった。
寝たきりの老人に記名してもらったが、たいへんだったよ。
二度と来ないでくれ。 >>271
まずかないだろう。過払い裁判かも知れないし。
俺の友人はアメリカンエクスプレスでキャッシングしてて150万過払いで
戻って来たよ。その時も特送は来る。
特送を大そうに考える奴がいるが実は大した事はないんだよ
大体はサラ金の取立てで2千数百円払えば裏付けなしで特送できるんだから
今はキャバクラやクラブでも特送してるし。中身は大したもんじゃない
重要な事件特送は代理人である弁護士事務所宛だよ。個人宛の特送なんて軽い軽いw >>273
>付箋が貼ってあった
内国郵便約款第13条に基づくものだな。
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-1.pdf
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/index.html
付箋は剥離しないようにべっとり全面糊付けが正義。
>二度と来ないでくれ
病院で入院中の人あての特送もそうだけれど、本人受領じゃないと送達の効力が発生しないんだ。
配達ありがとう。 >>裁判所書記官
郵便番号の前に「〒」マークを入れるなと何度言ったら…。
しかも、「〒」マークが必ず入る機械を調達するとか、検収と支払決議はどうなってんだよ。
■内国郵便約款 別記1 郵便番号を記載する方法
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/1-3.pdf
>>鮮人系配達担当者様
送達年月日時の欄の、「平成」の文字を削って訂正印を押して西暦で記載するのは仕様ですか?
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/7-1.pdf
>>274
>個人宛の特送なんて軽い軽いw
甘い考えは捨てな。 >>277
>>274 が正しい。
お馬鹿?重要な案件は刑事・民事問わず代理人である弁護士宛。
弁護士入ってない事件なんてたかが知れてる。だからマルツにしないで
不在置きでもいいわけさ。 差置する時って受取辞退した人の名前の欄は空白じゃダメなんだっけ?
逆ギレされて名前は教えたくない、送達も受け取れないとか言われて困った 空欄でいい
ただし、確実に差置きできる人かを確認してからにしてね
by裁判所書記官 東京地方裁判所からの特別送達郵便
書留カバンに入らない。 個人宛の特送は税金や借金の延滞が多い。
区役所・都税事務所・税務署なんかも最初は督促状なんだが
特別送達郵する場合もある。税務署なんて直に差押さえ出来ると思うんだが すいません、マルツって何なんですか?
現在特捜を被告に送達してもらう努力をしていただいております。 地味に細長いブツを配達しとる奴ぁくやしいのう。
金曜日じゃけぇカキフライカレーを食いながら脱退届用紙をダウンロード《右側部分を切り離さんで》記入してJP労組の本部(上野)へ郵送する事を推進するんじゃ!!
ダウンロードするアドレスと郵送する宛先は「【雇止め】戦う、ゆうメイトB【スキルダウン】」でググると出て来るけぇの。 ググッテまるつの意味わかりました。
明日も特捜再配達お願いしますねw 松本人志です。
まじめだけが取り柄な郵便局員です。
僕がイメージアップをしています。 大丈夫だ
近いうち東京地方裁判所と弁護士(団)の世話になるから
此の会社は各取引先から配達証明が来始めていないか? 特捜で届けられた後に、送達報告書を裁判所に出すけど
これはどのくらいで出されるの?
教えてください >>292
「これはどのくらい」
というのは何を聞きたいの? >>292
特送が配達完了した後、速やかに送付します。
以上。 なるほど、ありがとうです。
今日の午前に追跡みたら送達完了したので、今日か明日にはでますかね。
送達報告書。 ありがとうございます。
債権差押の関係で日数を知りたかったので助かりました。 特送って、本人が受け取り拒んだら
同居人(嫁、子供)のたとえば職場に
送りつけるケースてあるんですか? >>298
必要であれば送る場合は裁判所によってはあるかもしれません 炎上事務所sanmaリオぷあたんミサイルライザップカクカクゲー文部省パーティー西武
炎上事務所sanmaリオ大前聖学ドーハ
炎上事務所sanmaリオスーダンワナイド40DAI騒音(オレゴンワイン) 生計を同一にするって基準を厳格に適応するとなると
証明書の提示が必須だよな
その基準は社内規定なのか条文または判例によるものなのか気になる 松本人志です。
まじめだけが取り柄な郵便局員です。
僕がイメージアップをしています。
バカが着くくらい真面目です。 松本人志のまじめ局員
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バカが付くほど真面目です 俺は単なる居候だから、書留なら受け取るけど、もし特送が来たら
受け取るわきまえがありませんって言うことにしよう 松本人志のまじめ局員
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