>>64
 司法に法律を廃止する権限は無い。
 憲法第 81 条による違憲審査権はあくまでも司法としての判決であって
法律そのものを廃止する権限は国会にある。
 通常は「〜廃止法案」という名称で国会に提出される。

 >>59 は平和安全法制を例にあげて「作られた法律も無効にできない制度」
と主張しているが現実は今の野党が選挙に勝って政権交代すれば平和安全
法制を廃止する法案を国会で決議すれば廃止できる。

 >>59 の論法に対して違憲審査権をもちだすのは的外れだと思う。