今こそ憲法改正が絶対必要だ!
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未来を見据えた憲法改正が今こそ求められている!
しかし、自民党による改悪ではない。
自民党は憲法9条を改正するために作られたような政党である。結党当時から9条改正を掲げ、それしか頭にない。
新自由主義(小さな政府化)を掲げる自民党・公明党にとっては、国民みんなの自由や権利や幸せなどどうでもいい。
さてここで、今の日本が抱える重大な憲法問題がある。
正確には憲法の解釈の問題といえる。
それは「付随的違憲審査制」というものである。
ヨーロッパなど海外では、国民の自由を侵害する法律が作られたなら、どこの誰であろうと、ただちに憲法裁判所などに訴えることによって、
憲法違反としてその法律を無効にすることができる。この違憲審査制のことを「抽象的違憲審査制」という。
しかし、日本は、過去の警察予備隊違憲訴訟という判例によって「付随的違憲審査制」だと判断されてしまい、現在も実質的にそのように運用されている。
この制度のもとでは、たとえ憲法に違反した国民の自由や権利を侵害する法律であっても、一度立法されてしまえば、ずっと効力を持ち続けることができてしまうのだ。
というのも、
付随制では、法律が作られても、その法律を背景とした具体的な事件が実際に起き、誰かがその当事者になってはじめて、その者が法令の違憲性を主張できるというのだ。
行政法の世界では「公定力」というものがあって、一度効力を持った法律や処分、行政の活動の一切は、「取り消されるまでは有効」なのである。
憲法では、憲法が保障する権利を侵害する法律は効力を持たない、とか無効だとか言いながらも、最高裁まで誰かが争って無効にされるまでは有効に働いてしまう期間が発生してしまうわけだ。
立法によって作られた法律が、たとえば「違反したら罰を受ける法律」だったらどうだろうか?
具体的な事件が起きてその当事者になるときというのは、自分がその法を犯し、逮捕され刑事裁判にかけられ被告人になったときである。
違反したら罰せられる法律は、作られてしまったら最後、誰も怖くて違反できない!そのため誰も「具体的な事件の当事者」にはなれない。 >>64
司法に法律を廃止する権限は無い。
憲法第 81 条による違憲審査権はあくまでも司法としての判決であって
法律そのものを廃止する権限は国会にある。
通常は「〜廃止法案」という名称で国会に提出される。
>>59 は平和安全法制を例にあげて「作られた法律も無効にできない制度」
と主張しているが現実は今の野党が選挙に勝って政権交代すれば平和安全
法制を廃止する法案を国会で決議すれば廃止できる。
>>59 の論法に対して違憲審査権をもちだすのは的外れだと思う。 >>66
君はそう思ってればいいんじゃない?
国会議員が法律を廃止するのと違憲審査によって無効にするのは全然違うんだけどねえ
違憲審査権を持ち出したのを的外れだと感じるのは、たぶん君だけだよん
君はもう書き込まないでくれよん、迷惑だよん、みんなに間違った知識がついちゃうよん 国家が国民に「これは禁止だ!」「これをしろ!」と命じるのが【法律】ねん
反対に、国民が国家に対して「自分達の自由や権利を侵害するな、約束だぞ!」と命じてるのが【憲法】だよん
憲法と法律では命令している相手が違うのよん
多数決で数が多い方の利益を考えるという民主主義に対して、多数の力をもってしても少数派の自由を侵害してはいけないし、
その多数派の意見も間違っている事がいっぱいあるから、そんな時はそれを無効にしたり廃止したりするという考えが【立憲主義】ねん
多数決で決まった法律なんだから誰もが従え!という法治主義は、近代立憲主義(自然法、法の支配)が否定してるんだよん、ここテストに出まーす
権力を分立させ、司法が行政や立法を監視して、悪法が立法されたらただちに無効や廃止にしなければいけないよんと
アメリカで違憲審査制の発祥になったマーヴェリー事件で裁判官が言ってるよん
つまり、司法によって行政と立法を監視して、悪法はただちに無効、廃止にすべきだよん、それって常識だよんと先進国を中心に世界が採用してるよん
その違憲審査制が十分に機能しないなら、悪法が無効にできずに効力を持ったままの状態だと人権が侵害されたままで問題だよねん
たとえ人権侵害の悪法でも、一度立法されてしまえば、取り消されたり無効になったりするまでは、一応は有効なものとして効力を持っちゃうんだよん
これを法学用語では公定力というよん
違憲審査権が十分に機能しないと、どんな悪法でも半永久的に有効だから大問題だよねん
そんな状態なのに、それをいいことに、悪法ばかり作ったり、国民を苦しめまくったりしてたら、独裁状態といってもおかしくはないよねん
66は、根本的な事わかってないみたいだし、スレが荒れちゃって、見てる人は66の言う事を信じちゃう人もいるかもだけど、
主の言いたい事を理解できるくらいの最低限の知性のある人は、きっとたくさんいるよねん
以下は66は無視設定でいいと思うよん >>67
同じことの繰り返しになるが >>59 は平和安全法制を例にあげて
「作られた法律も無効にできない制度」と間違った認識をしているのであって
それに対してこちらは法律そのものは民主的な選挙を経て国会で可決され
たものであって、選挙の結果が政権交代であれば国会で廃止法案を可決さ
せることで可能だと指摘している。
司法で平和安全法制が違憲であるとして争われることを議論しているの
でないので違憲審査権を持ち出すのは的外れです。 >>69
君、果てしなきバカですね
このスレッドの本質が見えてないのねん
もうレスしないでいいよん?
無知と議論するスレじゃないよん
ここには君みたいなおバカさんが来る所じゃないよん
自分と同レベルの人と議論したいなら他スレ行った方がいいよん
わいは君とは議論しないよん、時間のムダだからね
>>「作られた法律も無効にできない制度」と間違った認識をしているのであって
主は、作られてしまった法律が憲法違反でもなかなか無効にできない違憲審査制度だよって言ってるんだよん
間違った認識じゃないよん、的外れでもないと思うよん
間違ってるのは君だよーん
論法とか言葉使ってるけど、どこで論法使われてんだろうね、
どうせ君は論理学なんて学んでないよね〜バレバレだよん
もうスレしなくていいよん >>69 >>66 >>63 >>62 >>58 >>56みたいな低能バカを駆除する法律作ってくれ
おれもう50代だけどこんなのしかいないと思うと本当に日本の将来が不安になる imamadeikitekitanakade
itibannsiawasedesita >>70
> >>69
> 君、果てしなきバカですね
その言葉は以下の反論でそのまま返す。
> このスレッドの本質が見えてないのねん
そもそも >>54 による独裁呼ばわりに対して反論したのが >>56 で
反論したのがこちらの発端であって 脈略もなく >>57 で「低能」呼ばわり
している方が低能なのであってこのスレの本質から的外れなんだがwww
>>59 は平和安全法制を例にあげて「作られた法律も無効にできない制度」
と間違った認識をしているのであって現実には憲法第 81 条による違憲審査権
が司法において担保されている。
現実は平和安全法制を違憲として司法で争われて違憲とされた判例など無いだけだ。
改めて指摘しておくが司法に法律を廃止する権限は無い。
憲法第 81 条による違憲審査権はあくまでも司法としての判決であって
法律そのものを廃止する権限は国会にある。
違憲審査権が行使された例として記憶に新しいのが衆議院の「1票の格差」
で司法が違憲と判決したことで0増6減の定数と区割りを変更されている。
判例があるので「作られた法律も無効にできない制度」なんて言いがかりに過ぎない。 スレッドを投稿した者です。荒れていますね…
このスレッドは、政治の議論をしてほしくて投稿したわけではありません。
付随的違憲審査制という制度が人権侵害の法令等を無効にしづらい制度だということを周知させる目的で投稿しました。
5ちゃんねるは、すぐに荒れるし、良識のある者、専門的知識や常識がある者が少ないという認識(自分の専門とする分野の掲示板も内容は低レベルでした)なので普段は5ちゃんねるなど見ないのですが、
憲法改正の議論が国会でもされるようになり、国民の憲法への興味が少しは出てきているだろうと察して、現代的でない違憲審査制というものについて知ってもらいたくて投稿したのです。
聞いた話によると専用のアプリがあって簡単に投稿したり見たりできるんだとか…俺はいまWebブラウザで投稿しています。
上記の投稿内容をやや引用すると、個人主義が重んじられ人権を尊重するという思想(法の支配)では、これを侵害する法令等は、そもそも立法されてはいけないし、
立法された場合はただちに無効にできなければいけないという立憲主義という考え方が近代国家の常識です。
ドイツなどでは、日本より発展しており、人権を侵害するだろう法令等が立法されたら、どこの誰だろうと具体的な事件が起きていなくても、誰も迷惑を被っていなくても、憲法裁判所等に訴えを起こして無効にすることができます。
これを抽象的違憲審査制といいます。
しかし、日本やアメリカが採用している付随的違憲審査制は、具体的な事件が実際に起きて、その当事者にならなければ、法令等に違憲を主張する当事者適格が得られません。
人権侵害の法令等が立法されてしまったら、具体的な事件が起きて、誰かが当事者になって最高裁まで争って、最高裁判事を納得させて違憲の判決を得るまでは、有効に国民に影響を与えます。 違反したら罰せられてしまう法令、たとえば、「カフェインには覚醒作用がある!お茶も覚せい剤だ!お茶禁止法を制定する!」といって国会で、お茶を飲んだら懲役5年」みたいなお茶禁止法が立法されてしまった場合は、
懲役刑を受けるのはみんな恐ろしいため、お茶を飲む人はいなくなるでしょう。
そうすると、心のうちでは「お茶禁止法なんて憲法違反なのになあ」と思っていても、お茶禁止法に違反して、逮捕され起訴され刑事裁判にかけられ、かつ、「わたしはお茶を飲みました。罪を認めます。反省しています」
などと自白せずに、逮捕時から罪を認めずに無罪を主張して最高裁判所まで争って、最高裁で違憲判決を得る…
ということをしないかぎりは、いつまでもお茶禁止法は存在し続けてしまうことになります。いまの日本がこのような状態にあります。
日本国憲法では、人権尊重を厳重に規定し、これでもかというほど人権を侵害するなと述べています。自由主義(新自由主義ではない)・個人主義を明確にかかげ、憲法に違反する法令等は効力を持たないと。
だとすると、そもそも人権侵害の法令等ははじめから無効であり、憲法は最高法規だと明記されており、そのような人権侵害の法令等は立法さえされてはいけないのに、
(最高裁まで争って無効になるまでは有効にしてしまうなど)1日でも有効に効力を働かせることになる事態になるのは、論理的におかしいですよね。
しかし、付随的違憲審査制を採用していると判断した日本では、憲法の趣旨に反した、このような状況を社会に生み出すことになってしまっています。
そもそも、付随的違憲審査制が採用されていると判断される根拠となった警察予備隊違憲訴訟の最高裁判決も、当時はアメリカGHQからの要請が強く、
警察予備隊を憲法第9条に違反するという判決を最高裁が下すことは現実的ではありませんでした。
アメリカや日本の政治家からの強い圧力等もあったのでしょうが、警察予備隊に違憲判決を出すことが事実上できなかったこともあり、抽象的違憲審査制は排除されました。
最高裁の判例(レイシオ・デシデンダイ)を読んでみるとわかりますが、付随的違憲審査制を日本国憲法が採用していると結論づけるには無理があると感じます。
付随的違憲審査制は、当時の社会情勢から鑑みて、最高裁がその立場をとったのは「仕方がなかった」と考えています。 俺はみなさんにこの制度を、まず知ってもらうことで、海外の抽象的違憲審査制と比べてもらうなどして、この制度はおかしいよなと思ってほしかったため記事を投稿しました。
政治議論をしてほしくて投稿したわけではありません。
民主主義の話が出ていますが、自民党や公明党が当選してるのは、民主政治が実現しているというよりも、政治に無関心な若者、政治の知識がない成人などが増えて、どこに投票していいのかわからない、という者が増えたためでしょう。
多くの者がこう言います…「政治家がわかりにくいから投票する所を選べないんだ」と…しかし、政治家が政治をわかりやすく説明してくれることはありません。
政治家に政治をわかりやすく説明させる義務を負っているのは国民です。
福沢諭吉は、学問のすすめでこう言っています…
「愚かな民の上には厳しい政府があるとするなら、良い国民の上には良い政府がある、という理屈になる。
今この日本においても、このレベルの国民だから、このレベルの政府があるのだ」と。
今の日本が投票率が低く、国民がみな幸せではないのは、国民のレベルが現在のようなレベルだからといえます。
現在は自民党や公明党が与党で勢力が強く、彼らは新自由主義という小さな政府化を目指す政党ですから、このような社会であれば、
国民を幸せにするための法令等が作られる可能性は低く、不幸にする法令等は容易に立法されてしまいます。
そうなると、それを一部の良識ある国民でもいいので、無効にしたり、逆に、こういう法律を作らないのはおかしい!(立法不作為)と社会をより良くして国民の幸福のために訴えていかなくてはなりません。
付随的違憲審査制では、それは困難です。具体的な事件の当事者にならなければ、それを訴えていく適格(当事者適格)がないと門前払いされてしまうからです。
国会は、法令等を廃止する廃止法案によって法令等を廃止することができます。
政権交代等で国会議員が廃止法案によって法令等を廃止することはできますが、立憲主義と民主主義の性質は相容れないものなので、あまり現実的ではありません。
上記に書かれてますがマーヴェリー対マディソン事件で、権力分立の重要性を明らかにし、司法によって他の権力を監視、是正しなければいけないと確かに述べています。
これが違憲審査制の発祥です。 アメリカは厳格な三権分立です。日本は違います。立法をする国会議員と行政をおこなう内閣の議員はほぼ共通です。
ざっくり言ってしまうと「グル」ですよね。
そんな中、その権力の暴走を食い止めることができるのは、「司法」だけです。
ですから、司法はこれらの権力を牽制し、是正できるほどの力を持っていなければバランスを欠くことになります。
現在の付随的違憲審査制、すなわち司法消極主義では、立法と行政があきらかに肥大化しており、権力分立が正しく実現しているとは言い難いわけですね。
アメリカも付随的違憲申請を採用していますが、国民の人権は守られることが多く、人権侵害の法令等も無効にする手段が豊富です。
アメリカは、日本と違って、いくつも「州」があり、州によって法律が違うことが多くあります。
国民投票なども実施されています。
州によって、法令等の違憲を主張できるし、また、日本と違って、公共訴訟のルートが豊富なため、付随的違憲審査制でも、そちらのルートを駆使することで、人権侵害の法令等に憲法違反を訴えていくことが可能です。
日本と違って、確認訴訟という種類の訴えも当事者適格が認められる範囲が広いです。
アメリカ最高裁の判断は、三段階に分かれており、最厳格の審査では大抵の場合、政府側が敗訴、つまり法令の違憲性が決定し原告が報われることがほとんどです。(strict scrutiny・intermediate scrutiny・rational basis)
日本はそのように豊富な手段や裁判所の基準等が用意されていないし、まったくアメリカとは違うんです。
このような日本の状況では、国民は幸せになれないと感じます。
未来の日本人のことを考え、未来の日本のことを思えば、付随的違憲審査制は「時代遅れの古い制度」だと思えてなりません。
憲法を改正する議論が政治家でおこなわれていますが、このような根本的な部分を改善するような改正が、日本の未来のために必要ではないのか?ということをみなさんに伝えたくて投稿したのです。
政治の議論をして、誹謗中傷をしあったりしてほしいわけではありません。
政治の議論がしたいなら、政治の議論をするスレッドで思う存分してください(笑)
では、失礼します。たぶん、またしばらくここには来ません。
みなさんにこの国の未来のことを真剣に考えてもらえれば幸いです。憲法制度はとても重要ですよ! >>75
> (最高裁まで争って無効になるまでは有効にしてしまうなど)1日でも
> 有効に効力を働かせることになる事態になるのは、論理的におかしいですよね。
憲法39条で法令不遡及の原則を定めているのでおかしくない。 憲法改正を目指すのなら思い切って「核武装中立」を目指すべきだ
当然、中国、ロシアを凌駕する軍事力を保持することが条件だ
日本が平和国家を目指すのならこれしかない
核武装中立であれば、他国から侵略されることも、することも、他国の戦争に巻き込まれることもない 戦争放棄から戦争法規にかわらないと、いつも後でにまわって国際的に
一流国家と認められないだろう。 ブラウザ入れると見やすいよと言われて入れてみたら、すごい見やすいですね。あ、スレッド立てた者です。
投稿すると上に表示される仕組みなんですねえ
>>78
法の不遡及の原則は、主に刑罰法規についていわれているものです。
実行時に適法だった行為を、遡って適用して罰することを禁ずることと、違憲審査制の問題点はまったく関係ありません。
>>みなさんへ
あ、それと、俺は、みなさんとこのような(政治的)議論は極力しません。
みなさんは、こういう発言を見ると、自分の思想や価値観に基づいて発言したくなるかもしれません。
つまり、投稿した者とコミュニケーションを交わそうとしていますが、俺はみなさんとコミュニケーションを交わしたいと思っていません。
とても失礼な言い方ですが、みなさんは俺とコミュニケーションを交わせば、得るもの、気づくものがたくさんあるでしょう。
しかし、俺はみなさんとコミュニケーションをどれだけ交わしても、得るものなどないのです。
こうした話をしたいときは、友達や知り合い、憲法学者、弁護士や社会学者の知り合い、市議会議員など、会話を交わすことで
明らかに双方見聞を深め合い、得るものがある者達と真剣に議論をしています。
こうした場でいくら口論や議論をしても時間のムダです。
そのような時間を無駄に浪費するのであれば、その時間で興味関心のある本を読んで知的好奇心を満たしていた方が、はるかに自分を成長させることができる。
したがって、俺の発言や誰かの投稿に対して、それは違うとか、それはおかしいとか投稿することは無意義です。
やめてください。正直言うと、それに対して反論あるいは論証するのが面倒くさいです。
その投稿が間違っていた場合、それを放置すれば、読む人がそれを真に受けるというのは大いに有り得る話です。
ましてや、5ちゃんねるには、バカしかいないと言われていて、少し覗いてみても、どうやら誹謗中傷し合ったり口論にすぐ発展したり、そういう人だらけのようだ、
と感じたものの、それでも、これはみんなに知ってもらいたいと思って付随的違憲審査制に対する問題提起を投稿したのです。
いつまでもこんな制度を採用しているのは問題だぞ、とみんなにわかってほしかったわけですね。
一方的に情報発信しただけなんです(笑) 俺も30代なので、そこそこの年齢ですが、多くの者が20代後半から頭が固くなり、新しい発想や思想、考え方などを受け入れることが難しくなります。
30代以降であれば、その者の常識や価値観などは、はるか昔の10代の学生時代に身に着けた知識に依存するところも大きいでしょう。
就職の為に受験勉強をしてきたような者であれば、もうそうした知識など忘れている者もかなりいるはずです。
常日頃から、読書を重ね、成長し続けているような者であれば、柔軟な思考が維持できますが、多くの者がそうではありません。
ましてや、このような掲示板で言い合いをしたり、ずっと画面とにらめっこしていたりする者が、想像力豊かで論理力も磨かれているとは到底思えません。
実を言うと俺は、どちらかと言えば理系です。
しかし、自然科学のほか、司法試験に合格する程度ではないものの、法学部卒業程度レベルの法学の教養はあり、その他、政治思想や社会科学の教養も備え、
いまでも20代の頃から、とある大学に在籍していて、常に学び続け自分を成長させているところです。
したがって、このような、相手がどの程度の教養や知性を備えているかわからない場で議論するのは無意義です。
みなさんも、このような場でいくら相手と口論をして、仮に相手を言い負かしたとしても、それは勝ったことにはなりません。
意見や考え方が対立したら、その時点で、もう双方が和睦して同じ思想に行き着くことは、まず少ないでしょう。
高齢になればなるほど、頭が固くなっていき、自分の価値観や知識を否定するような知識や考えに対しては、それを認めてしまうと、それまでの自分を否定することになるので、
どうあっても反発する気持ちが生まれ、そこで正しいことが語られていても受け入れることができなくなります。
心理学では認知的不協和の解消といいます。
年をとると、ようするに保守的になるんですね。
そのような人達がここにはたくさんいるんでしょうから、それは間違いだー!戦争法案はダメだー!国防軍が必要だー!などと議論しても、まず無駄です。
そうした自分の声を社会に届けたいのであれば、相応の手続きをするべきです。
議員を通して国会で議論をしてもらうように請願するとか、請願のための署名に参加するとか…
よって、こうした場で政治的議論をすることは、避けるべきです。無益です。 あと、俺の発言、特に付随的違憲審査制がどのような弊害を社会に与えているか、本当にこの人の言うような状態に今日本はなっているのか等、
そういう事に疑問を持ったのであれば、ここに投稿して反論するのではなく、図書館に行って調査研究するとか、憲法学者に会って話を聞くとかしてください。
このような場にいる者は、おそらく多くの者が、そうした教養のない者です。
他のスレッドを少し見るかぎりでも、右翼死ねとか左翼は売国野郎だとか、そのような低レベルな論争ばかりですから。
そのような者達とどれだけコミュニケーションをしても自分は成長しないどころか、どんどん自分がバカになっていきますよ。
俺は、憲法改正が必要だ!と言っていますが、それは日本国民みんなが、未来の日本国民さえも幸せにするような改正が必要だという意味です。
9条を改正して戦争が起きてしまうなら改正しない方がいいし、9条は触れずに他を改正することだってできるはずです。
憲法に軍隊を明記して軍事力を強化するにしても、それで戦争が起きてしまうのではないか?政治家が勝手に戦争をはじめてしまうのではないか?
と国民が不安なのであれば、海外での軍事行使については国民投票をおこない等いくらでも方法はあるはずです。
9条は特に思想が分かれるところなので、熱く口論しあっても無駄です。
俺は新自由主義には反対だけど、小さな政府を目指し、果ては夜警国家にして税金は福祉や教育や医療、社会問題の是正のためなどには当てずに全て軍事に使えという思想の人もいるでしょうね。
しかし、近代ヨーロッパ等の先進国が目指している国家像、彼ら国民が理想とする国は、社会民主主義であり、フランス革命等を経て、それらを実現したスウェーデンやデンマーク等の北欧諸国やベネルクス等の
政治体制の国ができあがり、世界一幸せな国と呼ばれるにまで至っています。
だとすれば、やはり個人主義は大切。
個人主義を実現するために、国民は国家と社会的に契約を結び、国家に権力を譲渡しているのだから、
国民は、国家に積極的に司法からも人権擁護や自由、平等などの実現を訴えていく制度は充実していなければいけないと考えます。
このあたりを、みなさんに深く考えてほしくて、「法律作っちゃえば、無効にされるまでずっと有効になる現状ってどうよ?」と言ったわけですね。
では失礼。 >>81
> >>78
> 法の不遡及の原則は、主に刑罰法規についていわれているものです。
> 実行時に適法だった行為を、遡って適用して罰することを禁ずることと、
> 違憲審査制の問題点はまったく関係ありません。
いやいや、法令不遡及の原則は憲法を含めた法体系の基本原則でしょwww
>>75 は司法から違憲であるかどうか判決されるまでに憲法の効力を停止しろ
と言っているようなものでそれこそおかしいでしょwww
頭大丈夫ですか? >>84
確かに刑罰法規以外にも法の不遡及の考え方はあります。「主に」と添えたはずです。
>>法令不遡及の原則は憲法を含めた法体系の基本原則 >>84
確かに刑罰法規以外にも法の不遡及の考え方はあります。「主に」と添えたはずです。
>>法令不遡及の原則は憲法を含めた法体系の基本原則
>>司法から違憲であるかどうか判決されるまでに憲法の効力を停止しろ
と言っているようなもの
↑
などと発言しているのを思うと、おそらくあなたは法学をしっかり学んでいないし、根本的な所を理解していない者のようですね。
俺はあなたのような無知に付き合ったり議論したりするつもりはないと上記に投稿したはずです。
まあ、俺が思うまでもなく、常識ある人が読めば、あなたの発言が無茶苦茶だと理解できるはずですが、
一応、念の為、>>84の発言は間違いであることをここで指摘しておきます。
>>88さん(xQzs0Ooq)、失礼ですが、二度と書き込まないでください。
他人に誤解を与えるような投稿は、迷惑です。
あと、頭にきたので言いますが(笑)、あなたの発言をさかのぼって読んでみると、一般教養に欠けていることが明らかです。
推察するに、おそらく40代以降かと感じます。
違憲かどうか判決されるまで憲法を停止しろ、など意味不明なことを言っているし、あなたこそ頭大丈夫ですか?
あ、これに対する反論も必要ありません。二度と書き込まないでください。
※途中で間違って書き込んだので重複投稿になってしまいました。 >>85
だから、法令不遡及の原則は憲法を含めた法体系の基本原則だとすでに
指摘している。
>>75 の論法だと司法から違憲判決が下されるまでは日本国憲法の効力を
停止べきだと主張しているようなものであってそんなものは法治国家として
ありえない話だということ。 >>86
> あと、頭にきたので言いますが(笑)、あなたの発言をさかのぼって読
> んでみると、一般教養に欠けていることが明らかです。
それは以下のように「三権分立」の原則を全く理解していない
ID:89O6RE9D に言うことでしょう(笑)
>>64
> >>63
> 横入りしてすまんが君の言うことだいぶ間違ってるお
> 法律を無効にできるのは司法ですお >>87
だから、もう書き込まないでください。
ID:89O6RE9Dさんの>>68などは正しい認識です。
>>61などは、あなたに腹を立てた書き込みでしょうかね、要するにあなた達は口論してたわけですね。
言わせてもらいますが、あなたがまず10代20代ではないことは想像しています。
10〜20代などで法学部などの者の場合、上記の俺の書き込みを読んだら、そのような反論は返ってきません。
10代などでそのような反論(反論の形式になっていませんが)を返す者がいれば、ただネットで負けたくない負けず嫌いなだけの人でしょう。
あなたは、俺の憲法制度についての意見を読み、そこでいろいろ語られているものがあっても、なお、言い返そうと考える者、
俺の方が年下だからとか、そういった理由で、いつまでも食い下がってくる者です。
だから、あなたはおそらく俺よりは年上の世代なのでしょう。
ID:89O6RE9Dさんの、立法された法令等に対して違憲審査権を行使して無効にする、これは権力分立の性質だ、というのは正しい認識です。
あなたは、俺が上記で語ったとおりの、自分が間違っていても非を認めることができない、間違っている知識を修正することが心理的な抵抗によって困難な状態にある者だろうと思います。
おそらく、あなたは、法律と憲法の違いを理解していないのでしょう。混同しているため、そのような発言をするのです。
日本は法治国家だ、というなら、なおさら違憲審査制は改善させなければいけません。
それと、俺はあなたの家庭教師ではありません。あなたの無知に付き合い、訂正し、教えてさしあげる筋合いはさらさらありません。
時間のムダだし、あなたも自分の思想と衝突する者と会話しても楽しくないでしょう。
ですから、このスレッドには二度と書き込まないでください。
自分と同じ思想、知識レベルの者達とコミュニケーションをしていた方が、あなたにとっては楽しいと思いますよ。
俺はあなたのような知識レベルの者と会話をしても楽しくありませんし、学ぶものもありません。なんだこのバカは!俺の周りにはこんなのいないよな、と気分を害するだけです。
双方のメリットにならないため、あなたはこのスレッドに書き込みをおこなうべきではないことは明白です。 >>89
全く反論になっていない。
>>64 の「法律を無効にできるのは司法」は根本的に三権分立を理解して
いない誤った認識であり、>>66 で指摘したとおり「司法に法律を廃止
する権限は無い」となる。
>>64 を擁護し、司法から違憲判決が下されるまでは日本国憲法の効力を
停止べきだと主張しているような発想そのものがバカげているのであって
それこそ三権分立に反すること。 みなさんに憲法をわかりやすく説明しているYoutube動画を見つけました。
・はじめての憲法 Part1とPart2
https://www.youtube.com/watch?v=gJo2IrKmJpE
https://www.youtube.com/watch?v=qaf2OyufsFw
伊藤塾という有名な司法試験予備校の塾長かつ弁護士かつ国会にも呼ばれたことのある憲法学者(?)or研究者として著名のようです。
憲法に関しては、この伊藤真氏の言っていることが正しく、ほぼすべての弁護士、憲法学者、社会学者等で一致しています。
俺に反論(になっていないが)してくる者がいますが、おそらくネットだし顔も見えないし、俺個人に対して1対1で戦っているように錯覚してるんでしょうね。
俺の発言は、俺個人の中だけで完結している知識や価値観だと勘違いしているため、負けたくないという感情が生まれ、どこまでもしつこく食い下がってくるのです。
そのような者こそ、たいして教養は身についておらず、いつまでもずっと昔に身につけた間違った知識や価値観を引きずってネットで誰かと言い合いを繰り返しているのだと思います。
個人的にそういう人間こそ、いわゆる老害と言うのだな、と感じますが。
そういう者が、憲法学者や社会学者等、こういった教養のある者と、たとえば仮に、法廷や議論を交わす場で討論することができたとする…間違いなく瞬殺されるでしょう。
みなさんが、そうならずに、深い教養を身に着け、日本の将来、未来の日本国民の幸福のために、今一度、憲法や憲法改正についてしっかり考えてくれることを願っています。 >>90
しょうがないから、今回だけ付き合うけど…笑
国会議員によって立法された法令等が、憲法に違反している、すなわち人権を侵害している法令の場合は、
国民は、裁判所に訴えを提起して、その法令等の無効を主張し、判決によって無効にできる。
これが違憲審査制というもので、日本では初めて、尊属殺重罰規定違憲判決を受けて刑法から尊属殺重罰の規定が削除された。
違憲判決を得るまでは、法令等は有効に働くのであって、もし、尊属殺重罰規定違憲判決が存在せず、この事件の被告人のように
尊属から虐待を受け続け、殺されるかもしれない状況で、仕方なく尊属を殺してしまった場合は、これに違憲を主張しなければ、死刑または無期懲役の刑罰を受けることになる。
このように、事件の当事者として、最高裁まで争い、違憲判決を得るまでは法令は効力を持つ、という状態を、付随的違憲審査制は生み出している。
ヨーロッパ等で常識となっている違憲審査制度、すなわち抽象的違憲審査制であれば、尊属殺重罰規定が存在あるいは立法された時点で、
この罪を犯す必要なく、すぐに無効にするために裁判所に訴えていけるのである。
このような違憲審査制の特性、権力分立の重要性について語っているところに、
「司法から違憲判決がくだされるまでは憲法の効力を停止すべきだと主張している」と、>>90は解釈しているが、どのような論理的思考を経れば、そういう導出ができるのか甚だしく疑問である。
違憲審査制度や権力分立は、憲法が国民に与えている(保障している)人権の擁護や実現のためのものであり、それを行使したからといって憲法の効力が停止するわけではない。
違憲審査制は、権力分立を実現する上で、かなり重要なものである。
おそらく >>90は、論理力が乏しい者であろう。
何をどう勘違いしているか、権力分立と全体主義を履き違えているのかなど見当はつかないが、>>90のような発言を見れば、思慮が浅く教養が乏しいことはわかる。
個人的には、こういった面倒くさく頭の悪い者の相手は、したくないというのが本音である。 どちらの言っていることが正しいかは、これを読む人がいるとしたら、その者に判断を委ねたい。
国家が国民を名宛人として命ずる法令に対し、人権侵害であればそれを主張し無効にする権限を持つ憲法。
現在の日本は、その憲法を行使する機会が著しく少ない状態であり、それは付随的違憲審査制度というものを戦後すぐの信憑性の低い過去の判例に依存するところが大きい。
ヨーロッパのように、国民を苦しめる悪い法律があるんだったら、その法律の犠牲を受けることなどなく、誰でも裁判所に憲法違反を主張して無効にできた方がいいよね。
それが、ドイツなどが採用している抽象的違憲審査制。
日本が、抽象的違憲審査制を採用したら、将来の日本、未来の日本人は幸せになるはずだよね。
というのが俺の本スレッドに投稿した趣旨です。
それを踏まえて、みなさんに考えてもらえれば幸いです。 >>92 その1
> 国会議員によって立法された法令等が、憲法に違反している、すなわち
> 人権を侵害している法令の場合は、 国民は、裁判所に訴えを提起して、
> その法令等の無効を主張し、判決によって無効にできる。
司法に法律を廃止する権限は無い。
三権分立を理解していますか?www >>92 その2
> これが違憲審査制というもので、日本では初めて、尊属殺重罰規定違憲
> 判決を受けて刑法から尊属殺重罰の規定が削除された。
そもそも刑法の尊属殺人罪を最高裁が違憲としていない。
尊属殺人罪の最高裁判決は「合憲」
最高裁判例
昭和45(あ)1310 尊属殺人
昭和48年4月4日 最高裁判所大法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/807/051807_hanrei.pdf
しかるに、自己または配偶者の直系尊属を殺害するがごとき行為はかか
る結合の破壊であつて、それ自体人倫の大本に反し、かかる行為をあえて
した者の背倫理性は特に重い非難に値するということができる。
このような点を考えれば、尊属の殺害は通常の殺人に比して一般に高度
の社会的道義的非難を受けて然るべきであるとして、このことをその処罰
に反映させても、あながち不合理であるとはいえない。
最高裁の判決は「合憲」だが平成7年(1995年)の刑法改正で尊属殺人罪(200条)
は以下のとおり国会本会議で可決されて削除された。
官報 国会会議録 132 - 参 - 本会議 - 20号 平成07年04月28日
http://kokkai.ndl.go.jp/SENTAKU/sangiin/132/0010/13204280010020.pdf >>92
非常に大事なことなのでくり返し指摘しておきます。
司法に法律を廃止する権限は無い。 法令は国会で廃止法案を提出することによって廃止されます。
違憲判決が裁判所からくだされた場合は、国会において改正または廃止されます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%95%E6%86%B2%E5%88%A4%E6%B1%BA#%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%95%E6%86%B2
@法令が憲法違反であり違憲判決が下されたならば、無効となる。
A法令は無効が裁判所より宣言されたならば、強制的に、事実上その法令は国会で廃止される。
B法令に違憲判決が下されたならば、その法令は廃止される。(といってよい)
有名な三段論法である。
違憲判決がなされれば、法令は国会によって廃止されます。
権力分立の意義は、お互いにその権力を監視、牽制、作用することにあります。
司法(裁判所)によって違憲判決がなされ、その法令が無効であることが確定判決によって決すれば、国会はこれを受けてその法令を廃止します。
>>95の者がやっているのは、反論でも立論でも議論でもなく、ひとの揚げ足を取り言葉尻をとっただけの「言葉あそび」です。
そもそも、反論の形式を守っていないし、基本的な論理力がないようです。
尊属殺重罰規定は、違憲判決を受けて刑法から削除されています。尊属殺重罰規定違憲判決と呼ばれ判例百選にも記載されています。
この者のように、インターネットでちょっと調べて、それを独自に読解した程度で掲示板に書き込む者は多い。
まず、この者は自分の立場を明らかにしていないので、要するにこのスレッドを荒らしたいだけだと思いますが、
自分に都合の良い部分だけを選び、ちょっと調べて疑問に思ったことを都合よく解釈して言いたいことを言っているだけです。
非常に大事なことなので繰り返し指摘しておきます。
裁判所は地方裁判所にも法令等に憲法違反の判断をおこなうことができ、最終的には最高裁で違憲判決を下すことができます。
違憲判決によって無効が確認された等の法令等は、無効となります。
これを受けて、国会では、実質的に強制的に該当の法令等を廃止します。
裁判所によって法令等に憲法違反を主張し無効にできないとなると、どうなるかは、良識ある者であれば簡単にわかるはずです。
裁判所によって人権侵害の法令等は無効にする。それが違憲審査制の意義であり権力分立の実現のひとつです。 あ、それと、尊属殺重罰規定違憲判決は、
尊属を殺すことを、普通の殺人より罪が重い、という取り扱いをするのは別に問題ないだろう。
しかし、死刑または無期懲役という普通の殺人罪に比べ非常に重い刑罰しか用意されていないのは、法の下の平等に反する
などの理由で、尊属殺重罰規定に対して違憲判決がされたものです。
これを受けて刑法から尊属殺人罪は削除されています。
>>95の者は、おそらくネットでさくっと調べた程度で中身をちょっと読んだ程度で書き込んだのでしょう。
本当、こういう人とはリアルでは絶対に付き合いたくないタイプですね。
みなさんは、自分で書籍などの専門書を確認したり教授や学者、弁護士等の専門家などから情報を入手するなどして、正しい知識を得ることをおすすめします。 憲法は、そもそも、人権を侵害する法律を立法することを許していません。
そのような法律は、最高法規である憲法の理念に反するものであるから、効力を持たないと宣言しています。
もし、万が一にも、そのような法律が作られた場合は、ただちにそれを改廃し、人権を救済しなければならない。
これを可能にしているのが、違憲審査制(違憲法令審査権)である。
現在の日本は、その万が一にも制定されてしまった人権侵害の法律は、憲法で無効と宣言しているにもかかわらず有効に働いてしまうこと、
その有効状態の法律に憲法違反だと主張し、裁判所から違憲無効を得る手段が、非常にハードルが高いという状況である。
人権侵害の法律は、ただちに改廃されるべきであるから、このような状態を生み出している現在の制度があれば、それは改善すべきである。
この問題のある制度というのが、付随的違憲審査制というものである。
この問題を解決している制度も存在していて、ヨーロッパ等で採用されている。
それは、抽象的違憲審査制というものである。
であるならば、日本も、抽象的違憲審査制を採用すべきである。
なぜなら、憲法では、最高法規であることに加え、人権の絶対的尊重、平等、個人主義、表現の自由等を、これでもかというくらい厚く守っているからである。
これに反する法律等は効力を持たないとも宣言している。
したがって、立法された人権侵害の法律は、効力を持ってしまうものの、ただちにそれの改廃につながる違憲審査制は強化すべきである。
本来は、立法さえしてはいけないのだが、立法されたときは、ただちに、どこの誰だろうと、具体的な事件が起きていなくとも、それに無効を訴えていける制度、
すなわち抽象的違憲審査制を採用すること、
そのような、将来の日本人の幸福につながるような本質的な憲法改正が、いまの日本には求められているのではないだろうか!
(↑このようなものを立論〈論証〉といい、これへの反論は、「抽象的違憲審査制など日本には必要ない」とか「日本は付随的違憲審査制の採用を続けるべきだ」である) >>97-98
はぁ?www
おまえの >>92 と >>97 は真っ向から矛盾してるんだよ(笑)
>>92
> 国会議員によって立法された法令等が、憲法に違反している、すなわち
> 人権を侵害している法令の場合は、 国民は、裁判所に訴えを提起して、
> その法令等の無効を主張し、判決によって無効にできる。
>>97
> 法令は国会で廃止法案を提出することによって廃止されます。
> 違憲判決が裁判所からくだされた場合は、国会において改正または廃止されます。
既に >>94-96 で指摘したとおり 司法に法律を廃止する権限は無い。
違憲だと司法判断したら憲法を停止しろとか、最高裁が尊属殺人罪が合憲と
した後に国会で刑法の尊属殺人罪が削除されているという事実が明確であることを
こちらが指摘しているのにその事実にケチを付けたりおまえの論法はメチャクチャなんだよ(笑)
大事なことなのでくり返し指摘しておく。
司法に法律を廃止する権限は無い。 文体を統一していなかったので、書き直し!(笑)
憲法は、そもそも、人権を侵害する法律を立法することを許していない。
そのような法律は、最高法規である憲法の理念に反するものであるから、効力を持たないと宣言している。
もし、万が一にも、そのような法律が作られた場合は、ただちにそれを改廃し、人権を救済しなければならない。
これを可能にしているのが、違憲審査制(違憲法令審査権)である。
違憲審査制は、権力分立の思想から派生し、アメリカが発祥である。マーヴェリー対マディソン事件が有名である。
現在の日本は、その万が一にも制定されてしまった人権侵害の法律は、憲法で無効と宣言しているにもかかわらず有効に働いてしまうこと、
その有効状態の法律に憲法違反だと主張し、裁判所から違憲無効を得る手段が、非常にハードルが高いという状況である。(>>1などのとおり)
人権侵害の法律は、ただちに改廃されるべきであるから、このような状態を生み出している制度は改善すべきである。
この人権侵害の状態の救済を困難にしているのが付随的違憲審査制というものである。
この問題を解決している制度も存在していて、ヨーロッパ等で広く採用されている。
抽象的違憲審査制というものである。
であるならば、日本も、抽象的違憲審査制を採用すべきである。
なぜなら、憲法では、最高法規であることに加え、人権の絶対的尊重、平等、個人主義、表現の自由等を、その理念でこれでもかというくらいに守っているからである。
これに反する法律等は効力を持たないとも宣言している。
したがって、立法された人権侵害の法律は、そもそも無効であるから、ただちにそれの改廃を可能とする違憲審査制を強化すべきである。
本来は、立法さえしてはいけないのだが、立法されたときは、ただちに、どこの誰だろうと、具体的な事件が起きていなくとも、それに無効を訴えていける制度、
すなわち抽象的違憲審査制を採用すべきなのだ。
このような、将来の日本人の幸福につながるような本質的な憲法改正が、いまの日本には求められているのではないだろうか!
(↑このようなものを立論〈論証〉といい、これへの反論は、「抽象的違憲審査制など日本には必要ない」とか「日本は付随的違憲審査制の採用を続けるべきだ」である) 100の人は今後無視します。想像を絶するほどひどい…
違憲判断をしたら憲法を停止しろ、などとは俺はひとことも言っていないのだけど、どこから出てきたんでしょう。 想定される反論として、当然、
付随的違憲審査制は、警察予備隊違憲訴訟によって当時の最高裁判事が解釈したものだ。
そもそも、当時の解釈が間違っていた。
憲法を改正するまでもなく、憲法がとっている立場を考えれば抽象的違憲審査制のはずだ。
したがって、憲法改正をするまでもなく、その解釈を変えることで抽象的違憲審査制は採用することができる。
などはありえる。
しかし、解釈次第でころころ変えてしまえるのであれば、それも問題であろう。
したがって、解釈の余地なく抽象的違憲審査制を実現できるように、
たとえば、憲法学者が参加する憲法裁判所を創設する、などの憲法改正は必要である。
よって、憲法改正をおこなうのであれば、9条などの部分を改正する必要の有無にかかわらず、
抽象的違憲審査制を採用させる等の改正は絶対に必要であると考える。
↑これに対して、司法に法律を廃止する権限はない、違憲判決をしたら憲法を停止するなんておかしい!(謎)というのは、反論になっていない。論理学にいう詭弁にすらなっていない。 ちなみに、>>92と>>97が矛盾だと言っているおバカさんがいるけど、矛盾してないことは良識ある者であればわかるだろう。
というか、こういう人は相手にしないと言っておきながら、あまりにもひどいので相手をしてしまったが、
5ちゃんねるをよくやる人って、こういう粘着気質のくせに頭の悪い人間はどうやって交わしているのだろうか…友達は横で大笑いしているけれど…
これはもう、いちいち通知が出てくる5ちゃんねる用のブラウザーをアンインストールするしかない感じかな…笑 >>102
「酷い」という言葉はそのまま返す。
>>101 だが >>100 の指摘には何にも答えていないし完全に的外れな
内容になっておりもう酷過ぎるとしか言いようが無い。
「文体を統一」するより、違憲審査制を語るより先にやるべきことは三権分立の
を理解して >>92 と >>97 の矛盾を解消することだろ(笑) >>105
お前の負けだろどう見ても
主のが言ってる事正しいぞ
お前こそ三権分立理解してんのかよ
言ってみろよ三権分立 >>106
その前に先ず三権分立を理解していない >>92 と >>97 の矛盾を
解消してもらわないとね(笑) >>107
矛盾してないぞ
お前が低能だから理解できねえんだろ
いいから三権分立言ってみろよ あのさーさっきから上がってるけど
>>105みたいな低能クズ老害は無視設定しろよおめえら
こんな低能見たことないわ
こんなんと同類だと主に思われたかと思うとねらーとして許せんわ >>109
三権分立連呼してっからこいつは理解してんだろ
聞いてやろうぜこいつの三権分立 >>110
無視でいいだろ
こいつは無効と廃止の違いを理解してねえし
全ての法律は国会でしか作れないと思ってるような典型的な低能だろ
どうせ大学すら出てねえよ
だいたいこういう難しい話はブログかどっかで投稿した方がいいと思うんよ 主さんよ、ねらーが憲法なんて知ってると思うか?
ねらーにも啓発したかったのは偉いと思うよ
でも主さん自分で言ってるとうり低能しかいないんよここ
あきらめな
ここではまともな議論も啓発活動もできねえんだわ >>108
じゃあ、答えてやるよ(笑)
三権は立法権(国会)、行政権(内閣)、司法権(裁判所)
ところが >>92 では
> 国会議員によって立法された法令等が、憲法に違反している、すなわち
> 人権を侵害している法令の場合は、 国民は、裁判所に訴えを提起して、
> その法令等の無効を主張し、判決によって無効にできる。
と裁判所が国会が担うべき立法権を行使して判決によって無効にできるとしている。
次に >>97 では
> 法令は国会で廃止法案を提出することによって廃止されます。
> 違憲判決が裁判所からくだされた場合は、国会において改正または廃止されます。
と法令の廃止は国会が行うとしている。
>>92 は三権分立を逸脱しており、 >>97 と矛盾する。
大事なことなのでくり返し指摘しておく。
司法に法律を廃止する権限は無い。
――――――――――――――― >>113
違憲判決で無効にできるのは事実だボケ
無効判決と国会の廃止は違うだろ低能
無効と廃止の違いも理解できねえのか老害 >>113
じゃあなんで違憲審査制なんて存在すんだよ
違憲判決で法律が無効になるのはなぜか言ってみろよ
権力の暴走に歯止めかけんのが権力分立だろうが
報道は第四の権力だと言われてんだろ
立法権が暴走したら司法権で止めんのが権力分立の目的だボケカス >>116
こいつは権力つーか役割を3つに分けました
はい三権分立って感じなんだろ
厨房よりアホやわ >>115
法律を無効にするということはその法律を廃止するということ。
もうアホかとw >>118
https://imgur.com/a/dSzyq0P
お前これ埋めてみろ
無効と廃止を履き違えてる低能には無理だろうけどな >>118
主が散々言ってた事やん
やっと理解したん? 国会で法律どーん
国民は裁判所でどーん
法律が無効でどーん
国会で法律廃止どーん
これが違憲審査制度どーん
こんな小学生でもわかる事を理解できねえとか>>118は低能にも程がある >>116
> 違憲判決で法律が無効になるのはなぜか言ってみろよ
だからならないってw
法律を無効にするのは立法権だっつのw >>118
だいたいお前何歳やねん
どんな低学歴で無職で生きてきてもこのくらい常識やぞ
違憲審査制否定してる奴とか初めて見たわ
さすが老害 >>121
違憲審査は字の如く「審査する」ってことは小学生でもわかることだがw
裁判所が立法権である法律の廃止をするってどこの国の話だよwww >>124
審査した結果が違憲なら無効だっつー事が理解できないほど低能なのかよ手に負えん
立法権である法律の廃止って日本語おかしいわボケ!どんだけアホなんだおめえわよ!
立法権によって制定された法律でも司法権で無効にするのが違憲審査制じゃボケ!それが権力分立じゃボケ! >>121
合ってるじゃないかw
さっきからそれを指摘してるんだよw
ID:Iii+W+qf は >>92 で裁判所が法律を無効にできるとか書いているから
説明してやれよwww >>125
> >>124
> 審査した結果が違憲なら無効だっつー事が理解できないほど低能なのかよ手に負えん
だからぁ〜www
裁判所は審査するだけで法律を無効にする、つまり廃止するということは
立法権だと何度指摘したらwww >>127
どこにも書いてねえだろそんな事
だんだんわかってきたからって都合いい立場になってんじゃねえよ
おめえみてえのが社会の害っつーのよ
どうせ選挙に投票にも行ってねえんだろ >>127
そもそも憲法違反なら国会で廃止しなくとも無効だわボケ
違憲判決出なくとも無効
それを日本じゃわざわざ犠牲になって裁判しないと廃止できねえってのがおかしいってことだろ
お前もうウザいから消えろ
どんだけ低能やねん >>130
だからこんな低能は無視設定しろとあれほどwww 言っとくけど違憲判決出て法律が無効になったらその瞬間から国に国賠とかできっからな >>129
はぁ?www
「司法に法律を廃止する権限は無い。」って繰り返し投稿しているだろ。
それに法律を無効にする、つまり廃止するのは立法権だと指摘している。
だから >>121 で会っているんだよwww
ID:Iii+W+qf は >>92 で裁判所が法律を無効にできるとか書いているから説明してやれよwww >>133
裁判所が無効にできるで合ってるわ
違憲判決出たら無効になるっつってんだろボケ >>133
司法は法律を無効にできる権限がある
司法は法律を間接的に廃止させる権限がある
はい終了〜 明日仕事だから寝るわ
まー違憲審査は知ってたけど色々種類がある事までは知らんかったから勉強になったわ >>132
だからぁ〜w
裁判所が法律を無効にする、つまり法律を廃止する立法権なんて無いっつうのw
裁判所が違憲判決を出して憲法を無効にする、つまり憲法を廃止なんてしたら
それこそ憲法96条に反するだろwww >>137
憲法を廃止とか何意味不明な事言ってんだ
お前も寝ろ低能!二度と政治板にくんなボケ! >>135
× > 司法は法律を無効にできる権限がある
○ 司法に法律を無効にする立法権は無い。
× > 司法は法律を間接的に廃止させる権限がある
○ 司法は直接的にも間接的にも法律を廃止させる立法権は無い。 >>139
それはふざけたことを投稿している >>132 に指摘してくれw >>134
裁判所に立法権まで与えられているってどこの国の話よwww >>141
あーわかったわ
お前は憲法も法律の一種だと思ってんだろ
憲法は法律じゃねえぞ
国民は法律は守らなきゃならんが憲法は守らなくていいんだわ
憲法守る義務あんのは国(公務員)な
お前はここがわかってなかったから、違憲判決で法律が無効=法律の一種でもある憲法まで無効みてえな思考したんだろ >>141
憲法は法律の王様みたいに思ってるアホがいるけど違うんやで
主が動画のリンク貼ってるやろ
見てみろ
見てわかんなかったらお前はもう救えねえアホやな
憲法と法律は敵対するもんなんやわ
だから憲法に反する法律は人権を決めてある憲法で潰せるんやで だからな、民事裁判とかで相手を憲法違反で訴える事はできねえのよ
法律じゃねえからな
一部の規定は直接適用つってできるがw
法律より上の憲法が法律を審査して無効にできるのが違憲審査制な
わかったら寝ろ >>142
てお前は言ってっけど、違憲審査権って昔は違憲立法審査権て名前だったんぜ
立法の性質を持ってる証拠な
今は違憲法令審査権て名前を高校とかで習うやろうけどな それにしても裁判所が法律を無効、つまり廃止できるなんて三権分立を
根底から否定した凄い発想だなwww
もしそうなったら裁判所が内閣や国会の法令を次々に無効にして日本は
裁判所による独裁政権になるなwww
最高裁判所の長が日本の最高権力者になるのかw >>147
この野郎
また寝小便し手起きてきたな 芝くぞ 国民は代表者を選んで、その人達に法律を作ってもらいます=立法権を代表者に委ねて行使します(間接民主政治)
国民は裁判所を通して、主に憲法を使って法律を改廃してもらいます=司法権を行使します
別に三権分立を否定してるわけじゃないと思うけど…
権力が分立しているからこそ、国民は、とりあえずは代表者に任せてみるが、代表者が血迷ったり暴走したりしたら、
ただちに違う権力によってそれを正す!
当然、人権無視の法律が山程あれば、それを全部最高裁から違憲判決もらって無効にしていけなきゃ権力が分立してるならおかしいだろうに。
これが権力分立の意義なんだけどねえ。
アメリカみたいに厳格に三権分立してる国は、立法、司法のほか行政からも国民が国政に携わるルートがあるしね。
まあ、こういう正しい教養のない人は、初めてこういうことを知ると、最高裁裁判官が独裁者になるじゃん〜みたいな発想になるのもわかるけどねえ。 >>143->>146の説明わかりやすいな
ひきこもりニート君が、買い物を全部親にやってもらって消費税すら払ってなくても
憲法にある納税の義務違反とかで逮捕されたりしないわけだな
憲法学者は、憲法は国家を規律させるものだから、納税の義務と勤労の義務という義務規定を設けるのはおかしいと言ってるしね
事実上、納税の義務と勤労の義務は国民を縛る効力ないし
確か納税させる為に税率をコロコロ変えるようなことはあっちゃいかんから、ちゃんと法律作って一律に決めましょう的な解釈で一致してるんだっけか >>146
「違憲審査権」であろうが「違憲立法審査権」であろうが同じ。
参議院憲法調査会 日本国憲法に関する調査特別委員会関係資料 憲法調査会報告書等
http://www.kenpoushinsa.sangiin.go.jp/kenpou/houkokusyo/hatugen/03_10_03_01.html
憲法裁判(違憲立法審査権)
<定義>
憲法上裁判所に認められた、国会が制定した法律や行政機関の命令等について、
憲法に適合するか否かを審査する権限
――――――
裁判所に立法権なんて無いっつうのwww あー、確か、憲法に勤労の義務とかあるのは、憲法作ったのがアメリカGHQだからか
キリスト教の教えで、働けば働くほど神に貢献してる〜幸せになれる〜みたいな思想が当時は根付いてたから日本の憲法作ったときにも影響受けたんだろうな
憲法改正するならこういうムダな規定も削除しろって思うわ
それにしても、児童ポルノを研究しまくって警察官に怒られても「学問の自由じゃボケ!」と公務員に逆らえるってのはおもろいよな >>149
へぇ〜www
アメリカは厳格に三権分立してるが、日本はいい加減な三権分立ってか?www
もうメチャクチャwww
ァ ∧_∧ ァ,、
,、'` ( ´∀`) ,、'` ハライテェ〜!
'` .( ⊃ ⊂) '` >>151
わかった雰囲気出してたのに、すぐこれかw
もういいだろそれはwお前が来るとややこしくなるわw
主が言いたいのは裁判所に立法権を与えるか否かではないだろw
今の違憲審査制をヨーロッパの種類のにした方がいいってことだろw >>153
https://blogs.yahoo.co.jp/hpcriticism/38270780.html
日本は、国会議員と内閣議員が共通してるからだろ
確かに厳格な三権分立じゃねえわな
行政してる内閣議員とか官僚とか警察とかが自分に都合の良い法律を国会で作れちまうんだからな
内閣から国会に法律案出せば、中の人同じなわけだろwやりたい放題になるわなw このスレ、発狂した自民信者のスレかと思ってたら違うのな
9条で改憲改憲言ってる連中は危機感を煽るだけのカルト宗教みたいなもんだけど、こういう話は良いと思う
ただ今の自民がそんなこと考えるとも思えないから、安倍政権での改憲には反対だけどなw 韓国がお金くれってうるさいでーす(外交してる内閣連中)
↓
韓国うるせえからお金を支援しちゃおうぜ!国民みんなの税金から使っちゃおうぜ!予算とかから出しちゃおうぜ!
↓
韓国に億単位の支援金を許す法律でけた
↓
韓国に支援
↓
国民には「人道支援しましたw」
みたいなことが日本の三権分立ならできちゃうわけだ
アメリカなら移民ひとつでこの騒ぎだから、こういう真似はできないわな >>155
そんなことを言い出したらアメリカの副大統領は上院議長を兼務してるだろwww
いずれにしても裁判所に立法権なんて無いからwww >>156
わいも憲法改正とかキチガイ自民信者が国防軍言いまくってるスレかと思って覗いたらまじめな内容で驚いたわw
主のスレタイのセンスのなさが災いしてるよなw だから裁判所に立法権があるかどうかが論点じゃないんだよなあ
ヨーロッパでは、法律がないことを裁判所に訴えて立法を促す作用もあるしなあ
わいも>>156と同じで、今の自民党が国民の為の改正なんぞするわけないから改正には反対ですわ >>154
欧州のどこの国のことなのか知らんが日本の裁判所に立法権は無いし、
裁判所に立法権を与えて三権分立が崩れるようなバカげた憲法改正なんて
議論さえされていないだろwww >>160
「立法を促す」のと「立法する」は全く意味合いが違うんだがwww >>159
確かにスレタイのセンスがなさすぎるw
今まで覗きもしなかったわw
スレ主には、是非名前を変えて建てなおしてもらいたいもんだ >>161
権力分立は、皇帝など一人の人物に集中させると暴走する
だから等しく分断し均衡させようってことだぞ
抽象的違憲審査制だかをヨーロッパのように採用したからといって
三権分立が崩れることにはならないだろ
国会で議論されてないのは主の言ってるように自分達の仕事を台無しにするような制度を充実させる気なんざないからだろw
最高裁出身の判事とか憲法学者とかの間では議論されまくってるでw >>160
> わいも>>156と同じで、今の自民党が国民の為の改正なんぞするわけないから改正には反対ですわ
憲法96条に定められているとおり国会は憲法改正の発 議をするのであって、憲法改正するかどうかの
可否は国民投票で決定する。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています