>>302
歴代の天皇陛下はご自分が譲位されるときはご自分のお子様、あるいはお孫様に譲位した
いとご意向を示され、子・孫のいない場合だけを除いて、ことごとくこれを達成しておられる。
何十親等も離れた「臣民」に譲位した歴史は無い。