特急なら簡単なんだよね
第57条2と第58条2を少し改変して追加するだけでよい
(10)大阪・金沢間、新大阪・新宮間、長浜・網干間及び福知山経由新大阪・鳥取間の特別急行列車の停車駅相互間を乗車する場合であって、
大阪駅又は新大阪駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。
ただし、大阪・新大阪間のみ、及び因美線又は播但線又は関西空港線を経由して運転する特別急行列車に乗り継ぎ利用する場合を除く。(57-2)

京都駅乗継も(11)として設定されるだろうが、その場合は片方を園部経由山陰本線の特別急行列車と指定する必要がある