>>90
まとまるって、何か変更があるとすれば合意不要を想像したので、その場合はまとまる必要はない

建設の合意(正確には工事実施計画への意見聴取)は、今の全幹法でも費用負担がある場合に限られているので
線路整備に対する費用負担を無くせば合意無しで線路を建設できる

並行在来線の分離は全幹法の規定ではないので、法改正なしでルール改正可能だが
まあ、合意が必要というルールは残すべきかな
いずれにしても、在来特急廃止は現行スキームでも自治体の合意を求めるルールはない