>>389
> >>382
> >「だから旧憲法から現憲法を『改正』することはできない」
> (憲法改正限界説)というふうにループ
>
> これも既にふんどしには説教済
> 改正限界説はあくまで学説の類で、仮にこれに反した疑いがあっても誰が、どういった手続きで判定するのか、また反していたとしていきなり無効なのか、といったことまで説明できていない
>
> また、改正限界説は、君主主権から民主主権への移行は許容する(これを否定すると欧米各国の王制から民主制への移行の否定となる。
> 現実には君主一人が失脚したり、認めれば君主制は崩壊する)が、その逆には改正を許さないとする考えの理論でもある(主権者国民一人一人に、主権移行を認めるとの意思確認は無理)

改正限界説自体は、「主権者が変更されるような憲法の改正はできない」(なので、主権者が変更されるような体制の変更は革命が伴う)
というもの。だから改正限界説の立場では、封建制から民主主義への移行も憲法「改正」という形をとることはできないと解するべきでは?
なので、改正限界説をとる場合における旧憲法から日本国憲法への「改正」は、8月革命説に依拠することになりがち