恋愛禁止・結婚禁止は重大な人権侵害・憲法違反の恐れか〜弁護士の見解あり [無断転載禁止]©2ch.net
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「婚姻の自由の中には、婚姻の前提として恋愛の自由が含まれていると解釈され、やはり、これに抵触する恐れがあるということになります」
弁護士・小林玲子氏
http://lite.blogos.com/article/229559/ 日本国憲法 第二十四条
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離
婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 別に恋愛してもいいけど人気落ちたり叩かれるの覚悟しとけよ それにともなった会社の損害や応援していたファンの精神的苦痛は無視していいの? アイドルが恋愛禁止破って事務所と裁判して、アイドル側が負けた判例もあるでしょ というか
個人事業主だから、自由だし
労働基準法の対象外だし
つまり恋愛してもいいが利益考えるのは自分の責任な 結婚してもいいけどそこで発表すんなよ、ってことでしょ もしかしてG所属中の結婚禁止ってルール無かったんやろか 恋愛禁止を知ってて入ってるんやから問題ないやろ
AV業界にSEXを商売にするとか人権侵害とか言ってるようなもの、そうだよというなら先にこっちよろしく >>1
婚姻を前提としない恋愛には自由権はないんですね? >>2
男女婚姻可能年齢に差がある民法は長く違憲状態が放置されていたのですね >>1>>2
憲法って国家権力を名宛人にして國民が網を書ける最高法規だぞ?
なんで私人である運営に憲法違反(大爆笑)の虞れとかいうトンチンカンな話が出てくんだよ >>8
個人事業主とは限らない
給料制のタレントは労働者 >>17
んな事はない
個人の権利を明記して保証する目的もある 地裁の裁判官は認めてんだけど
「男性ファンの支持を得るため、交際禁止の条項が必要だった」
まじ弁護士? >>18
自衛隊は憲法13条の「国民の生存権、幸福追求権」の達成を目的とした組織
9条は関係ないし、9条目的に使えない組織
これは防衛省のホムペに載っている >>22
だから、この弁護士の主張では憲法24条の婚姻の自由権の解釈として、婚姻前の恋愛も含まれるとしているので、婚姻を前提としない恋愛を禁止する契約は違憲ではないといえる >恋愛禁止を知ってて入ってるんやから問題ないやろ
>AV業界にSEXを商売にするとか人権侵害とか言ってるようなもの、そうだよというなら先にこっちよろしく
恋愛禁止なんてこういうバカしか擁護しない >>22
あとこの手の地位回復訴訟は事件ごと裁判官ごとに判決ができるので、類似判例があってもそれが他の事件に当てはまるとは限らない
あくまで事件ごとに判断される 恋愛が理由ではなく人気の低下を理由に解雇なら問題無いのか?
あるいは芸能人を炎上を理由で解雇するのは可能? >>30
それが可能ならやっぱり今話題のあの人はクビになっちゃうのかなあ
まあ既婚者で続けられるわけないだろうが >>6
堺雅人のリーガルハイ2の一話であったなそんなの >>28
契約条項に違反してない限り解雇は不当
干されるだけ >>31
まあ、あの人と所属団体との契約解除条項の内容がわからないから何ともいえないが、契約解除条項に抵触して法令違反でなければ無条件で解除できるし、抵触していなければ解除通告側が何らかの代償を払う必要が出てくる あとは契約期間の満了を持って再契約しない事で時間はかかるがクビにできる 他メンバーの仕事が流れたとか、CMの契約が流れたとか
実害作って解雇すればいいのにな 今さら何でこんなゴミスレを?
今のところ裁判の勝敗は五分五分と言ったところ
ド新規10000年ROMれそして氏ね 弁護士事務所でバイトしてた時に弁護士先生が困ったな〜断ったら仕事回してもらえないしな〜って裁判所からか忘れたけど研修生みたいの頼まれた時に手出しちゃ駄目だからね上から言われてるのでって言ってたよ 文春のやってることは
人権侵害、プライベートの侵害には
ならないのですか? アイドル辞めればいいだけのことだろ。
いくら人権侵害だと騒いだところで水商売である以上、商売として成立しない。現実に対応するのなら変えるべきなのは法律の方。 法律ってのは解釈次第で現実に対応できる柔軟性がある
変えるべきは事務所が所属タレントに恋愛禁止を課す行為であり
それは現行の法律で十分対応可能、つまり問題なのは
こういった行為を許す日本の社会全体の文化やそれに甘んじている
芸能事務所です(秋元康みたいな屑も含む) >>47
イミフ
副業禁止の会社なんて腐るほどあるわ 憲法は国家権力を名宛人とする法規であって、私人間に直接適用されるかが問題。
この点、最高裁判例では、憲法は私人間に直接適用されるわけではないことを原則とするも、
私人間の契約の解釈に憲法の趣旨を適用するとする(三菱樹脂事件)。
いわゆる間接適用説
私人間の契約を解釈する場合に、憲法の要請している価値観を前提として解釈しなさいということ。
だから恋愛禁止が契約内容となっていても、その条項が有効か無効かを判断する場合には憲法の価値も読み込んで判断するということ。 別の久保田康介って弁護士は
返還訴訟起きたら負ける可能性があるって言ってるけどな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています