>>606 つづき

K氏が購入した大麻オイルの主成分は幻覚効果のないカンナビジオール(CBD)であり、米国・カナダ・
ドイツなどではすでに臨床実験を通じて、てんかん、自閉症、認知症などの脳疾患や神経疾患に
対する効能が立証された物質だ。その反面、麻薬類管理に関する法律では、成分と関係なく
大麻の種・根・茎を除く残りの部分から抽出した大麻製品をすべて麻薬類に区分している。また、
アヘンやモルヒネ、コカインなどの中毒性が強い麻薬類は医療目的で使用できるようにしているのと異なり、
大麻は医療用として使用できないようにしている。

検察は、現行法が変わらない限り取り締まりはやむを得ないという立場だ。麻薬捜査を担当する
ある検察関係者は「大麻製剤についてはまだ社会的に賛否が分かれるので、さらに見守らなければ
ならない問題」と話した。大麻関連主務省庁である食品医薬品安全処は「大麻を医療用に許可して
ほしいという要求は認知している」としながらも、「今は専門家を含めた現場の意見を集めている」と明らかにした。

米国、カナダなどでは、医療目的で大麻を病院で処方している。運動本部は第20代国会で医療目的の
大麻使用を合法化する内容の麻薬類管理法改正案の発議を請願する予定だ。