>>341->>349
この問題に13条を持ち出すことが微妙なんでどうでもいいんだが。

9条に3項を加えたところで、13条の制約は変わらない。
なぜなら、まず、13条を持ちだす見解(政府見解も)は、基本的に9条1項において
永久に放棄されている、武力による威嚇又は武力の行使とは、いかなるものかという
ことを解釈するのかを問題とするから。というか、基本的に9条の解釈はそういう
ものなんだけどな。ということで、どのように13条を持ち出して9条2項の戦力不保持
が解釈されるのかを、簡単かつ適当に説明する。

憲法9条1項は、国際紛争を解決する手段としての武力行使を永久に放棄する。そして、
9条2項は、前項の目的を達するため、つまり、上の武力行使を放棄するために、戦力を
保持しないとする。このような憲法9条に対して、13条を持ち出す見解では、9条1項で
永久に放棄された武力行使の中には、13条で謳われている個人の権利を守るための
武力行使は含まれていないとする。このため、1項の目的を達するために保持しないとされている
2項の戦力の中には、13条で謳われている個人の権利を守るための戦力は入らない。したがって、
13条で謳われているの個人の権利を守るための戦力である自衛隊は、2項で保持しないとしている
戦力に該当しないため、保持しても憲法上問題がないということになる。(続く)