覚書(契約書)>>49に違反することになるので、
地主の西武といえどもプール存続を勝手に決めることはできません

あくまで公園整備の主体は東京都(東京都立練馬城址公園)です
当面、土地は賃貸契約の状態で公園整備が進んでいきます>>123

都市計画練馬城址公園の整備にかかる覚書
(目的)
第1条 本覚書は、緑と水、広域防災拠点及びにぎわいの機能を備えた練馬城址公園の実現を目標に、
東京都、練馬区、西武、ワーナー及び伊藤忠(以下「関係者」という。)が以下の通り相互に連携、協力し、
練馬城址公園の整備と適切な利用を進めることを目的とする。

(関係者の責務)
第3条 関係者は、第2条に定める対象区域において、東京都が策定する練馬城址公園の整備計画(東京都が、都立公園に導入する機能や施設の配置等を定めるため、東京都公園審議会からの答申に基づき策定する計画。以下同じ。)に基づき、
第1条に定める目的を実現するため、誠意を持って相互に協力する。

(関係者とは、東京都・練馬区・西武・伊藤忠・ワーナーの5者)