>>43
最初の鬱病の時に傷病手当金を申請していたら、その時の待機日が有効になります。
この場合、最初の待機期間から1年6ヶ月を過ぎていると傷病手当金は受給できません。
少なくとも5年は、通院、投薬なしでないと寛解ともみなされないので、障害共済年金になります。