>>152
大麻の規制は条約の義務を根拠に作られたのだから、
条約において大麻の規制が義務である限り、アメリカがいくら合法化しようと日本は規制解除できないぞー。

>>154
条約の義務を守っている範囲内なら、条約の義務以上の取締強化をしてもええのだよ。
もうそろそろ身勝手な法解釈しているだけって気づいたほうがええよー。


麻薬に関する単一条約 第三十九条 この条約が要求する措置より厳重な国内統制措置の適用

この条約のいかなる規定にもかかわらず、締約国は、この条約で定める措置より精細な又は厳重な統制措置を執ること特に、
附表Vに掲げる製剤又は附表Uに掲げる薬品に対し、附表Tに掲げる薬品に適用されるすべての統制措置又は
これらのうち公衆の健康及び福祉を保護するために必要であり
又は望ましいと認める統制措置を適用するものと定めることを妨げられないものとする。