>>498
> 「変えられるのに、変えなかった」というのは紛れもない事実。

だから其を「惰弱であり惰性」と謂ふのさ。
そんな者で法の效力は語れぬ。

> 違います。日本国民自身の「決意」なのです。「誓い」の意味からして、約束の相手は「自身」でもいいのです。

 其は御前個人の見解に過ぎぬ。

> 社会が認めていることがすなわち妥当性。

 其は法の妥當性では無い。

> 何がどうマズいから「答えになってない」のか説明がないので、反論になってません。

 「議院内閣制に基づく間接民主制の国家」だから議會での議決が其の儘法の正當性を意味すると云ふのは法律にのみ云へる縡であり、
帝國憲法の憲法改正には全く通じぬ論理である。

> 繰り返しますが、そんなのはあなたの個人的かつ勝手な『評価』でしかありません。

 熨斗を附けて御前に返すよ(嗤)。

> GHQが去った後も変えなかったということはつまり、日本人は自らの意思で受け入れたのです。

 國會の決議も無いのに何うして受入れた縡になるのかね(嗤)。