>>454には夜間中学へ行けとしかいいようがない

全幹法附則第7項から必要な部分まで
11 機構は、附則第九項の規定による指示により新幹線鉄道規格新線等の建設を行おうとするときは、暫定整備計画に基づいて、工事の区間、工事方法その他国土交通省令で定める事項を記載した新幹線鉄道規格新線等の工事実施計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
12 第九条第二項から第五項までの規定は、前項の工事実施計画について準用する。この場合において、同条第三項中「建設主体(営業主体である建設主体を除く。第五項において同じ。)」とあり、及び同条第五項中「建設主体」とあるのは「機構」と、同条第三項及び第五項中「第一項」とあり、
 並びに同条第四項中「建設主体が機構である場合において第一項」とあるのは「附則第十一項」と、同条第三項及び第五項中「営業主体に」とあるのは「新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者に」と、同条第四項中「第十三条第一項」とあるのは「附則第十三項において準用する第十三条第一項」と、
 「新幹線鉄道」とあるのは「附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)」と読み替えるものとする。