ちなみに、憲法13条における個人の尊厳を基調とした包括的基本権は、
基本的に外国人にも保障される。「すべて国民は」とか「国民の」とか言う文言が
ついているが、国民だけに認められる権利とする見解(文言説)は、一般的に採用されない。
なぜなら、例えば、すぐ後の条文である14条にも「すべて国民は」と言う文言が付されている。
こういう文言が書いてあるから、国民だけに認められるものであるとしてしまうと、日本国籍を
有していない人(外国人)に対しては、それこそ人種を理由にいかなる不当な差別を行っても
憲法上は、問題ないことになってしまう。